「アパートローンに団信は付けられますか?」「法人で借りたら団信はどうなるのですか?」。不動産投資と団信(団体信用生命保険)について、ご家族を持つ投資家の方からよく受ける質問です。
団信は、借り手が亡くなったり所定の高度障害状態になったりしたときに、保険金で借入を返済する仕組みです。住宅ローンでは一般的ですが、不動産投資、特に法人で借りる場合は扱いが大きく変わります。この記事では、個人と法人それぞれの団信の扱いと、相続・税金・融資への影響を整理します。
- 団信は個人向けアパートローンでは付けられることがあるが、法人向けの融資では扱いが限られる。まず借入先に確認する
- 個人の場合、団信で弁済される借入は相続税の債務控除の対象にならない。物件は財産として残るため、団信で相続税が軽くなるわけではない
- 法人の場合、団信の保険金で借入が弁済されると、法人の利益(益金)として法人税等の対象になりうる。納税資金の準備が必要
- 団信がない法人借入では、代表者の連帯保証が相続人に引き継がれる。保険・現預金・承継の設計でカバーする
団信の基本と、不動産投資での位置づけ
団信は、借り手を被保険者とし、保険金の受取人を金融機関とする生命保険です。借り手が亡くなると、保険会社から金融機関に保険金が支払われ、その保険金で借入が返済されます。残された家族は、借入のない物件を引き継ぐことになります。
不動産投資でも、個人向けのアパートローンでは団信への加入を条件とするものや、任意で付けられるものがあります。保険料は金利に上乗せされる形が多いですが、別に支払う商品もあります。
「不動産投資は生命保険代わり」の落とし穴
「団信が付くので、不動産投資は生命保険代わりになる」という説明を聞いたことがあるかもしれません。確かに、借入がなくなった物件を家族に残せるのは事実です。しかし、次の点は冷静に見ておく必要があります。
- 団信は、もともと金融機関が貸したお金を回収するための保険である
- 残された物件が赤字物件であれば、家族は家賃収入ではなく、管理と修繕の負担を引き継ぐ
- 物件の評価額によっては、相続税の負担が発生する
生命保険の代わりになるかどうかは、その物件自体が収益を生む良い物件かどうかにかかっています。
団信の種類と、加入前に確認すること
団信には、死亡と所定の高度障害だけを保障する基本的なもののほか、がんや三大疾病などを保障の対象に加えたものもあります。保障を手厚くするほど、金利の上乗せや保険料の負担は増えます。アパートローンで選べる種類は金融機関によって限られるため、次の点を確認しておきましょう。
- 団信への加入は必須か、任意か
- 保険料は金利に含まれるのか、別に支払うのか
- 保障の範囲(死亡・高度障害のみか、疾病の保障があるか)
- 加入できる年齢や借入額の上限
- 健康状態の告知で加入できなかった場合、融資そのものがどうなるか
特に最後の点は重要です。持病などで団信に加入できず、融資の条件が変わったり、融資が受けられなかったりすることがあります。告知は正確に行うことが大前提です。告知義務に違反すると、いざというときに保険金が支払われず、借入が家族に残るおそれがあります。
すでに生命保険に入っている人は、保障の重複を見直す
団信で借入が返済される前提なら、家族の生活費のために入っている生命保険の保障額を見直せる場合があります。一方で、団信は借入の返済にしか使えません。家族の生活費、相続税の納税資金、物件の修繕費など、団信ではまかなえないお金がいくら必要かを考えたうえで、保障の全体を設計します。
個人で借りた場合:相続税の扱い
個人で借りたアパートローンに団信が付いていて、借り手が亡くなった場合、相続税の計算では次のように扱われるのが一般的です。
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 物件(土地・建物) | 相続財産として相続税の計算に含まれる |
| 団信で弁済される借入金 | 相続人が負担しないため、債務控除の対象にならない |
| 団信の保険金 | 金融機関に支払われ、借入の返済に充てられる |
相続税の計算では、亡くなった人の借入金は、原則として財産から差し引くことができます(債務控除)。しかし団信で返済される借入は、相続人が実際に負担するものではないため、差し引くことができません。
つまり、「借入があるから相続税の評価が下がる」という効果は、団信付きの借入では期待できません。相続対策として不動産投資を考えている方は、この点を前提に試算する必要があります。不動産と相続税の関係は相続税と法人の記事でも解説しています。
法人で借りた場合:保険金は法人の利益になる
資産管理法人で物件を買う場合、団信の扱いはさらに注意が必要です。
法人向け融資では、団信がないことも多い
