所得税・確定申告

前払いしたイベント出展料、キャンセルして返金なしの場合の仕訳と経費にする日は?

ご相談の内容

フリーランスで作品を制作している方からのご相談です。展示・販売イベントへの出展料を事前に支払い、前払金として記帳していましたが、出展をキャンセルすることにしました。規約上、キャンセルしても返金はありません。支払日・キャンセル日・イベント当日がそれぞれ別の日にある場合に、どのように仕訳すればよいかを知りたいという内容です。

結論
  • 返金のないキャンセルが確定した日に、前払金を経費へ振り替える
  • 出展できなくても事業のための支出なので必要経費になる
  • 消費税の課税事業者なら、その支払いが課税仕入れになるかの確認が必要

回答

仕訳の流れ

出展料3万円を事業用以外のお金で支払い、前払金として記帳していた場合の例です。

日付借方貸方摘要
支払日前払金 30,000円事業主借 30,000円出展料の前払い
キャンセル日広告宣伝費 30,000円前払金 30,000円イベント出展キャンセル(返金なし)
イベント当日仕訳なし——

1. 経費にできる理由

イベント出展は、作品の宣伝や販売のための支出です。キャンセルにより返金がない場合も、事業の必要経費(所得税法第37条)になります。サービスを受けられなかったからといって、経費にできなくなるわけではありません。

2. 計上する日

前払金は「これから受けるサービスの代金を先に払ったもの」という資産です。キャンセルにより出展の機会がなくなり、返金もないことが確定した時点で、資産としての価値がなくなります。そのため、イベント当日ではなくキャンセル日に費用へ振り替えます。

3. 勘定科目

「広告宣伝費」のほか、ふだん出展料に使っている科目(例:出展料)や「雑費」でも差し支えありません。毎年同じ科目を使い続けることが大切です。キャンセルであることが分かるよう、摘要に「○○イベント出展キャンセル(返金なし)」と書いておくとよいでしょう。

4. 消費税の扱い(課税事業者の場合)

消費税の課税事業者(消費税を納める義務がある方)であれば、この支払いが課税仕入れ(仕入税額控除の対象)になるかの確認が必要です。国税庁タックスアンサーNo.6257「キャンセル料」では、キャンセルに伴う損害賠償的な性格の支払いは不課税(消費税の対象外)、事務手数料的な性格の支払いは課税とされています。主催者の規約や請求書・インボイスの記載内容で判断が分かれるため、キャンセル時の領収書等で確認してください。

免税事業者であれば、税込の金額のまま上記の仕訳で問題ありません。

注意したいポイント

  • 年をまたぐかどうかで影響が変わります。 支払い・キャンセル・イベントがすべて同じ年の中であれば、計上日の違いはその年の所得金額に影響しません。キャンセルとイベントが年をまたぐ場合は、キャンセル日の属する年の経費になります。
  • 科目は毎年そろえる。 出展料をどの科目で処理するかは自由度がありますが、年ごとに変えると比較しにくくなります。
  • 規約や領収書を保存しておく。 返金なしであることや、キャンセル料の性格を示す資料になります。

前払いした費用が返金されることになった場合の処理は、前払いした研修費が翌年に返金されることに。前払金と未収入金どちらで処理する?で解説しています。

まとめ

  • 返金のないキャンセルが確定した日に、前払金を広告宣伝費などの経費へ振り替える
  • 出展できなくても事業のための支出なので、必要経費にできる
  • 課税事業者は、キャンセル料が損害賠償的(不課税)か事務手数料的(課税)かを規約や領収書で確認する

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

キャンセルして出展できなかったイベントの出展料も経費になりますか?
なります。イベント出展は作品の宣伝や販売のための支出なので、キャンセルで返金がない場合も事業の必要経費(所得税法第37条)です。サービスを受けられなかったからといって経費にできなくなるわけではありません。
前払金を経費に振り替えるのは、キャンセル日とイベント当日のどちらですか?
キャンセル日です。前払金は「これから受けるサービスの代金を先に払ったもの」という資産で、キャンセルにより出展の機会がなくなり返金もないと確定した時点で資産としての価値がなくなるため、その日に費用へ振り替えます。

※本記事は2026年10月19日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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