融資・資金調達

協調融資とシンジケートローンの仕組み|違い・メリット・財務制限条項(コベナンツ)の注意点

設備投資やM&Aで大きな資金が必要になったとき、1つの金融機関だけでは希望額を貸してもらえないことがあります。そこで選択肢になるのが、複数の金融機関が同じ案件に融資する協調融資やシンジケートローンです。

どちらも「複数の金融機関で貸す」点は同じですが、契約の組み方や費用、守るべき条件が違います。この記事では、協調融資とシンジケートローンの仕組みと違い、そして契約に付きやすい財務制限条項(コベナンツ)の注意点を解説します。

この記事の結論
  • 協調融資は、複数の金融機関が同じ案件に、それぞれ融資する形。契約は金融機関ごとに結ぶことが多い
  • シンジケートローンは、アレンジャーが複数の金融機関を集め、1つの契約書・同一条件で融資する形
  • どちらも、1行あたりのリスクを分散できるので、単独では難しい金額を調達しやすくなる
  • シンジケートローンは手数料と事務負担があり、財務制限条項が付くのが一般的。抵触すると条件見直しや一括返済のリスクがある

協調融資とシンジケートローンの違い

項目協調融資シンジケートローン
仕組み複数の金融機関が、同じ案件にそれぞれ融資アレンジャーが金融機関団を組成し、まとめて融資
契約金融機関ごとに個別の契約が多い1つの契約書で、全金融機関が同一条件
条件金利・期間・担保が金融機関ごとに違うことがある原則として同一
窓口各金融機関とそれぞれやりとりエージェントが窓口となり、元利金の受け渡しなどを一括管理
手数料通常の融資と同程度(保証料などは別)アレンジメントフィー、エージェントフィーなどがかかる
財務制限条項付かないことも多い付くのが一般的
よく使われる場面公庫と民間の協調、地域の金融機関同士の協調比較的規模の大きい設備投資、M&A、借換え

ざっくり言えば、協調融資は「同じ案件に、それぞれが貸す」、シンジケートローンは「みんなで1つの契約にまとめて貸す」というイメージです。

協調融資の仕組み

協調融資は、言葉の定義が広く、複数の金融機関が足並みをそろえて同じ事業に融資するものを広く指します。中小企業の資金調達でよく見るのは次のような形です。

政府系金融機関と民間金融機関の協調融資

日本政策金融公庫などの政府系金融機関と、地方銀行や信用金庫が、同じ案件に融資する形です。政府系金融機関と民間金融機関の間で協調融資の枠組みや商品を設けている例もあり、中小企業の事業承継やM&A、設備投資などでよく使われます。

民間金融機関から見れば、政府系金融機関が一部を負担することでリスクを抑えられます。政府系金融機関から見ても、地域の金融機関が継続的に取引先を見てくれる安心感があります。

地域の金融機関同士の協調融資

メインバンクとサブバンクが、融資額を分担する形です。たとえば2億円の設備資金を、メインバンクが1億2,000万円、サブバンクが8,000万円と分け合うようなケースです。

事例:専門職の事務所のM&A

事務所でご支援した事例に、年商5,000万円の専門職のお客さまが、9,000万円のM&Aの資金を政府系金融機関と地方銀行の協調融資で調達したケースがあります。年商に対して大きな金額でも、複数の金融機関でリスクを分け合うことで、検討の土台に乗せることができました。M&Aの資金調達の詳細はM&Aの買収資金の融資をご覧ください。

シンジケートローンの仕組み

シンジケートローンは、借り手の依頼を受けたアレンジャー(多くはメインバンク)が、融資条件を借り手と交渉し、参加する金融機関(参加行)を募って組成します。

登場人物役割
借り手資金を借りる会社
アレンジャー条件の交渉、参加行の招聘、契約書の作成を取りまとめる
参加行同一条件で融資に参加する金融機関
エージェント契約締結後、元利金の受け渡し、借り手からの報告の取りまとめなど、事務を代行する

シンジケートローンの主な形

  • タームローン:契約時に決めた金額を一度に(または数回に分けて)借り、約定に従って返済する形
  • コミットメントライン:あらかじめ決めた融資枠の範囲で、必要なときに借りられる形。枠を確保する対価として手数料がかかる

メリットとデメリット

メリットデメリット
1行では難しい大口の資金を調達できるアレンジメントフィー、エージェントフィーなどの手数料がかかる
条件が統一され、交渉・管理の手間がまとまる契約書が複雑で、作成や確認の負担が大きい
取引金融機関を広げるきっかけになる財務制限条項が付き、経営の自由度が下がる
資金調達力のある会社として対外的な信用につながる条件変更に参加行全体の合意が必要で、機動性に欠ける
融資が通る決算書と事業計画を、一緒につくります

20行超の金融機関と折衝し、累計120億円超の融資承認を得てきたチームが、資料作成から金融機関への打診まで伴走します。

資金調達・融資支援を見る

財務制限条項(コベナンツ)の注意点

シンジケートローンや一部の融資契約には、財務制限条項(コベナンツ)が付きます。借り手が一定の財務状態を保つことを約束し、守れなかった場合は金利の引き上げや、期限の利益の喪失(一括返済の請求)の対象となりうる条項です。

よく見る財務制限条項の例

条項内容のイメージ
純資産維持条項決算期末の純資産を、前期末や基準時点の一定割合以上に維持する
利益維持条項経常損益や営業損益で、2期連続の赤字を出さない
レバレッジ制限条項有利子負債が、償却前利益などの一定倍率を超えない
担保・保証の制限他の金融機関に担保を差し入れない、保証をしない
報告義務決算書・試算表を一定期間内に提出する

