相続・事業承継

生前贈与と相続の新ルール|7年加算と相続時精算課税をどう使い分けるか

「毎年110万円ずつ子どもに贈与しておけば、相続税対策になる」。長く常識とされてきたこの考え方が、2024年の改正で大きく変わりました。

生前贈与と相続の関係を決める「生前贈与加算」が、相続前3年から7年へ段階的に延びることになったのです。その一方で、相続時精算課税には新たに年110万円の基礎控除ができ、使い勝手が良くなりました。この記事では、新しいルールの中身と、2つの制度をどう使い分けるかを、オーナー経営者の自社株も視野に入れて解説します。

この記事の結論
  • 暦年贈与は、相続前7年以内の分が相続財産に加算される方向へ。完全に7年になるのは2031年以後の相続から
  • 相続時精算課税には、2024年から年110万円の基礎控除ができた。この部分は相続時にも加算されない
  • 現金は早めの暦年贈与、値上がりが見込める自社株は相続時精算課税、自宅土地は相続まで残す、と財産ごとに考える
  • 贈与は「名義を移すこと」ではない。契約・管理・申告の記録を残さなければ、相続財産に戻される

相続税の基本:まず「鍋」に全部入れる

贈与の話の前に、相続税の計算の流れを確認しておきます。相続税は、相続人が別々に計算するのではなく、家族全体でいったん合計してから割り振る仕組みです。

  1. 亡くなった方の財産をすべて相続税評価額に換算し、借入金などの債務を差し引く
  2. 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引く
  3. 法定相続分で分けたと仮定して税率を当て、相続税の総額を出す
  4. 総額を、実際に財産を取得した割合で各人に割り振る

ここで大事なのが、「生前に贈与した財産でも、一定のものは①の鍋に戻される」という点です。これが生前贈与加算です。

暦年贈与の「7年加算」と経過措置

暦年課税の贈与は、受け取った人ごとに年110万円の基礎控除があり、それを超えた部分に贈与税がかかります。ただし、相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始前の一定期間に受けた贈与は、相続財産に加算されます。

2024年1月1日以後の贈与から、この加算期間が3年から7年に延びました。ただし、いきなり7年になるわけではありません。

相続開始の時期加算の対象になる贈与
2026年12月31日まで相続開始前3年以内
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日から相続開始日まで
2031年1月1日以後相続開始前7年以内

延長された部分(相続開始前3年より前の4年間)の贈与については、合計100万円までは加算しないという緩和もあります。

つまり、亡くなる直前の駆け込み贈与はほとんど意味がありません。暦年贈与で財産を移すなら、元気なうちに、長い期間をかけて行うことが前提になります。セミナーでは「60代・70代から始めるべき」とお伝えしましたが、30〜50代から計画しておけば、さらに選択肢は広がります。

なお、加算の対象は「相続や遺贈で財産を取得した人」が受けた贈与です。相続人ではない孫などへの贈与は、その孫が遺贈や生命保険金の受取りなどで財産を取得しない限り、原則として加算されません。

暦年贈与を続けるなら押さえたい3つのこと

  1. 110万円にこだわりすぎない:贈与税の税率は、18歳以上の子・孫が父母・祖父母から受ける贈与なら、基礎控除後200万円以下の部分は10%です。110万円を少し超える額を贈与して申告し、納税の記録を残すほうが、長期的に多くの財産を移せることもあります
  2. 「毎年同じ額」を最初に約束しない:最初に「10年間、毎年○○万円を渡す」と約束していたと見られると、その全体を一度に贈与したものとして扱われるおそれがあります。贈与はその都度、金額と時期を決めて契約します
  3. 受け取る人を分ける:子だけでなく、相続人ではない孫や子の配偶者への贈与は、相続財産への加算の対象になりにくいという違いがあります。ただし家族間の公平や、遺言・保険の受取人の設計と矛盾しないように注意してください

たとえば相続開始の15年前から、子2人に毎年300万円ずつ贈与していた場合、加算期間(最大7年)より前の8年分、合計4,800万円は相続財産から外れます。長く続けるほど効果が大きいのが暦年贈与の特徴です。

相続時精算課税は2024年から使いやすくなった

相続時精算課税は、生前の贈与と相続をひとつながりで計算する制度です。

  • 贈与者:贈与の年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母
  • 受贈者:贈与の年の1月1日時点で18歳以上の子・孫
  • 毎年110万円の基礎控除(2024年以後の贈与から)
  • 基礎控除を超えた部分は、累計2,500万円の特別控除まで贈与税がかからない。超えた部分は一律20%
  • 相続のときは、基礎控除を差し引いた後の贈与財産を、贈与時の価額で相続財産に加えて精算する

最初に適用するときは、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出します。一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。

2つの制度の比較

比較項目暦年課税相続時精算課税
年110万円の部分贈与税はかからない基礎控除として贈与税はかからない
相続時の加算相続前最大7年分を加算110万円の基礎控除部分は加算しない。それを超える部分は全額加算
加算する価額贈与時の価額贈与時の価額
大きな金額の贈与累進税率(最高55%)2,500万円まで非課税、超過分は20%
制度の変更毎年そのまま使える選んだ贈与者については戻れない
向いている財産現預金を早くから少しずつ値上がりが見込める自社株など

