起業・スタートアップ

会社設立は自分でやるか専門家に頼むか|費用・手間・失敗しやすいポイントを比較

「会社設立は自分でやれば安く済むと聞いた。専門家に頼む意味はあるの?」。起業前のご相談で、よくいただく質問です。

結論から言えば、会社設立の「手続き」は自分でもできます。ただし、資本金の額や決算期、事業目的といった「設計」の部分は後から変えにくく、税金や融資、銀行口座の開設にまで影響します。この記事では、会社設立を自分でやる場合と専門家に頼む場合を比較し、どこまで自分でやり、どこを任せるべきかの線引きを、税理士・公認会計士の立場から解説します。

この記事の結論
  • 会社設立の手続き(定款作成・登記申請)は自分でもできる。法定費用は誰がやっても基本的に同じ
  • 自分でやって削れるのは専門家への報酬。ただし紙の定款だと収入印紙4万円が余分にかかる
  • 本当に差が出るのは資本金・決算期・事業目的・役員構成の設計。後から直すと費用も手間もかかる
  • おすすめは「手続きは自分か司法書士、設計は税理士に事前確認」。設立前の相談が一番安上がり

会社設立の流れと、それぞれの担当者

まず、会社設立がどんな手続きで成り立っているかを整理します。株式会社の場合、おおまかな流れは次のとおりです(合同会社は定款認証が不要です)。

  1. 基本事項を決める(商号、本店所在地、事業目的、資本金、事業年度、役員)
  2. 定款を作成する
  3. 公証役場で定款の認証を受ける(株式会社のみ)
  4. 資本金を発起人の個人口座に払い込む
  5. 法務局に設立登記を申請する(申請日が会社の設立日になる)
  6. 設立後、税務署・都道府県・市区町村、年金事務所などに届出をする

この流れのなかで、専門家ごとに担当できる範囲が法律で分かれています。

専門家主に担当できることできないこと
司法書士定款作成、設立登記の申請代理税務の判断、税務署への届出の代理
行政書士定款作成、許認可の申請登記申請の代理
税理士資本金・決算期・消費税・役員報酬の設計、税務署等への届出登記申請の代理
社会保険労務士社会保険・労働保険の手続き登記・税務

「会社設立を税理士に頼む」と言った場合、実際には税理士が設計と税務の届出を担当し、登記は提携する司法書士が行うという分担が一般的です。

自分でやる場合と専門家に頼む場合の比較

費用の比較

会社設立の法定費用(登録免許税、定款認証手数料など)は、自分でやっても専門家に頼んでも基本的に同じです。株式会社の場合、登録免許税は資本金の0.7%(最低15万円)、定款認証手数料は資本金の額に応じて3万〜5万円(資本金100万円未満で一定の要件を満たすと1万5,000円)です。費用の詳しい内訳は株式会社と合同会社の違いで整理しています。

差が出るのは次の2点です。

  • 専門家への報酬:自分でやればゼロ。専門家に頼むと報酬がかかり、金額は事務所や依頼範囲によって幅がある
  • 定款の収入印紙4万円:紙の定款には4万円の収入印紙が必要。電子定款なら不要だが、電子署名の環境を自分でそろえる必要がある

自分でやる場合、電子署名の準備が手間で紙の定款を選ぶ方も多く、その場合は4万円がかかります。専門家は通常電子定款に対応しているため、報酬を払っても、差額は思ったほど大きくないケースもあります。

手間と時間の比較

比較項目自分でやる専門家に頼む
専門家への報酬かからないかかる(範囲により幅がある)
定款の印紙代紙なら4万円電子定款で不要が一般的
作業時間調べもの・書類作成・法務局とのやり取りで数日〜打合せと書類の確認が中心
書類の不備補正(修正)の指示で日程が延びることがある不備は少ない
設計のアドバイス自分で調べて判断税務・融資の観点から助言を受けられる
設立後の届出自分で調べて提出税理士がまとめて対応できる

起業準備の時期は、事業計画づくり、物件探し、取引先との交渉などでもっとも忙しい時期です。本業の準備に使える時間をどれだけ削るかも、判断材料に入れてください。

自分でやるなら押さえたい3つのこと

自分で手続きをする場合は、次の3点を押さえておくと失敗が減ります。

  • 登記申請日=設立日になる:法務局が閉まっている土日祝日には申請できません。設立日にこだわりがある場合は、書類を前倒しで準備します
  • 資本金は定款作成後に払い込む:払込みは発起人個人の口座で行い、通帳のコピーなどを払込みの証明として登記に添付します。払込みの日付と順序を誤ると補正の対象になります
  • 会社設立サービスや法務局の相談窓口を使う:オンラインの会社設立サービスを使えば、入力に沿って定款や登記書類を作れます。法務局の手続案内(予約制)で、申請前に書類を見てもらうこともできます

ただし、こうしたサービスや窓口が確認してくれるのは書類の形式です。「この資本金で融資は大丈夫か」「この決算月で消費税はどうなるか」といった中身までは見てくれません。

自分でやると失敗しやすい「設計」の5項目

手続きの不備は、法務局から補正の指示が来て直せば済みます。怖いのは、手続きとしては問題なく通ってしまうが、後から「こうしておけばよかった」となる設計ミスです。

1. 資本金の額

資本金が少なすぎると、創業直後の赤字ですぐに債務超過(純資産がマイナス)になり、金融機関の評価が大きく下がります。逆に設立時の資本金が1,000万円以上だと、設立当初から消費税の課税事業者になります。消費税の論点は法人設立前に知るべき消費税で詳しく解説しています。

