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オンラインオリパで当てたトレカを売ったら確定申告は必要?所得区分と経費の考え方

ご相談の内容

会社員として働きながら、オンラインのオリパ(中身が分からないカードのパック)で当てたトレーディングカードを、フリマアプリやカードショップで1年間に合計100万円ほど売りました。売ったカードを当てた回に直接使ったのは5万円ほどですが、外れた分も含めたオリパへの課金総額は90万円ほどになります。

この場合、カードを当てたときと売ったときの所得の区分はどうなるのか、何を差し引けるのか、確定申告は必要か、というご相談です。

結論
  • カードを「当選した景品」とみれば獲得時に一時所得、「代金を払って買ったもの」とみれば売却時に雑所得または譲渡所得として課税されます
  • 差し引けるのは、売ったカードを当てるために直接使った金額が基本です。外れた分を含む課金総額は原則として差し引けません
  • 給与以外の所得が20万円を超えれば確定申告が必要で、このご相談の金額では申告が必要になる可能性が高いです

回答

考え方1:当選品として「一時所得」とみる場合

一時所得とは、懸賞や福引の当選品のように、偶然に得た臨時の利益のことです(所得税基本通達34-1)。オリパで当てたカードを当選品とみると、カードを獲得した時点で一時所得になります。

計算は次のとおりで、その2分の1が給与と合算されます(所得税法34条、22条2項)。

(獲得時のカードの価額)-(獲得に直接使った金額)-(特別控除50万円)= 一時所得の金額

差し引けるのは、売ったカードを当てるために直接支出した金額(ご相談の例では約5万円)です。外れた分を含む課金総額約90万円は差し引けません。

獲得時の価額を仮に売却額と同じ100万円とすると、100万円-5万円-50万円=45万円、その2分の1の22.5万円が課税対象です。所得税率5%の区分であれば、所得税・復興特別所得税で約1.1万円、住民税で約2.3万円が目安です。

この考え方では、売ったときは次のように扱います。

  • 手元で楽しむ目的のカードなら、生活用動産(日常生活で使う家財)の譲渡として非課税(所得税法9条1項9号)。ただし1点30万円を超え、骨とう・美術工芸品に類するものは課税対象になり得ます(所得税法施行令25条)
  • 転売目的と見られる場合は譲渡所得。それでも獲得時の価額が取得費(購入代金にあたる金額)になるため、利益はほとんど出ない見込みです

考え方2:カードの「購入」とみる場合

オリパは代金を払ってカードを買う取引とも考えられます。この場合、獲得時には課税されず、売ったときに課税されます。

売り方所得区分
利益目的で繰り返し売っている雑所得(所得税法35条)
たまたま手元のカードを売った程度譲渡所得(同法33条)

必要経費(売上から差し引ける費用)は、売ったカードを得るために支払った金額が基本です(同法37条)。売ったカードに対応しない課金分や、まだ手元にあるカードの分は原則として差し引けません。

  • 経費を5万円とする場合:100万円-5万円=95万円で、申告が必要です。所得税5%(別途、復興特別所得税)と住民税10%で、合わせて14万円前後の負担増が目安です
  • 経費を90万円とできる場合:10万円となり、所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は必要です

確定申告が必要かどうか

給与の支払元が1か所で年末調整を受けていれば、給与以外の所得が20万円を超えるかで判断します(所得税法121条、国税庁タックスアンサーNo.1900)。年末調整を受けていない場合は、精算のために申告するのがよいでしょう。

注意したいポイント

  • 外れ分の課金は原則として引けない:按分して差し引けるかは、課金履歴でどのカードにいくら使ったかを説明できるか次第です
  • 獲得した年で判断する:一時所得とみる場合、獲得が前の年なら、その年分の所得になります
  • 記録を残す:獲得履歴・課金明細・売却記録を整理しておくと、申告や相談がスムーズです。申告期間中の税務署の無料相談でも、税理士への相談でも対応できます

ネットでの売買収入の区分については、雑所得と事業所得の区分を解説した記事も参考になります。

まとめ

  • オリパのカードは、当選品とみれば獲得時に一時所得、購入とみれば売却時に雑所得・譲渡所得
  • 差し引けるのは売ったカードを当てるのに直接使った金額が基本で、外れ分の課金は原則引けない
  • 会社員でも給与以外の所得が20万円を超えれば確定申告が必要。20万円以下でも住民税の申告は必要

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

オリパで外れた分の課金も経費や必要な支出として差し引けますか?
原則として差し引けません。差し引けるのは、売却したカードを当てるために直接使った金額が基本です。外れた分を含めて按分できるかは、課金履歴などでどのカードにいくら使ったかの対応関係を説明できるかどうか次第です。
年末調整を受けている会社員でも、トレカの売却で確定申告が必要になりますか?
給与の支払元が1か所で年末調整を受けている場合、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。売却額から差し引ける金額が少ないと、20万円を超えて申告が必要になる可能性が高くなります。20万円以下でも住民税の申告は必要です。

※本記事は2026年10月19日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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