相続・事業承継

自社株評価の方法をやさしく解説|類似業種比準と純資産価額、会社規模で何が変わるか

「社長、御社の株はいくらですか?」。セミナーでこう聞くと、すぐに答えられる方はほとんどいません。けれども、非上場の自社株は、多くのオーナー経営者にとって最大の財産です。しかも相続や贈与のときは、決算書の純資産とは別のルールで値段がつけられます。

この記事では、相続・贈与で使う自社株評価の方法(類似業種比準方式・純資産価額方式)の仕組みを、計算例とあわせて解説します。あわせて、株価を下げる手法が銀行の評価に与える副作用という、融資の現場から見た注意点もお伝えします。

この記事の結論
  • 自社株の「株価」は1つではない。M&A・親族内承継・少数株主への譲渡で、使う物差しも金額も変わる
  • 親族内の相続・贈与では、類似業種比準方式と純資産価額方式を、会社規模に応じた割合で組み合わせる
  • 類似業種比準は「配当・利益・簿価純資産」の3要素、純資産価額は「時価に組み替えたBS」から含み益の38%を控除して計算する
  • 株価を下げる手法は、利益と純資産を減らすので銀行格付けも下げる。承継と融資は同じ決算書で評価される

株価は目的によって3つに分かれる

同じ会社の株式でも、何のために値段をつけるかで算定方法は変わります。

目的主な算定方法オーナーの立場
第三者へのM&A売却EBITDA倍率法(年買法)、DCF法などできるだけ高く売りたい
子・孫への相続・贈与(親族内承継)類似業種比準方式・純資産価額方式(原則的評価)できるだけ安く渡したい
従業員など少数株主への譲渡配当還元方式(特例的評価)買いやすい価格で渡したい

第三者とのM&Aは、当事者が交渉して合意した金額が時価とされます。一方、親族間の相続・贈与には交渉がありません。そこで国税庁の「財産評価基本通達」が評価の物差しを定めています。この記事で扱うのは、2つ目の親族内承継で使う原則的評価です。

なお、配当還元方式は、同族株主以外の少数株主のための方式です。家族で株主構成を作り変えて配当還元方式に持ち込むような形は、国税不服審判所でも否認された例があり、安易に使えるものではありません。

会社規模で「混ぜる割合」が決まる

原則的評価では、まず会社を大会社・中会社・小会社に区分します。物差しは「従業員数」「総資産価額(帳簿価額)」「直前期の取引金額(売上高)」の3つで、業種(卸売業/小売・サービス業/それ以外)ごとに基準額が違います。

  • 従業員が70人以上なら、それだけで大会社
  • それ以外は、「総資産価額と従業員数」で見た区分と「取引金額」で見た区分のうち、大きいほうで判定する
  • 中会社は、さらに大・中・小の3段階に分かれる

区分が決まると、類似業種比準価額と純資産価額をどの割合で混ぜるか(Lの割合)が決まります。

会社規模評価方法
大会社類似業種比準価額(純資産価額のほうが低ければそちらも可)
中会社類似業種比準価額×L+純資産価額×(1−L) L=0.90/0.75/0.60
小会社純資産価額(類似業種比準価額×0.50+純資産価額×0.50も選択可)

どの区分でも、純資産価額のほうが低ければ純資産価額で評価できます。また、総資産に占める株式や土地の割合が高い会社、開業3年未満の会社などは「特定の評価会社」として、原則として純資産価額方式で評価されます。不動産を多く持つ会社は、土地保有特定会社に当たらないかを最初に確認してください。

類似業種比準方式:上場企業の「3要素」と比べる

類似業種比準方式は、同じ業種の上場企業の平均株価をもとに、自社の配当・利益・簿価純資産の3要素を比べて株価を出す方法です。

類似業種の株価 ×(自社の配当/業種の配当+自社の利益/業種の利益+自社の簿価純資産/業種の簿価純資産)÷ 3 × 斟酌率(大会社0.7・中会社0.6・小会社0.5)

