ご相談の内容
夫婦の預金残高に偏りがあり、妻の分のNISA非課税枠を十分に使えていない、というご相談です。そこで、夫から妻の口座へ毎年110万円ずつ送金し、妻のNISAの資金にしたいと考えています。年110万円以下なら贈与税はかからないという理解で正しいのか、またそれ以外に、税金をかけずに妻へ資産を移す方法はあるのかを知りたい、という内容でした。
- 妻が1年間に受け取る贈与の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告も不要
- ただし「定期贈与」「名義預金」「生前贈与加算」の3点に注意する
- 夫が生活費を負担し、妻自身の収入を妻のNISAに回す形なら贈与にはあたらない
回答
年110万円の基礎控除
贈与税には、1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の合計から110万円を差し引ける基礎控除(税金がかからない枠)があります(相続税法第21条の5、租税特別措置法第70条の2の4、国税庁タックスアンサーNo.4402)。夫婦間の贈与でもこの枠は使えるため、妻が受け取る贈与の合計が年110万円以下であれば、贈与税はかからず申告も必要ありません。
注意点1:定期贈与
最初から「毎年110万円を10年間渡す」と約束している場合は、約束した総額をまとめて贈与したものとして課税されるおそれがあります(タックスアンサーNo.4402)。毎年その都度、贈与するかどうかを決め、贈与契約書を作っておくと安心です。
注意点2:名義預金
妻名義の口座でも、夫が通帳や印鑑を管理し、運用の指示も夫が出している場合は、実質的には夫の財産とみなされます。これを名義預金といい、夫の相続のときに相続税の対象になることがあります。口座は妻自身が管理し、NISAで何を買うかも妻が判断する形にしてください。
注意点3:生前贈与加算
妻は夫の相続人なので、夫が亡くなる前の一定期間内に受けた贈与は、相続財産に足し戻されます。これを生前贈与加算といいます。2024年1月以降の贈与は、加算される期間が3年から7年へ段階的に延びていきます(相続税法第19条)。
110万円の贈与以外の方法
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 夫が生活費を負担する | 夫婦間で通常必要な範囲の生活費は贈与税がかからない(相続税法第21条の3第1項第2号)。妻自身の収入を妻のNISAに充てるなら贈与にあたらない |
| 贈与税の配偶者控除 | 婚姻期間20年以上なら、居住用の不動産またはその取得資金の贈与について最高2,000万円を控除できる(相続税法第21条の6、タックスアンサーNo.4452) |
夫が生活費をほぼ負担し、そのぶん妻が自分の収入をNISAに回すのであれば、お金の移動自体が贈与にはあたりません。
注意したいポイント
- 生活費の名目で渡したお金を投資に回すと、その部分は贈与税の対象になります(相続税法基本通達21の3-5)。「生活費だから非課税」とは言えなくなる点に注意してください。
- 贈与税の配偶者控除は、税額がゼロになる場合でも申告が必要です。申告しないと控除を受けられません。
- 相続時精算課税は、親や祖父母から子や孫への贈与が対象のため、夫婦間では使えません。
- 110万円の枠は「受け取る側」の1年間の合計で判断します。同じ年に他の人からも贈与を受けていれば合算します。
将来の相続まで見すえた資産の移し方は、生前贈与と相続の新ルール|7年加算と相続時精算課税をどう使い分けるかでも解説しています。
M&A仲介役員・FAS出身の公認会計士の経験をもとに、株主構成の整理、株価算定、親族内承継、外部への売却とデューデリジェンスまで支援します。初回のご相談は無料です。
事業承継・M&A支援を見るまとめ
- 夫婦間でも、妻が受け取る贈与が年110万円以下なら贈与税・申告とも不要
- 毎年の贈与契約書、妻自身による口座管理、7年の生前贈与加算に注意する
- 生活費を夫が負担し、妻の収入を妻のNISAに回す形なら贈与にはあたらない
この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。
