ご相談の内容
世帯主である自分に請求が来て、自分の口座から引き落とされている子どもの国民健康保険料を、年末調整で控除したいと考えています。申告書の「保険料を負担することになっている人の氏名」には子どもの名前を書けばよいのか、また10月に提出するので12月までの引き落とし予定額を合計した見込み額でよいのか、というご相談です。
- 「保険料を負担することになっている人」の欄には子どもの氏名、続柄には「子」と書くのが一般的です
- 10月提出の時点では、12月末までの引き落とし予定額を含めた見込み額で記入して差し支えありません
- 実際の額が見込みとずれた場合は、年末調整のやり直しか確定申告で訂正します
回答
子どもの保険料を親が控除できる理由
自分と生計を一にする親族(生活費を共にしている家族)の社会保険料を自分が支払った場合は、自分の社会保険料控除の対象になります(所得税法第74条第1項、国税庁タックスアンサーNo.1130)。
子どもと生計を一にしていれば、子どもの所得の多い少ないにかかわらず控除できます。国民健康保険料は法律上、世帯主に納める義務がありますが、申告書には加入者である子どもの氏名を書けば足ります。
| 申告書の欄 | 書く内容 |
|---|---|
| 保険料を負担することになっている人 | 子どもの氏名 |
| あなたとの続柄 | 子 |
| 支払保険料 | 本年中に支払う(引き落とされる)見込み額 |
見込み額の考え方
社会保険料控除は、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った額が対象です。10月に提出する時点では、12月末までの引き落とし予定額を含めた見込み額を記載する取扱いで問題ありません。
金額は「何月分の保険料か」ではなく「いつ引き落とされたか」で判断します。
- 12月分の保険料の引き落とし日が翌年になる場合、その分は翌年の控除になります
- 前年度分の保険料を今年支払った場合は、今年の控除に含められます
手元の納付通知書で各回の納期限と引き落とし日を確認し、本年中に引き落とされる回の分だけを合計してください。
証明書について
国民健康保険料は、国民年金保険料と異なり、年末調整で控除証明書の添付は求められていません。ただし、金額の正確性を確認するため会社から書類の提出を求められた場合は、市区町村が発行する支払済額の確認書類などで確認を受けることになります。
注意したいポイント
- 二重控除はできない:同じ保険料を、子ども自身の年末調整や確定申告でも重ねて控除することはできません
- 見込みどおりに引き落とされなかった場合:残高不足などで見込みと実際の額がずれたときは、勤務先に連絡して年末調整をやり直してもらうか、自分で確定申告をして訂正します
- 修正の受付時期は勤務先ごとに異なる:いつまで年末調整の修正を受け付けるかは、勤務先の担当部署に確認します
社会保険の仕組みについては、起業したら社会保険はどうなる?でも解説しています。
まとめ
- 生計を一にする子どもの国民健康保険料を親が払えば、親の社会保険料控除の対象になる
- 申告書には子どもの氏名と続柄「子」を書き、金額は12月末までの引き落とし予定額を含めた見込み額でよい
- 控除額は「いつ引き落とされたか」で判断し、見込みとずれたら年末調整のやり直しか確定申告で訂正する
この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。
