ご相談の内容
個人契約の家庭教師と、塾の個別指導のアルバイトを掛け持ちしている大学生の方からのご相談です。家庭教師の収入は雑所得になると聞き、親の扶養から外れてしまうのではないかと心配しています。税金上の扶養と社会保険上の扶養のそれぞれについて、扶養の対象になるか、自分に所得税や住民税がかかるか、確定申告が必要かを知りたいという内容です。
ここでは、家庭教師(個人契約)の収入が年80万円、塾の給与が年30万円の大学生(19〜22歳)を例に、令和8年分の制度で考えます。
- 税金上は親の扶養親族からは外れるが、特定親族特別控除により親の控除額はこれまでと同じ水準になる見込み
- 自分の所得税は0円で、確定申告も不要。ただし住民税の申告は必要で、住民税が課される可能性がある
- 社会保険上の扶養は続けられる可能性が高い
回答
まず所得を計算する
| 収入 | 所得の種類 | 所得の計算 |
|---|---|---|
| 塾の給与 30万円 | 給与所得 | 給与所得控除(最低74万円)を引くと0円 |
| 家庭教師(個人契約)80万円 | 雑所得(規模によっては事業所得) | 教材費などの必要経費を引ける。経費がなければ80万円 |
経費がなければ、合計所得金額(各所得の合計額)は80万円です。
税金上の扶養
税金上の扶養親族になるには、合計所得金額が62万円以下である必要があるため、この例では対象外です。
一方、19歳から22歳の親族は、合計所得金額が85万円以下であれば、親に特定親族特別控除63万円が適用されます(所得税法第84条の2)。85万円を超えると、控除額は段階的に減ります。この例では、親が受けられる控除額はこれまでと同じ水準になる見込みです。
自分の所得税と確定申告
合計所得金額80万円であれば、基礎控除(この所得水準では104万円)の範囲内に収まるため、所得税は0円です。確定申告の義務もありません(所得税法第120条)。なお、塾の給与から所得税が天引きされている場合は、確定申告をすると還付を受けられます。
住民税
住民税の基礎控除は43万円です。合計所得金額80万円では、所得割・均等割が課される可能性があります。非課税となる基準は市区町村によって異なります。
また、確定申告をしない場合でも、雑所得があるため、翌年3月15日までにお住まいの市区町村へ住民税の申告が必要です。
社会保険上の扶養
健康保険の被扶養者は、19歳以上23歳未満の場合、年間収入の見込みが150万円未満であることが基準です。この収入は、経費を引く前の金額に交通費も含めて判定するのが一般的です。この例の約110万円(80万円+30万円)であれば扶養の範囲内と考えられますが、最終的な判断は親が加入する健康保険の保険者が行います。
注意したいポイント
- 税金と社会保険では判定の基準が違います。 税金は経費を引いた「所得」、社会保険は経費を引く前の「収入」に交通費も含めた見込み額で判定するのが一般的です。
- 経費を引けるのは家庭教師の分だけ。 個人契約の家庭教師は雑所得なので教材費などを必要経費にできますが、塾の給与は給与所得控除を差し引く形になります。
- 住民税の申告を忘れずに。 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要です。
給与だけのアルバイトの場合は大学生のバイト代と交通費、扶養の判定に交通費は含まれる?、配達などの副業がある場合は学生の配達副業とPR案件、レシートなしの経費や無料の食事は申告が必要?もご覧ください。
まとめ
- 家庭教師(個人契約)は雑所得。所得が62万円を超えると税金上の扶養親族から外れるが、19〜22歳なら特定親族特別控除で親の控除は保たれる見込み
- 所得税は0円で確定申告は不要。ただし住民税の申告が必要で、住民税は課される可能性がある
- 社会保険の扶養は経費を引く前の収入(交通費を含む)で判定し、150万円未満なら続けられる可能性が高い
この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。
