法人税・会社の経理

勘定科目を定めた法律はある?売掛金に買掛金を計上したら問題になる?

ご相談の内容

勘定科目の定義を決めた法律はあるのか、というご質問です。もしそうした法律がないのであれば、たとえば「売掛金」という科目に「買掛金」の取引を計上しても問題にならないのか、を知りたいという内容でした。帳簿を自分で付け始めた方が、一度は疑問に思うテーマです。

結論
  • 個々の勘定科目の定義を網羅的に定めた法律はない。科目名はある程度自由に付けてよい
  • ただし、取引の性質と違う科目での記帳は問題になる(売掛金に買掛金を計上するなど)
  • 単発の誤りなら、気付いた時点で振替仕訳をすれば足りる

回答

科目名は会計慣行に従って使われている

勘定科目の名称は、法令で一つずつ決められているわけではありません。実務では、企業会計原則などの会計慣行に従って使われています。関係する主な規定は次のとおりです。

規定内容
会社法第431条株式会社の会計は「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」(広く認められた会計ルール)に従う
会社計算規則第74条・第75条貸借対照表の資産・負債の区分を定め、売掛金や買掛金などの項目を例示
法人税法第22条第4項所得の計算は、公正妥当な会計処理の基準に従う

そのため、科目名をある程度自由に付けることは差し支えありません。たとえば補助科目(内訳用の細かい科目)を自社で設けることは可能です。

売掛金に買掛金を計上するのは問題

一方、売掛金は「代金を受け取る権利」(資産)、買掛金は「代金を支払う義務」(負債)で、性質が正反対です。仕入代金の未払分を売掛金で処理すると、次のような影響が生じます。

  • 資産と負債がともに実態と違って表示され、決算書が正しい財政状態を示さなくなる。金融機関などに提出する決算書の信頼性にも関わる
  • 会社法第432条第1項は、適時に正確な会計帳簿を作ることを求めている
  • 売掛金の残高をもとに計算する項目(貸倒引当金など)にも影響が出るおそれがある

青色申告の要件との関係

法人で青色申告をしている場合、法人税法施行規則第53条により、帳簿は複式簿記の原則に従い「整然と、かつ、明りょうに」記録することが求められます。これに従っていないと、法人税法第127条第1項第1号の青色申告の承認取消事由に当たる可能性があります。個人事業主で青色申告をしている場合も、所得税法施行規則第57条と所得税法第150条に同様の定めがあります。

注意したいポイント

  • 単発の誤りであれば、慌てる必要はありません。気付いた時点で振替仕訳(科目を付け替える修正の記帳)を行えば足ります。
  • 問題になるのは、性質の違う科目で記帳することが習慣になっている場合です。決算書の数字が実態とずれ、帳簿の要件の面でも説明がつかなくなります。
  • 「科目名の付け方は柔軟でよい」ことと、「取引の中身に合った科目で記帳する」ことは別の話です。

銀行に決算書を出す前の確認ポイントは、決算書を銀行に出す前にやるべき3つのチェックで解説しています。

まとめ

  • 勘定科目の定義を網羅的に定めた法律はなく、科目名は会計慣行の範囲で自由に付けてよい
  • 売掛金(資産)と買掛金(負債)のように性質の違う科目での記帳は問題になる
  • 単発の誤りは振替仕訳で直せばよく、取引の中身に合った科目で記帳することが大切

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

勘定科目の名前は自社で自由に決めてよいのですか?
個々の勘定科目を網羅的に定めた法律はなく、会計慣行に従っていれば科目名をある程度自由に付けることは差し支えありません。たとえば内訳用の補助科目を自社で設けることも可能です。
売掛金と買掛金を取り違えて記帳してしまいました。どうすればよいですか?
単発の誤りであれば、気付いた時点で振替仕訳(科目を付け替える修正の記帳)を行えば足ります。直ちに大きな問題になるものではありませんが、取引の中身に合った科目で記帳することが大切です。

※本記事は2026年10月19日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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