業種の株価や3要素の数値は、国税庁が毎年公表する「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」を使います。業種は日本標準産業分類に沿って判定し、自分で好きに選べるわけではありません。

3要素の期間と性質

要素使う数字注意点
配当直前期末以前2年間の年平均記念配当など臨時的なものは除く
利益直前期または2年平均(いずれか選択)法人税の課税所得がベース。マイナスは0として扱う
簿価純資産直前期末の帳簿価額不動産の含み益は反映されない

利益が赤字でも、要素が0になるだけで株価は0にはなりません。逆に、3要素がすべて0になると「比準要素数0の会社」として類似業種比準方式が使えなくなり、純資産価額方式だけで評価されます。かえって株価が上がることがあるので、意図的に3要素を消しにいくのは逆効果です。

計算例

セミナーで使った、架空の不動産賃貸会社の例です(業種の数値は説明用の仮のものです)。資本金等1,000万円・発行済株式1,000株、配当0円、課税所得5,000万円、簿価純資産3億円、規模は中会社の小(L=0.60)とします。

50円あたりに換算すると、自社の利益は250円、簿価純資産は1,500円。業種の株価556円・配当10.9円・利益55円・簿価純資産383円で比べると、比準割合はおよそ2.8倍です。

  • 類似業種比準価額(50円あたり)=556円×約2.8×0.6=約940円
  • 1株あたりに直すと、940円×(1万円÷50円)=約18.8万円

簿価純資産を株数で割ると1株30万円ですから、類似業種比準方式のほうがかなり低くなります。中会社の小なら、これを6割、純資産価額を4割の割合で混ぜて評価します。

純資産価額方式:BSを相続税評価額に組み替える

純資産価額方式は、会社の資産・負債を相続税評価額に置き換えて計算する方法です。土地は路線価など、建物は固定資産税評価額、上場株式は時価で評価し直します。

(相続税評価額ベースの純資産 − 評価差額×38%)÷ 発行済株式数※評価差額=相続税評価額ベースの純資産 − 帳簿価額ベースの純資産

含み益があれば、その38%(法人税等に相当する額)を差し引けます。この割合は防衛特別法人税の創設にあわせて改正され、2026年4月1日以後の相続・贈与から37%→38%になりました(それより前の相続・贈与は37%)。賃貸物件を多く持つ会社では、路線価・固定資産税評価額が帳簿価額を下回ることも多く、純資産価額が簿価より低くなることがあります。

「3年ルール」と行き過ぎた対策

ただし、会社が課税時期前3年以内に取得・新築した土地・建物は、通常の取引価額で評価します。相続の直前に会社で物件を買っても、株価はすぐには下がりません。

また、通達どおりの評価でも「著しく不適当」と認められれば、財産評価基本通達の総則6項によって鑑定評価などで課税されることがあります。2022年4月の最高裁判決では、相続税の負担軽減を意図して借入で購入した賃貸マンションについて、通達評価が否認されました。3年経ったから、通達どおりだから安全、とは言えないことは覚えておいてください。

類似業種比準方式の「簿価純資産」と、純資産価額方式の「時価に組み替えた純資産」は別物です。どちらの話をしているのかを常に意識すると、株価の動きが理解しやすくなります。

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株価を下げる手法と、銀行から見た副作用

承継の場面では「どうやって株価を下げるか」が話題になります。代表的なのは次の3つです。

手法株価への効き方銀行・融資への影響
役員退職金の支給利益と純資産が同時に下がる単年度の赤字・純資産減少として格付けに反映される
生命保険の活用保険料の損金算入分だけ利益・純資産が下がる保険積立金は解約返戻金ベースで見直されることが多い
不動産の取得取得後3年を過ぎると相続税評価額で計算される借入が増え、債務償還年数が延びる

株価を下げる手法は、決算書を弱く見せる手法と表裏一体です。私の著書で紹介している銀行格付けモデル(129点満点)では、安全性・収益性・成長性・返済能力の4分野で決算書を点数化します。退職金で大きな赤字を出せば収益性と返済能力の点数が下がり、純資産が減れば安全性の点数も下がります。