2. 事業年度(決算月)

決算月は自由に決められますが、第1期の長さは消費税の免税期間や、最初の決算書が出る時期に直結します。最初の決算書は2回目の融資を申し込むときの最大の材料になるため、「いつ銀行に決算書を見せたいか」から逆算する視点が必要です。

3. 事業目的

許認可が必要な業種(不動産業、建設業、人材派遣など)では、定款と登記の事業目的に該当する記載がないと許認可が取れません。また、関連性のない事業目的を大量に並べると、銀行口座の開設審査で「何をしている会社かわからない」と見られることがあります。

4. 役員構成と出資比率

共同創業者との株式の分け方、家族を役員にするかどうかは、後から変えにくい論点です。株式の持ち分を後で動かそうとすると、贈与税や譲渡所得の課税が問題になることもあります。

5. 本店所在地

バーチャルオフィスでも登記はできますが、業種によっては許認可が取れないことがあり、法人口座の開設審査で慎重に見られる場合もあります。

後から変えるとかかるコスト

本店移転・目的変更・役員変更などは、いずれも変更登記が必要で、そのつど登録免許税がかかります。決算期の変更は定款変更の手続きと税務署への届出で可能ですが、消費税の免税期間など、設立時にしか取れない選択肢は戻ってきません。

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銀行・融資の目線で見た「設立の質」

私は、会社設立を「融資のスタートライン」だと考えています。融資の審査では、設立時に決めたことがそのまま評価の材料になるからです。

たとえば、日本政策金融公庫の創業融資の面談では、資本金の額と、その資金がどう貯められてきたかを確認されます。資本金の払込みの直前に出所のわからない入金があれば、見せ金を疑われます。知人から一時的に借りたお金で資本金を払い込み、設立後すぐに返してしまうと、手続きは通っても、創業融資の場面で資本金の実態を説明できなくなります。

また、設立後最初の決算書は、金融機関が格付けを付ける最初の資料です。決算月の決め方次第では、事業が軌道に乗る前の数字だけで決算書ができてしまい、2回目の融資で不利になることもあります。創業融資の審査ポイントは日本政策金融公庫の創業融資で詳しく解説しています。

手続きを自分でやること自体は、まったく問題ありません。ただ、「手続きが通ること」と「融資を受け続けられる会社になっていること」は別物です。

結局どうするのがよいか|タイプ別のおすすめ

あなたの状況おすすめ
個人で小さく始める・融資の予定はない・時間がある自分で手続き。設立前に税理士へ設計だけ確認
創業融資を受ける予定がある税理士に設計から相談し、融資と設立の段取りを一緒に組む
許認可が必要な業種許認可の要件を先に確認(行政書士・税理士)してから定款を作る
共同創業・外部から出資を受ける予定資本政策から専門家に相談。株式の分け方は後から直しにくい
個人事業からの法人成り税理士に相談。消費税・資産の引継ぎ・決算期の論点が多い

いちばん避けたいのは、「とりあえず自分で設立して、困ってから相談する」パターンです。設立後に相談を受けても、資本金や第1期の長さはもう変えられず、できることが限られます。設立前の30分の相談が、もっとも費用対効果が高いと私は考えています。

なお、市区町村の「特定創業支援等事業」の支援を受けて証明書を取得すると、登録免許税が半額になる制度があります。証明書は登記申請のときに添付する必要があるため、自分で手続きする場合も、設立前に自治体の窓口で確認しておきましょう。

まとめ

  • 会社設立の手続きは自分でもできる。法定費用は誰がやっても同じで、差が出るのは報酬と印紙代
  • 登記の代理は司法書士、税務の設計と届出は税理士。担当範囲は法律で分かれている
  • 本当に差が出るのは資本金・決算期・事業目的・役員構成・本店所在地の設計
  • 設立時の決め方は、創業融資の審査や最初の決算書の評価にそのままつながる
  • 「手続きは自分か司法書士、設計は税理士に事前確認」が現実的な分担

設立後に必要な税務の届出は法人設立後の届出一覧にまとめています。クレフティでは、資本金・決算期・消費税・役員報酬を、創業融資と5年後の資金調達まで見据えて設立前に設計しています。スタートアップ・起業支援からお気軽にご相談ください。

よくある質問

会社設立は自分でやっても問題ありませんか?
法律上、発起人が自分で定款を作り、登記を申請することは問題なくできます。法務局の案内や会社設立サービスを使えば、手続きそのものは個人でも十分可能です。ただし、資本金の額、事業年度、事業目的、役員構成といった中身の決め方は、税金・融資・許認可に影響し、後から変えるには費用と手間がかかります。手続きは自分で、設計は専門家に確認、という分け方が現実的です。
税理士に会社設立の登記を頼むことはできますか?
登記申請を代理できるのは司法書士です。税理士は登記の代理はできませんが、資本金や決算期、消費税、役員報酬などの税務面の設計と、設立後の税務署への届出を担当します。税理士事務所が窓口になり、提携する司法書士が登記を行う形も一般的です。
自分で設立すると、専門家に頼むよりどれくらい安くなりますか?
削れるのは専門家への報酬部分で、登録免許税などの法定費用は誰がやっても同じです。一方、自分で紙の定款を作ると収入印紙4万円がかかり、電子定款を使う専門家経由のほうが法定費用は安くなることもあります。報酬の差だけでなく、ご自身の作業時間や、設計を誤ったときのやり直し費用も含めて比べてください。

※本記事は2026年10月17日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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