法人化・税務

中間申告と予定納税の仕組み|仮決算を選ぶべき会社と、資金繰りへの効き方

会社が黒字を出して法人税を納めるようになると、翌期の途中で税務署から中間申告の案内が届くようになります。「決算の半年後に、また税金を払うのか」と驚く経営者も少なくありません。

中間申告には、前期の実績をもとに納める予定申告と、半年分の決算を組んで納める仮決算の2つの方法があります。前期より業績が下がっているのに、何も考えずに予定申告で納めると、必要以上の現金を半年早く手放すことになります。この記事では、中間申告と予定納税の仕組み、仮決算を選ぶべき会社、そしてそれが資金繰りや融資にどう効くかを解説します。

この記事の結論
  • 前期の法人税額が20万円超(12か月決算の場合)の会社は、事業年度の半年経過後に中間申告が必要
  • 方法は予定申告(前期実績の半分)か仮決算(半年分の実際の数字)。届出なしで毎回選べる
  • 業績が前期より下がっている会社は、仮決算で中間納付を減らせることがある。ただし年間の税額は変わらない
  • 中間納付は現預金の流出。資金繰り表に組み込み、銀行の評価に響く現預金の減少を防ぐ

中間申告の仕組み

法人税は、事業年度が終わってから確定申告で納めるのが基本です。ただし、ある程度の税額を納めている会社には、事業年度の途中で前払いする中間申告が求められます。国にとっては税収を平準化し、会社にとっては確定申告時の負担を分散する仕組みです。

中間申告が必要になる会社

法人税の中間申告が必要になるのは、次の両方にあてはまる普通法人です。

  • 事業年度が6か月を超える
  • 前事業年度の法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6 が10万円を超える

前期が12か月なら、前期の法人税額が20万円を超えると中間申告が必要ということです。設立第1期は前期がないため、中間申告はありません。

期限

中間申告の期限は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。3月決算の会社なら、上半期(4〜9月)が終わった後の11月30日が期限になります。申告と同時に納付します。

法人税の中間申告と同じタイミングで、地方法人税、法人住民税・法人事業税の中間申告も行います。

予定申告と仮決算の違い

中間申告には2つの方法があり、どちらにするかは中間申告のたびに選べます。

比較項目予定申告(前期実績)仮決算(中間決算)
税額の計算前期の法人税額 ÷ 前期の月数 × 6上半期の実際の所得で計算
手間税務署から届く金額で申告するだけ半年分の決算を組む必要がある
向いている会社業績が前期並みか、前期より伸びている業績が前期より大きく下がっている
注意点期限までに申告書を出さなくても、予定申告をしたものとみなされる仮決算の税額が予定申告の税額を超える場合は選べない

予定申告は、期限までに申告書を出さなかった場合でも、予定申告があったものとみなされます。つまり、何もしなければ自動的に「前期実績の半分」を納めることになります。

仮決算が使えないケース

仮決算は、業績が下がった会社が予定納税の負担を軽くするための仕組みです。そのため、仮決算で計算した税額が、前期実績による予定申告の税額を超える場合は、仮決算による中間申告はできません。業績が伸びている会社が「仮決算で多めに納める」ことはできない、ということです。

消費税の中間申告

消費税の課税事業者にも、直前の課税期間の消費税額(国税分)に応じて中間申告があります。

直前の課税期間の確定消費税額(国税分)中間申告の回数
48万円以下原則不要(任意の中間申告制度あり)
48万円超 400万円以下年1回
400万円超 4,800万円以下年3回
4,800万円超年11回

消費税も、前期実績による方法と仮決算による方法を選べます。ただし、仮決算で税額がマイナスになっても、中間申告で還付は受けられません。また、仮決算による中間申告書は期限を過ぎると提出できない点に注意が必要です。

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仮決算で資金繰りを守った事例

クレフティのお客さまの声としていただいている事例です。

不動産の売買と賃貸を営む、年商5〜10億円規模の会社で、中間申告の方法についてご提案した結果、予定納税の額を減らし、資金繰りに余裕を持たせることができました。

不動産売買の会社は、物件の売却があるかないかで、年ごとの利益が大きくぶれます。前期に大きな売却益が出た会社は、法人税も大きくなり、何もしなければ今期の中間申告で前期の法人税額の半分を予定納税として納めることになります。一方で今期の上半期の利益が前期を大きく下回っていれば、前期実績で納める額は、今期の実態に比べて重すぎます。その状態で予定納税をすれば、手元の現預金が大きく減り、次の物件の仕入れや借入の返済に回すお金が圧迫されます。

