法人化・税務

法人税の申告期限はいつ?原則2か月と延長の特例、間に合わないときのペナルティ

法人税の申告期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内が原則です。3月決算の会社なら5月31日、12月決算なら翌年2月末日が期限になります。

「決算が間に合わないから、少し遅れても大丈夫だろう」と考えていると、思わぬペナルティを受けることがあります。また、申告期限の延長の特例は便利な制度ですが、延長されるのは申告だけで、納付期限は延びないことは意外と知られていません。この記事では、法人税の申告期限と延長の仕組み、期限に遅れたときのペナルティ、そして申告の時期が融資にどう影響するかを解説します。

この記事の結論
  • 法人税・法人住民税・法人事業税・消費税の申告と納付の期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内
  • 定款で株主総会を決算後3か月以内に開くと定めている会社などは、申告期限の延長の特例で原則1か月延長できる
  • 延長しても納付期限は延びない。原則の期限までに見込納付しないと利子税がかかる
  • 期限に遅れると無申告加算税・延滞税がかかり、2期連続なら青色申告の取消しの可能性もある

法人税の申告期限は「決算日の翌日から2か月以内」

法人税の確定申告書は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、納税地の税務署長に提出します。納付の期限も同じです。決算月ごとの申告期限は次のとおりです。

決算月申告・納付期限(原則)延長の特例(1か月)を受けた場合の申告期限
3月5月31日6月30日
6月8月31日9月30日
9月11月30日12月31日
12月翌年2月末日翌年3月31日

期限の日が土日祝日にあたる場合は、その翌日(休日明け)が期限になります。

法人税以外の税金も同じ期限

決算に伴って申告する次の税金も、原則として同じ2か月以内が期限です。

  • 地方法人税(法人税とあわせて申告)
  • 法人住民税・法人事業税(都道府県・市区町村に申告)
  • 消費税・地方消費税(課税事業者の場合)

決算日から2か月というと余裕がありそうですが、帳簿の締め、在庫や売掛金の確認、決算書の作成、税額の計算、そして納税資金の準備まで考えると、決して長くはありません。

申告期限の延長の特例

一定の理由で決算が2か月以内に確定しない法人は、事前に申請することで、申告期限を延長できます。

延長が認められる主なケース

ケース延長できる期間
定款等の定めにより、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に定時株主総会が招集されない常況にある原則1か月
会計監査人を置いている法人で、定款の定めにより3か月以内に決算が確定しない常況にある税務署長が指定する月数(最大4か月)
災害その他やむを得ない理由で決算が確定しない個別に申請・承認

中小企業で使われるのは、ほとんどが一つ目のケースです。定款に「定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集する」と定めておき、延長の特例を申請します。申請は、最初に適用を受けようとする事業年度の終了の日までに、税務署に提出します。法人事業税・法人住民税の延長は、都道府県への届出が別途必要です。

消費税も1か月延長できる

法人税の延長の特例を受けている法人は、「消費税申告期限延長届出書」を提出すれば、消費税の申告期限も1か月延長できます。この場合も、延長期間には利子税がかかります。

延長しても「納付期限」は延びない

延長の特例で一番誤解されやすいのがこの点です。延長されるのは申告書の提出期限だけで、税金の納付期限は延びません。

延長した期間中に納付すると、原則の納付期限の翌日から納付した日までの期間について、利子税がかかります。利子税の割合は延滞税より低く設定されていますが、余計な負担であることに変わりはありません。

そのため実務では、原則の期限(決算日の翌日から2か月以内)までに見込みの税額を納めておく見込納付が一般的です。確定した税額が見込納付より多ければ差額を納め、少なければ還付されます。

延長の特例は「楽をするための制度」ではない

延長の特例を使うと、申告は1か月遅らせられます。ただし、税額の見込みは2か月以内に立てなければなりません。決算作業の負担そのものが減るわけではない、と考えておきましょう。

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期限に遅れたときのペナルティ

申告期限を過ぎてから申告することを期限後申告といいます。期限後申告になると、主に次の負担が生じます。

ペナルティ内容
無申告加算税原則として納付税額の50万円以下の部分に15%、50万円超300万円以下の部分に20%、300万円超の部分に30%
延滞税納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて課される。2026年の割合は、2か月以内が年2.8%、2か月超が年9.1%
青色申告の取消し2事業年度連続して期限内に申告書を提出しなかった場合、承認を取り消される可能性がある

