副業・ネット収入

紹介プログラムでもらったポイントは確定申告が必要?履歴が残っていない場合は

ご相談の内容

会社員として働きながら、ネット通販の招待(紹介)プログラムを使い、自分の紹介コードで買い物をした人がいると、スマホ決済のポイントで報酬を受け取っていた、というご相談です。年間の報酬は数十万円になりましたが、受け取りを示すスクリーンショットはほとんど残っておらず、ポイントの有効期限もあって履歴をさかのぼれません。資料が足りないときにどう申告すればよいか、また受け取ったポイントを交際相手と分けていた場合、申告すべきは全額なのかを知りたいという内容でした。

結論
  • 給与以外の所得が年20万円を超えるなら確定申告が必要。ポイントは通常1ポイント1円で収入に計上する
  • 履歴が足りなければ、問い合わせで実額を確認し、それでも足りない分は合理的に見積もって申告する
  • 人に分けた分も含め、全額が自分の雑所得。分けた分は相手への贈与

回答

申告が必要かどうか

給与所得者でも、給与以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です(所得税法第121条、国税庁タックスアンサーNo.1900)。紹介報酬は雑所得(副業などの所得区分)にあたります。

  • 所得=収入−必要経費(副業のためにかかった費用)
  • ポイントは通常1ポイント1円として収入に計上する
  • 収入を計上する時期は、ポイントが付与された時点

今回のように報酬が数十万円あれば、申告が必要です(タックスアンサーNo.1500)。

収入額の確認方法

次の手段で、できるだけ実際の金額を把握してください。

  • 通販アプリや招待プログラムの画面で報酬履歴を確認する。または、サポート窓口に付与履歴の提供を依頼する
  • 決済アプリの取引履歴・ポイント履歴を確認し、さかのぼれない分は決済サービスのサポートに問い合わせる
  • 付与の通知メールなどが残っていないか確認する

どうしても資料がそろわない場合は、残っている記録や記憶をもとに合理的に見積もって申告し、その計算根拠をメモとして保存しておきましょう。少なく見積もると後日修正が必要になることがあるため、迷う分は含めておくほうが安全です。

人と分けたポイントの扱い

所得は、実際にその収入を得た人に帰属します(所得税法第12条)。紹介コードと受取アカウントがご自身のものであれば、全額がご自身の所得です。その後に分けたのは、得たお金の使い道にすぎません。

立場扱い
ご自身報酬の全額を雑所得として申告
分けてもらった相手贈与税の対象になり得る。年110万円の基礎控除以下なら贈与税はかからず申告も不要(相続税法第21条の5、租税特別措置法第70条の2の4、タックスアンサーNo.4402)

相手が同じ年に他にも贈与を受けていれば、合算して判断します。

注意したいポイント

  • 相手が自分の紹介コードで報酬を得ていた部分があれば、それは相手自身の雑所得です。相手の給与以外の所得の状況に応じて、申告の要否を判断します。
  • 所得は、収入から必要経費を差し引いた金額です。副業のためにかかった費用があれば、その記録も残しておきましょう。
  • 今後は月ごとに付与額を記録しておくと、翌年の申告が楽になります。ポイントに有効期限がある場合は特に、早めに履歴を保存しておきましょう。

副業の収入が会社に伝わるかどうかの仕組みは、会社員の不動産投資は会社にバレる?住民税の普通徴収の仕組みで解説しています。

まとめ

  • 紹介報酬のポイントは雑所得。給与以外の所得が年20万円超なら確定申告が必要
  • 履歴は問い合わせで確認し、足りない分は合理的に見積もって根拠を残す
  • 分けた分も全額が自分の所得。分けてもらった側は贈与の扱いになる

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

紹介プログラムの報酬をポイントで受け取った場合も、収入になりますか?
なります。ポイントは通常1ポイント1円として、付与された時点で雑所得の収入に計上します。会社員の場合、給与以外の所得が年間20万円を超えれば確定申告が必要です。
受け取ったポイントを交際相手と分けていました。申告は半分でよいですか?
紹介コードと受取アカウントがご自身のものであれば、全額がご自身の所得です。分けた行為は得たお金の使い道にすぎず、相手側は贈与として扱われます。相手が受け取った額が年110万円以下で、他に贈与もなければ、贈与税はかからず申告も不要です。

※本記事は2026年10月19日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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