日本経済新聞(2026年10月24日朝刊)が、親などが亡くなったときに遺産を引き継がない「相続放棄」が急増していると報じました。司法統計によると、2025年の新規受理件数は前年比4.8%増の32万3,524件と過去最多で、この10年で7割強増えています。借金だけでなく、使い道がなく管理の負担が続く空き家や土地(いわゆる「負動産」)を継ぎたくないという理由も目立つといいます。
相続放棄は、借金や負動産から身を守る有効な方法ですが、期限が短く、手続きを誤ると放棄できなくなることもあります。この記事では、報道で示された内容を引用しながら、相続放棄の流れと注意点、相続税との関係を整理します。
- 相続放棄の新規受理件数は2025年に32万3,524件と過去最多、10年で7割強増加。借金に加え、空き家などの負動産を継ぎたくないという理由が目立つ(日本経済新聞)
- 相続放棄は、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述。期限を過ぎたり、遺品整理で財産を処分したりすると単純承認とみなされる
- 放棄しても、財産を現に占有している場合は保存の義務が残る。順位の高い人が放棄すると、次の順位の親族に相続権が移る
- 放棄した人は相続税の申告は原則不要だが、基礎控除の人数には含まれる。生命保険金は受け取れるが、非課税枠は使えない
報道で示された内容
| 項目 | 報道で示された内容 |
|---|---|
| 件数 | 2025年の相続放棄の新規受理件数は前年比4.8%増の32万3,524件と過去最多。10年で7割強増加(司法統計) |
| 理由 | 借金などのマイナスの財産を継がないため。加えて、老朽化や立地の悪さで賃貸も売却も難しい家や土地を継ぎたくないという理由が目立つ |
| 相続登記の義務化 | 2024年4月から義務化。不動産の取得を知った日から原則3年以内。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性 |
| 財産の調べ方 | 預貯金は通帳やカードから銀行へ、有価証券は取引報告書から証券会社へ。不動産は固定資産税の通知書や、2026年2月施行の「所有不動産記録証明制度」。借金は引き落としの記録や請求書、信用情報機関への照会 |
| 手続き | 家庭裁判所に申請して受理されれば成立。相続人が複数いても一人だけで放棄できる。死亡を知って3か月以内(熟慮期間)。延長の請求には正当な理由が必要 |
| 注意点 | 熟慮期間に財産を処分すると単純承認とされる。順位の高い相続人が放棄すると次の人に相続権が移る |
| 放棄後の責任 | 放棄時点で財産を現に占有している人は、次の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで責任がある。荷物を保管している場合などは該当する可能性(国土交通省、2023年) |
| 相続税 | 放棄した人は申告・納付が原則不要。基礎控除の法定相続人の数には含む。生命保険金は受け取れるが、みなし相続財産として課税対象で非課税枠の適用外 |
出典:日本経済新聞「空き家・借金、相続放棄が急増 手続き期限は3カ月」(2026年10月24日朝刊)。
相続放棄の流れ
| 段階 | やること | 注意点 |
|---|---|---|
| 1. 財産の調査 | 預貯金、有価証券、不動産、借金、保証債務を洗い出す | 不動産は所有不動産記録証明制度、借金は信用情報機関への照会も使える |
| 2. 判断 | マイナスがプラスを上回るか、引き継ぎたくない不動産があるか | プラスの財産だけ選んで相続することはできない |
| 3. 申述 | 家庭裁判所に相続放棄を申述 | 相続を知った時から3か月以内。必要なら期間内に延長を請求 |
| 4. 受理 | 家庭裁判所が受理すれば成立 | 受理の前後を問わず、財産を処分しない |
| 5. 親族への連絡 | 次の順位の相続人に知らせる | 自分が放棄すると、次の順位の人に借金などが移る |
ここからは、税理士・公認会計士として、相続のご相談を受けてきた立場からの考えです。
最も多い失敗は、熟慮期間中に財産に手を付けてしまうことです。たとえば、故人の預金を引き出して支払いに使う、価値のある遺品を処分する、といった行為は、相続を受け入れた(単純承認)とみなされるおそれがあります。放棄を考えているなら、まず専門家に相談してから動くことをおすすめします。
放棄しても残る「管理の責任」
相続放棄をしても、空き家の問題から完全に解放されるとは限りません。民法では、放棄した時点で財産を現に占有している人は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を保存する義務を負います。
報道によれば、国土交通省は、対象の家屋に自分の荷物を保管している場合などは占有に当たる可能性があるとの考え方を示しています。実家に私物を置いたままにしている場合などは、放棄の前に整理しておくことも考えておくべきでしょう。
相続税との関係
| 項目 | 相続放棄をした場合の扱い |
|---|---|
| 相続税の申告・納付 | 原則不要 |
| 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数) | 放棄した人も法定相続人の数に含める。控除額は減らない |
| 生命保険金 | 受取人に指定されていれば受け取れる。みなし相続財産として相続税の対象 |
| 生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数) | 放棄した人は使えない |
借金から逃れるために放棄しても、生命保険金を受け取れば相続税がかかることがあります。保険金の額が大きい場合は、放棄するかどうかとあわせて、相続税の試算もしておくと安心です(相続税対策は早めの準備から)。
代表の相亰と髙橋が、自らの不動産投資と資金調達支援の経験から構築した独自の財務設計の手法「クレフティメソッド」で、決算書・法人化・次の融資まで設計します。初回のご相談は無料です。
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相続放棄は、すべての財産を手放す手続きです。預貯金は相続したいが、使い道のない土地だけ手放したい、という場合は、次のような方法も考えられます。
| 方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続したうえで売却 | 相続登記をして売る | 古い実家なら、空き家の3,000万円特別控除が使える場合がある(相続した実家は貸すか売るか) |
| 相続土地国庫帰属制度 | 相続した土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらう | 建物がある土地などは対象外。審査手数料と負担金(10年分の管理費相当)がかかる |
| 遺産分割で取得者を決める | 相続人の中で、その不動産を引き受ける人を決める | 空き家の特例を使うなら、家屋と敷地を同じ人が取得する必要がある(空き家の3,000万円控除、二次相続で「建物だけ」を相続した人は使えない) |
どの方法がよいかは、財産の全体像と、借金の有無、相続人の状況によって変わります。
まとめ
- 相続放棄は2025年に32万件超と過去最多。借金だけでなく、空き家などの負動産を継ぎたくないという理由が増えている
- 相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ。期間内に財産を処分すると単純承認とみなされる
- 放棄しても、財産を占有していれば保存の義務が残る。次の順位の親族への連絡も大切
- 放棄した人も基礎控除の人数には含まれる。生命保険金は受け取れるが非課税枠は使えない
- 不動産だけ手放したいなら、売却や相続土地国庫帰属制度など、他の方法も比べて考える
相続財産に不動産や借金が含まれていて、放棄すべきか迷っている方は、お気軽にご相談ください。
