消費税・インボイス

フリーランスの売上が1,000万円を超えたらインボイス登録は必要?翌年から課税?

ご相談の内容

個人でフリーランスのクリエイターをしている方からのご相談です。売上が年々伸びて、今年は1,000万円を超えるかどうかという水準になりました。1,000万円を超えたら、すぐにインボイスの課税事業者として手続きが必要なのか。また、手続きをしたのに翌年以降1,000万円を超えなかった場合、つまり今年だけたまたま超えた場合でも、インボイスの手続きは必要なのかを知りたい、という内容でした。

結論
  • 売上が1,000万円を超えても、インボイス登録は義務ではない
  • 消費税の納税義務は、超えた年の2年後の年分から生じ、そのための届出が必要
  • いったんインボイス登録をすると、売上が1,000万円以下に戻っても取消しをしない限り課税事業者のまま

回答

納税義務は「2年前の売上」で決まる

個人事業者が消費税を納める義務があるかどうかは、その年の売上ではなく、2年前の年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します(消費税法第9条第1項、国税庁タックスアンサーNo.6501)。

1,000万円を超えた年課税事業者になる年分
令和7年令和9年分(令和8年分は原則として免税のまま)
令和8年令和10年分

ただし、前年1〜6月(特定期間)の売上と給与支払額がともに1,000万円を超える場合は、翌年から課税になります(同法第9条の2)。従業員がいなければ、通常は該当しません。

課税事業者になる場合は、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を速やかに提出します(同法第57条第1項第1号)。

インボイス登録は別の手続き

インボイス登録(適格請求書発行事業者の登録)は、課税事業者になるかどうかとは別の手続きで、取引先の要望などを踏まえて任意に選ぶものです。課税事業者になっても、登録しなければインボイスは発行できません。

たまたま1年だけ超えた場合

状況扱い
インボイス登録をしていない基準期間の売上が1,000万円以下となる年分は免税事業者に戻る。「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出(同法第57条第1項第2号)
インボイス登録をしている売上にかかわらず課税事業者のまま。免税に戻るには「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を、免税としたい年の初日から起算して15日前の日までに提出

注意したいポイント

  • 課税事業者になる年の前年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出せば、簡易課税(売上にかかる税額から概算で仕入分を差し引く方法)を選べます(同法第37条)。イラスト制作などのサービス業はみなし仕入率50%で計算でき、事務負担を抑えられます。
  • 基準期間の売上が1,000万円を超えたことで課税になる年分には、いわゆる2割特例は使えないと考えられます。
  • 登録の有無で「1,000万円以下に戻ったとき」の扱いが大きく変わります。登録するかどうかは、取引先の構成を踏まえて判断しましょう。

法人を設立した場合の消費税の考え方は、法人設立前に知るべき消費税|免税期間の条件・インボイス登録・事業年度の決め方で解説しています。

まとめ

  • 1,000万円を超えてもインボイス登録は義務ではなく、納税義務は2年後の年分から
  • 課税になるときは課税事業者届出書、免税に戻るときは納税義務者でなくなった旨の届出書を出す
  • 登録済みなら取消しの届出をしない限り課税事業者のまま。簡易課税の届出期限にも注意

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

今年の売上が1,000万円を超えたら、来年から消費税を納めるのですか?
原則として来年ではなく、2年後の年分からです。個人事業者の納税義務は、2年前の年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。ただし、前年1〜6月の売上と給与支払額がともに1,000万円を超える場合は翌年から課税になります。
たまたま1年だけ1,000万円を超えた場合はどうなりますか?
インボイス登録をしていなければ、基準期間の売上が1,000万円以下となる年分は免税事業者に戻り、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出します。登録していれば、登録の取消しを届け出ない限り課税事業者のままです。

※本記事は2026年10月19日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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