「どちらが得か」ではなく、贈与者ごと・財産ごとに使い分けるものだと考えてください。

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自社株は「値上がりする前」に移す

オーナー経営者にとって、相続時精算課税の真価は自社株にあります。相続のときに加算されるのは贈与時の価額だからです。

たとえば、株価3,000万円のときに後継者へ贈与し、10年後に会社が成長して株価が1億円になったとします。相続時に加算されるのは3,000万円(基礎控除部分を除く)で、その後の値上がり分は親の相続財産から外れます。株価の考え方は自社株評価の方法で詳しく解説しています。

ただし、注意点もあります。

  • 株主が変わる:贈与した時点で、議決権も後継者に移る。経営権を残したいなら、無議決権株式などの種類株式や、拒否権付株式(いわゆる黄金株)の設計を検討する。種類株式にしても相続税評価が大きく下がるわけではない
  • 逆に下がることもある:贈与後に業績が悪化して株価が下がっても、相続時は高い贈与時の価額で加算される
  • 土地には小規模宅地等の特例が使えない:自宅や事業用の土地を相続時精算課税で贈与すると、相続時の80%減額などの特例は受けられない

「株価が一時的に下がっているとき」「代表を交代して役員退職金を支給した直後」などは、贈与のタイミングとして検討されます。ただし、贈与のためだけに不自然な取引で株価を下げる行為は、否認のリスクを高めます。

銀行から見た自社株の贈与

融資の現場では、自社株の贈与は「誰が会社を支配しているか」が変わる出来事です。中小企業の融資では、会社と経営者個人をひとつながりで見ることが多く、銀行は実質的な意思決定者は誰か、後継者は誰かを気にします。

株を後継者に移したのに、銀行への説明がないまま経営者保証や代表者が変わらない状態が続くと、「承継の計画が見えない会社」と受け止められかねません。贈与を実行する前後には、メインバンクに承継の計画を説明しておくことをおすすめします。経営者保証の扱いは経営者保証を外す方法で整理しています。

「名義だけの贈与」は相続財産に戻される

生前贈与で最も多いトラブルが、名義預金です。国税不服審判所の裁決でも、親が子ども名義で定期預金を作り、通帳と印鑑を親が管理し、贈与契約書も贈与税の申告もなかったケースで、その預金は親の相続財産と判断されています。

一方で、「毎年贈与する」という書面があり、未成年の子の親権者が贈与を受諾して通帳を管理していたケースでは、贈与が成立していたと判断された例もあります。違いは、受け取る側が贈与を知り、自分の財産として管理していたかです。

贈与を記録に残すために、最低限、次のことをしてください。

  1. 贈与のたびに贈与契約書を作る(未成年なら親権者が代理で署名)
  2. 受け取った人の名義の口座に振り込み、通帳・印鑑は受け取った人が管理する
  3. 基礎控除を超えたら贈与税を申告する。自社株なら贈与日の株価評価書を保存する

相続まで「残す」ほうがよい財産もある

すべてを生前に贈与すればよいわけではありません。

財産基本的な考え方
成長が見込める自社株早めの相続時精算課税・暦年贈与。議決権の設計とセットで
現預金早くから計画的に暦年贈与
自宅の土地相続まで残す選択。要件を満たせば330㎡まで80%減額
事業用の土地相続まで残す選択。要件を満たせば400㎡まで80%減額
納税資金生命保険(非課税枠は500万円×法定相続人の数)なども使い確保

生命保険金や死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までが非課税です。自社株や不動産のように換金しにくい財産が多い方ほど、納税資金を現金で残す準備が欠かせません。

まとめ

  • 暦年贈与の加算期間は3年から7年へ段階的に延長。2027〜2030年の相続は2024年以後の贈与が対象
  • 相続時精算課税は年110万円の基礎控除ができ、少額の贈与にも使いやすくなった
  • 自社株は値上がり前の相続時精算課税が有力。ただし議決権・株価下落・小規模宅地等の特例とのトレードオフを確認する
  • 贈与は契約・管理・申告の記録を残してはじめて贈与として認められる
  • 贈与と承継の計画は、銀行への説明まで含めて設計する

クレフティでは、贈与の計画と自社株の試算に加えて、承継が決算書や融資にどう映るかまで含めて資金調達・融資のサポートの中でご相談をお受けしています。法人で不動産を持つ方は不動産を法人で持つと相続税はどう変わる?もあわせてご覧ください。

よくある質問

今年亡くなった場合も、7年分の贈与が加算されるのですか?
いいえ。相続開始が2026年12月31日までなら、加算されるのは従来どおり相続開始前3年以内の贈与です。2027年1月1日から2030年12月31日までの相続では2024年1月1日以後の贈与が対象となり、加算期間は少しずつ延びていきます。7年がフルに適用されるのは2031年1月1日以後の相続からです。
孫への暦年贈与も相続財産に加算されますか?
生前贈与加算の対象は、相続や遺贈で財産を取得した人が受けた贈与です。孫が相続人でなく、遺言や生命保険金の受取りなどで財産を取得しないのであれば、原則として加算されません。ただし孫を養子にした場合や、遺贈・保険金の受取人にした場合は対象になり得るため、全体の設計の中で確認が必要です。
相続時精算課税を選ぶと、もう暦年贈与には戻れないのですか?
選択した贈与者(たとえば父)からの贈与については、以後ずっと相続時精算課税が適用され、暦年課税に戻すことはできません。ただし選択は贈与者ごとなので、父からは相続時精算課税、母からは暦年課税、という使い分けは可能です。

※本記事は2026年10月17日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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