その結果、次のような副作用が起こり得ます。

  • 新規融資や借換えの条件が厳しくなる
  • 後継者が「債務超過に近い会社を押し付けられた」と感じる
  • 担保余力の見直しで、保有物件のリファイナンスが難しくなる

「払った税金の2倍、会社は強くなる」。私はこの言葉をよくお伝えしています。株価を下げることだけを目的に会社を弱くするのは、融資を受け続けたい会社にとって本末転倒です。退職金は役員の勤続や功績に見合った金額で、承継の節目に1回行うもの、と考えるのが健全です。退職金の考え方は役員報酬の決め方でも触れています。

評価方法そのものが見直されようとしている

もうひとつ押さえておきたいのが制度の動きです。国税庁は2026年4月から「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」を開いています。8月の第5回会議では、会社規模の区分をやめ、簿価純資産に収益力(残余利益)を加味する「残余利益方式」を軸にした見直し案が示されました。

報道では2028年からの適用を目指すとされていますが、日本商工会議所が反対意見を出すなど議論は続いており、2026年10月時点で算式も施行時期も決まっていません。「どう変わっても困らないように、いまの株価を把握し、承継の段取りを早めに組む」というのが現実的な構えです。

自社株評価で、まずやるべき3ステップ

  1. 株主名簿を確認する:名義株や、連絡の取れない少数株主がいないか。議決権が3分の1超・過半数・3分の2以上のどこにあるかで、会社の意思決定力が変わります
  2. 現在の株価を試算する:直近の決算書と法人税申告書、保有不動産の明細があれば試算できます。数期分の推移もあわせて見ます
  3. いつ・何を・どれだけ動かすかを設計する:贈与、退職金、持株会社化などは、株価と同時に銀行格付けへの影響も試算してから決めます

自社株の評価額を知ることは、相続の準備であると同時に、自社の決算書が外からどう見えるかを知ることでもあります。不動産を法人で持っている方は不動産を法人で持つと相続税はどう変わる?もあわせてご覧ください。

まとめ

  • 自社株の株価は目的で変わる。相続・贈与では財産評価基本通達の原則的評価を使う
  • 会社規模で、類似業種比準価額と純資産価額を混ぜる割合(L)が決まる
  • 類似業種比準は配当・利益・簿価純資産の3要素、純資産価額は時価に組み替えたBSから含み益の38%を控除
  • 会社が3年以内に取得した不動産は通常の取引価額で評価。行き過ぎた対策は総則6項で否認されることがある
  • 株価を下げる手法は銀行格付けも下げる。承継と融資を同じテーブルで設計することが大切

クレフティでは、自社株の試算から、贈与・退職金・持株会社化が決算書と融資に与える影響の検証まで、資金調達・融資のサポートの中でご相談をお受けしています。まずは「うちの株はいくらか」を知るところから始めてみてください。

よくある質問

自社株の評価額は、決算書の純資産を株数で割った金額ですか?
一致するとは限りません。相続・贈与の場面では、財産評価基本通達に沿って、上場企業と比べる類似業種比準方式と、資産・負債を相続税評価額に置き換える純資産価額方式を、会社規模に応じて組み合わせて評価します。不動産の含み益や含み損、利益や配当の水準によって、簿価純資産とは大きく違う金額になることがあります。
自社株の評価は毎年する必要がありますか?
義務ではありませんが、決算ごとに概算を出しておくことをおすすめします。評価額は直前期の利益・配当・純資産で動くため、贈与や役員退職金の時期を決めるには、数期分の推移を見ておく必要があります。相続はいつ起きるか分からないので、最新の株価を知っておくこと自体が備えになります。
自社株の評価方法は今後変わるのですか?
国税庁は2026年4月から「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」を開き、簿価純資産に収益力を加味する「残余利益方式」を軸とした見直しを議論しています。報道では2028年からの適用を目指すとされていますが、2026年10月時点では算式も施行時期も確定していません。現行ルールで株価を把握しつつ、改正の動きを追うのが現実的です。

※本記事は2026年10月17日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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