具体的な数値や定義は契約ごとに違います。「純資産」「経常利益」がどの決算書のどの数字を指すのか(単体か連結か、特別損益を含むか)まで、契約書で確認しておくことが重要です。

純資産維持条項の計算例

たとえば(仮の条件です)、「各決算期末の純資産を、前期末の75%以上に維持する」という条項があり、前期末の純資産が2億円だったとします。この場合、今期末の純資産は1億5,000万円以上でなければなりません。

今期に大口の取引先の倒産で5,000万円を超える特別損失が出れば、他の利益で埋められない限り、条項に抵触します。本業が順調でも、一度の大きな損失で抵触しうるのが財務制限条項の怖いところです。逆に、期中のうちに損失の見込みがわかっていれば、エージェントへの事前相談や、損失を吸収できる利益計画の見直しなど、打てる手は増えます。

抵触しそうなときに打つ手

  1. 決算前に試算する:期中から決算の着地を見込み、条項に抵触しそうかを確認する
  2. 早めにエージェント・取引銀行に相談する:決算が確定してから報告するより、抵触の見込みを先に伝えるほうが、条項の適用免除(ウェーバー)や条件変更の協議がしやすい
  3. 財務を守る判断をする:大きな特別損失の計上時期や、純資産を大きく減らす取引は、条項への影響を確認してから決める

財務制限条項は、裏返せば銀行が何を大事にしているかの一覧表です。純資産を減らさない、赤字を続けない、借入を利益に見合った水準に保つ。これは著書のモデルで、格付けや債務償還年数((借入金−現預金)÷(経常利益+減価償却費−法人税等))を重視するのと同じ考え方です。条項の有無にかかわらず、日ごろからこの水準を意識しておくことが、資金調達の選択肢を広げます(決算書を銀行に出す前のチェックも参考にしてください)。

協調融資・シンジケートローンを検討する前に

まずメインバンクに相談する

大きな資金調達ほど、まずメインバンクに方針を相談するのが基本です。メインバンク自身がアレンジャーになることも、協調融資の中心になることもあります。メインバンクを飛び越えて他行と話を進めると、長年の関係にひびが入りかねません(銀行員との付き合い方とメインバンクもご覧ください)。

協調融資を組むまでの流れ

中小企業が協調融資を組むときは、おおむね次のように進めます。

  1. 必要額と資金使途を固める:設備の見積もり、M&Aの買収価格、資金繰り計画から、総額と内訳を確定する
  2. メインバンクに方針を相談する:単独で検討できる金額か、協調が必要か、どの金融機関と組むのがよいかを相談する
  3. 候補の金融機関を決める:政府系金融機関、取引のある地方銀行・信用金庫など。それぞれの得意分野や、過去の取引実績を踏まえて選ぶ
  4. 共通の資料で並行して相談する:事業計画、資金繰り計画、返済計画を全金融機関に同じ版で渡す
  5. 分担と条件をすり合わせる:金額の分担、担保の順位、返済期間をそろえる。担保を分け合う場合は順位の調整が必要になる
  6. 融資の実行:実行日を合わせ、資金の受け取りと支払いの段取りを確認する

特に5の担保の調整は、時間がかかりやすい部分です。同じ不動産に複数の金融機関が抵当権を設定する場合、誰が先順位になるかは、各金融機関にとって大きな関心事です。早い段階で論点として出しておくと、最後になって話が止まるのを防げます。

資料は「全員が同じ前提」で読めるように

複数の金融機関が同じ案件を検討する場合、事業計画、資金繰り計画、返済計画を、すべての金融機関が同じ前提で読めるように整えることが大切です。金融機関ごとに説明が食い違うと、それだけで信頼を失います。

まとめ

  • 協調融資は「同じ案件に、それぞれが貸す」、シンジケートローンは「1つの契約で、同一条件で貸す」
  • どちらも1行あたりのリスクを分散でき、単独では難しい金額を調達しやすくなる
  • シンジケートローンは手数料と事務負担があり、財務制限条項が付くのが一般的
  • 財務制限条項は銀行が重視する指標の一覧。日ごろから純資産と利益を守る経営が、資金調達の選択肢を広げる

クレフティでは、複数の金融機関への同時相談、共通資料の作成、財務制限条項への抵触リスクの試算までご支援しています。1行では足りない資金調達をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

よくある質問

中小企業でもシンジケートローンを使えますか?
使えます。地方銀行が地元の中小企業向けにシンジケートローンを組成する例もあります。ただし、アレンジャーやエージェントへの手数料がかかり、契約書も複雑になるため、ある程度まとまった金額でないと割に合わないことが多いです。数千万円規模であれば、政府系金融機関と民間金融機関の協調融資のほうが現実的な場合もあります。
財務制限条項に抵触すると、すぐに一括返済しなければなりませんか?
契約上は期限の利益を失う(一括返済を求められる)可能性がありますが、実務では、抵触したからといってただちに一括返済を求められるとは限りません。金融機関と協議し、金利の引き上げや条件の見直し、条項の適用免除(ウェーバー)で対応することもあります。抵触が見込まれる段階で、早めにエージェントや取引銀行に相談することが大切です。
協調融資を受けると、メインバンクとの関係は悪くなりますか?
一般的には悪くなりません。むしろ、メインバンクが中心となって他の金融機関に声をかける形も多くあります。ただし、メインバンクに相談せずに他行と協調融資を進めると、関係がぎくしゃくすることがあります。大きな資金調達ほど、まずメインバンクに方針を相談するのが基本です。

※本記事は2026年10月17日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

RELATED

あわせて読みたい

FREE CONSULTATION

決算書と融資のこと、
まずは30分お話ししませんか。

初回相談(30分)は無料です。資金調達・税務・法人化・事業承継など、お気軽にご相談ください。