所得税・確定申告

ぬかるんだ田んぼに砂を入れた費用は経費になる?仕訳と勘定科目は?

ご相談の内容

農業を営む個人事業主の方からのご相談です。田んぼがぬかるんで作業しにくくなったため、砂を入れて補修し、数万円の費用を現金で支払いました。この費用は経費にできるのか、どのように仕訳すればよいのかを知りたいという内容です。

結論
  • ぬかるんだ田んぼを元の状態に戻すための砂の費用は、修繕費としてその年の必要経費にできると考えられる
  • 1回の費用が20万円未満であれば修繕費として処理できる
  • 土地の性質を大きく改良して価値を高める工事は、土地の取得価額に加える

回答

仕訳

たとえば費用が3万円で、現金で支払った場合の仕訳は次のとおりです。

借方金額貸方金額
修繕費30,000円現金30,000円

青色申告決算書(農業所得用)や収支内訳書では、「修繕費」の欄に記入します。

修繕費になると考えられる理由

1. 通達の例示に近い支出だから

所得税基本通達37-11では、修繕費に含まれる費用の例として、現に使用している土地の水はけを良くするために砂利・砕石等を敷く費用が挙げられています。ぬかるんだ田んぼに砂を入れ、元の作業しやすい状態に戻す支出は、これに近いものと考えられます。

2. 金額が20万円未満だから

所得税基本通達37-12では、1回の修理等の費用が20万円未満であれば修繕費として経費にできるとされています。数万円程度の補修であれば、この基準を下回ります。

注意したいポイント

  • 土地を改良する工事は資産になります。 客土(他の場所から土を運び入れること)などで土地の性質を大きく改良し、価値を高める工事であれば、経費にはせず土地の取得価額に加えます。小さな金額でぬかるみを補修するだけなら、修繕費で差し支えないと考えられます。
  • 農業以外に使った分は経費になりません。 自宅の庭など、農業以外の用途の土地に使った分があれば、その分は除きます。
  • 消費税の課税事業者の場合(消費税を納める義務がある事業者)は、この支出は課税仕入れ(消費税の計算で差し引ける仕入れ)になります。
  • 本則課税(原則どおりの計算方法)では、仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要です
  • 支払先がインボイスを発行できない事業者の場合の経過措置(控除できる割合の段階的な引下げ)は、令和8年10月1日から80%から70%に見直されています
  • 免税事業者や簡易課税(売上をもとに納税額を計算する方法)を選んでいる方は、この点を気にする必要はありません
  • 経理方式で金額の書き方が変わります。 税込経理か税抜経理かによって仕訳の金額が変わるので、ご自身の経理方法に合わせてください。

修繕費と資本的支出の分かれ目は、建物でも同じ考え方を使います。詳しくは修繕費と資本的支出の違いと判定フローや、土地に関する工事を扱った造成費・地盤改良費・擁壁工事は土地か建物か構築物かもご覧ください。

まとめ

  • ぬかるんだ田んぼを元に戻すための砂の費用は、修繕費として必要経費にできると考えられる
  • 1回20万円未満なら修繕費。土地の性質を大きく改良する工事は土地の取得価額になる
  • 課税事業者で本則課税なら、インボイスの保存と経過措置の割合(令和8年10月から70%)に注意

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

田んぼのぬかるみ対策で砂を入れた費用は、何の勘定科目で処理しますか?
修繕費として処理し、その年の必要経費にできると考えられます。所得税基本通達37-11では、現に使っている土地の水はけを良くするために砂利・砕石等を敷く費用が修繕費の例として挙げられており、ぬかるんだ田んぼを元の状態に戻す支出はこれに近いものと考えられます。
土を入れる工事が資産計上になるのはどんな場合ですか?
単なる回復ではなく、客土などで土地の性質を大きく改良し、価値を高める工事であれば、経費にせず土地の取得価額に加えることになります。金額が小さく、ぬかるみの補修が目的であれば、修繕費で差し支えないと考えられます。

※本記事は2026年10月20日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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