法人向けの事業性融資では、そもそも団信を扱っていない金融機関も多くあります。扱っている場合も、代表者を被保険者とする形で、年齢や借入額、法人の業種などに条件が付くのが一般的です。
保険金で借入が返済されると、法人に利益が出る
法人の借入が団信の保険金で返済された場合、法人から見ると、借入金という負債が消える一方で、その対価を自ら支払っていません。そのため、保険金に相当する額が法人の利益(益金)として、法人税等の対象になりうると考えておく必要があります。借入が大きければ、利益も大きくなります。
借入はなくなっても、その年の法人税等を払う現預金が必要になる。ここを見落とすと、代表者が亡くなった直後に、残された家族や後継者が納税資金に困ることになります。具体的な処理は契約の内容によって変わるため、加入前に税理士へ確認してください。
団信がない場合:連帯保証が相続人に引き継がれる
法人の借入には、代表者が連帯保証をしているのが一般的です。団信がない状態で代表者が亡くなると、連帯保証債務は原則として相続人に引き継がれます。法人の返済が順調なうちは表に出ませんが、収支が悪化すれば、相続人が保証人として返済を求められる可能性があります。
| 状況 | 起きること | 主な備え |
|---|---|---|
| 法人借入に団信あり | 借入は返済されるが、法人に益金が出る | 納税資金となる現預金の確保 |
| 法人借入に団信なし | 借入は残り、連帯保証は相続人へ | 法人契約の保険、現預金、後継者の決定 |
団信の代わりに、法人が代表者を被保険者とする生命保険に加入し、万一のときの返済原資や納税資金に充てる方法もあります。保険料の経理処理は保険の種類によって異なるため、法人の生命保険の記事で整理しています。
個人で借りるか、法人で借りるか:団信の視点から
物件を個人で買うか法人で買うかは、税率や融資のしやすさで判断されることが多いですが、団信と万一の備えという視点でも違いがあります。
| 比較の視点 | 個人で借りる | 法人で借りる |
|---|---|---|
| 団信の付けやすさ | アパートローンで付けられることがある | 扱いが限られ、付けられないことも多い |
| 万一のときの借入 | 団信があれば完済される | 団信がなければ法人に残り、保証は相続人へ |
| 税金の扱い | 借入は債務控除できず、物件は相続財産になる | 保険金による弁済は法人の益金になりうる |
| 承継の方法 | 物件そのものを相続人が引き継ぐ | 法人の株式を引き継ぐ |
法人で保有している場合、相続人が引き継ぐのは物件そのものではなく、法人の株式です。物件を分けにくい不動産でも、株式であれば承継の設計がしやすいという面があります。一方で、法人の借入と代表者の保証をどう引き継ぐかは、銀行との話し合いが欠かせません。後継者を早めに決め、銀行にも紹介しておくことが、万一のときの混乱を防ぎます。
どちらが有利かは一概には言えません。団信の有無だけで決めるのではなく、税率、融資、相続のすべてを並べて判断することが大切です。資産管理法人の全体像は資産管理法人のメリット・デメリットで解説しています。
銀行から見た団信と、代表者の万一
銀行にとって、借り手や代表者の死亡は、回収が不安定になる大きなリスクです。団信は、そのリスクを保険会社に移す仕組みです。団信を付けられる融資では、健康状態の告知によって加入できず、融資の条件が変わることもあります。
団信がない法人融資では、銀行は次のような点を見ています。
- 代表者に万一があったとき、誰が経営を引き継ぐのか
- 法人の現預金と収益力で、借入を返し続けられるか
- 法人として、代表者に万一の場合の保険や資金の備えがあるか
後継者が決まっていて、現預金に厚みがあり、黒字で納税を続けている法人は、代表者個人に依存しない法人として評価されます。結局のところ、万一への最大の備えは、代表者がいなくても回る強い財務です。
私自身、多くの物件を法人で保有していますが、物件が増えるほど「自分に何かあったら、この借入と物件はどうなるのか」を考えるようになりました。団信や保険はあくまで補助で、土台は現預金と純資産の厚みです。新設法人の段階から考えておくべきことは新設法人の融資の記事もあわせてご覧ください。
まとめ
- 団信は個人のアパートローンでは付けられることがあるが、法人向け融資では扱いが限られる
- 個人の場合、団信で弁済される借入は相続税の債務控除の対象にならず、物件は財産として残る
- 法人の場合、保険金で借入が弁済されると法人の益金になりうる。納税資金の準備が必要
- 団信がない法人借入では連帯保証が相続人へ。保険・現預金・後継者の設計で備える
団信や保険の設計は、借入の形、法人か個人か、相続の計画によって最適解が変わります。保有物件全体を見ながら、万一の備えと融資戦略を一緒に考えたい方は、不動産投資家向けサービスからご相談ください。