税務署の調査の通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税が5%に軽減されます。また、期限内に申告する意思があったと認められる一定の場合で、期限から1か月以内に自主的に申告したときは、無申告加算税が課されないこともあります。いずれにしても、遅れるとわかった時点で、一日でも早く申告・納付することが大切です。

青色申告を取り消されると、欠損金の繰越控除などの特典が使えなくなります。創業期の赤字を将来に繰り越せないのは、大きな痛手です。

期限に間に合わせる決算スケジュール

申告期限に遅れる会社の多くは、決算作業そのものよりも、資料が税理士の手元に届くのが遅いことが原因です。3月決算の会社を例に、無理のないスケジュールを示します。

時期やること
3月中期末の在庫の数え方、売掛金・買掛金の確認方法を決めておく。大きな取引の請求書をそろえる
4月上旬通帳・請求書・領収書などの資料をそろえ、帳簿を締める。棚卸を確定する
4月中旬〜下旬税理士が決算整理を行い、決算書と税額の見込みを作る
5月上旬決算書の内容を経営者が確認。納税額を確定し、納税資金を準備する
5月中旬株主総会(または社員総会)で決算を承認し、申告書に押印・電子署名
5月31日まで申告と納付を完了。決算書を金融機関に持っていく準備をする

ポイントは、納税資金の準備を最後に回さないことです。決算書ができてから「こんなに税金がかかるのか」と気づいても、2か月以内の納付には間に合いません。期中から試算表で利益の水準を確認し、法人税・消費税の見込み額を把握しておけば、期限直前に慌てることはなくなります。

また、事業年度の途中で中間申告をしている会社は、確定申告ではその分を差し引いた額を納めます。中間申告の仕組みを理解しておくと、確定申告での納税額の見通しも立てやすくなります。

申告の時期は、融資の時期でもある

申告期限の話は、税金だけの話ではありません。私は、決算書が出る時期は、融資の審査を受けられる時期だと考えています。

金融機関は、融資の審査や毎年の格付けの見直しのために、決算書と申告書の提出を求めます。決算書が出なければ、最新の業績で審査を受けることができません。延長の特例を使って決算確定を遅らせると、そのぶん金融機関への提出も遅れ、融資の判断が1か月遅れることになります。

また、金融機関は申告書の控えに税務署の受付の記録があるか、納税証明書で未納がないかも確認します。期限後申告や延滞が続いている会社は、それだけで「管理ができていない会社」と見られかねません。

私が経営者にお勧めしているのは、延長に頼るのではなく、決算をできるだけ早く確定させ、決算書を持って自分から金融機関に説明に行くことです。提出前の確認ポイントは決算書を銀行に出す前にやるべき3つのチェックで解説しています。

まとめ

  • 法人税などの申告・納付期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内
  • 定款で株主総会を3か月以内に開くと定めている会社などは、延長の特例で申告期限を原則1か月延長できる
  • 延長しても納付期限は延びない。見込納付をしないと利子税がかかる
  • 期限後申告は無申告加算税・延滞税の対象。2期連続なら青色申告の取消しの可能性も
  • 決算書が出る時期は、融資の審査を受けられる時期。早期の決算確定が金融機関の評価につながる

決算期そのものの決め方は決算期の決め方、期中の納税(中間申告)の仕組みは中間申告・予定納税と仮決算で解説しています。クレフティでは、決算の早期化と金融機関への説明までご支援しています。スタートアップ・起業支援からご相談ください。

よくある質問

3月決算の会社の法人税の申告期限はいつですか?
原則として5月31日です。法人税の申告と納付の期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。期限の日が土日祝日にあたる場合は、その翌日(休日明け)が期限になります。申告期限の延長の特例を受けている場合は、申告期限が6月30日になりますが、納付期限は5月31日のままです。
申告期限の延長の特例を受けると、納税も1か月遅らせられますか?
いいえ。延長されるのは申告書の提出期限で、納付期限は延びません。原則の納付期限を過ぎてから納めると、その期間について利子税がかかります。実務では、原則の期限までに見込みの税額を納付(見込納付)しておくのが一般的です。
法人税の申告が期限に間に合わなかったらどうなりますか?
期限後申告となり、原則として無申告加算税と延滞税がかかります。また、2事業年度連続して期限内に申告書を提出しなかった場合には、青色申告の承認を取り消される可能性があります。間に合わないとわかった時点で、できるだけ早く申告・納付することが大切です。

※本記事は2026年10月17日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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