こうした場面で、上半期の数字で仮決算を組んで中間申告すれば、中間で納める税額を実態に合わせることができます。

計算のイメージ(仮の数字)

仕組みをわかりやすくするために、仮の数字で考えてみます。

項目予定申告仮決算
前期の法人税額4,000万円―
上半期の実際の所得にもとづく法人税額―500万円
中間申告で納める法人税額2,000万円500万円
手元に残る現預金の差―1,500万円

1,500万円の現預金が半年間手元に残るかどうかは、物件の仕入れや借入の返済計画に大きく影響します。不動産売買のように、売却の有無で年ごとの利益が大きくぶれる業種では、特に効果が大きくなります。

仮決算は「節税」ではない

仮決算で中間納付を減らしても、1年間の法人税の総額は変わりません。下半期に利益が出れば、確定申告でその分を納めます。仮決算が変えるのは「いつ納めるか」です。売上の見込みを甘く見て中間納付を減らしすぎると、確定申告のときに納税資金が足りなくなるので、通期の見込みとあわせて判断します。

中間納付と、銀行の評価

中間申告の判断は、税金の話であると同時に、金融機関の評価の話でもあります。

現預金は格付けの材料

金融機関は、融資の審査で現預金の厚さを重視します。著書のモデルで使っている債務償還年数は、

債務償還年数 =(借入金 − 現預金)÷(経常利益 + 減価償却費 − 法人税等)

で計算し、10年以内が健全、20年を超えると厳しいと判断されやすい水準です。期中に中間納付で現預金が大きく減れば、金融機関に提出する試算表の見え方にも影響します。必要以上の前払いで手元資金を減らさないことは、資金繰りだけでなく、金融機関に示す財務の安定性にもつながります。

仮決算の数字は、そのまま銀行への説明材料になる

仮決算を組むと、上半期の正確な損益と財政状態がわかります。この数字は、金融機関に提出する試算表としてそのまま使えます。業績が前期より下がっているときこそ、仮決算の数字と下半期の見通しを持って、自分から金融機関に説明に行くことが信頼につながります。

ただし、私が経営者にいつもお伝えしているのは「払った税金の2倍、会社は強くなる」ということです。納めるべき税金はきちんと納める。そのうえで、納めるタイミングを資金繰りに合わせて管理するのが、財務の強い会社のやり方です。

まとめ

  • 前期の法人税額が20万円超(12か月決算の場合)の会社は、半年経過後から2か月以内に中間申告が必要
  • 予定申告(前期実績の半分)と仮決算(上半期の実際の数字)は、毎回選べる。何もしなければ予定申告とみなされる
  • 仮決算は、税額が予定申告を超える場合は選べない。業績が下がった会社のための方法
  • 消費税も直前の税額に応じて年1回〜11回の中間申告がある。仮決算でマイナスでも還付はない
  • 中間納付は現預金の流出。資金繰りと金融機関の評価の両面から、納めるタイミングを管理する

確定申告の期限と延長の仕組みは法人税の申告期限と延長、決算書を金融機関に出す前の確認は決算書を銀行に出す前にやるべき3つのチェックで解説しています。クレフティでは、中間申告の方法の判断から資金繰り表の作成、金融機関への説明までご支援しています。融資・資金調達のサポートまたはスタートアップ・起業支援からご相談ください。

よくある質問

法人税の中間申告が必要になるのはどんな会社ですか?
事業年度が6か月を超える普通法人で、前事業年度の法人税額を月数で割って6を掛けた額が10万円を超える会社です。前期が12か月なら、前期の法人税額が20万円を超えると中間申告が必要になります。設立第1期は前期がないため、中間申告はありません。
予定申告と仮決算は、毎年自由に選べますか?
事前の届出は不要で、中間申告のたびに選べます。ただし、仮決算で計算した税額が前期実績による予定申告の税額を超える場合は、仮決算による中間申告はできません。仮決算は、業績が前期より下がっていて、予定申告の税額が重すぎる場合に使う方法です。
仮決算をすれば、法人税は安くなりますか?
1年間の法人税の総額は変わりません。中間申告で納めた税額は、確定申告で精算され、納めすぎていれば還付されます。仮決算で変わるのは、税金を納めるタイミングです。業績が落ちている期に、必要以上の現金を前払いしないための手段と考えてください。

※本記事は2026年10月17日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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