法人化・税務

ブランド品買取販売のOKURAに約5億円の追徴課税|転売目的の「免税販売」はなぜ否認されるのか。免税店・買取店が確認しておくこと

日本テレビ(2026年10月24日)が、ブランド品の買取・販売を行う「OKURA」が、転売目的とみられる外国人客に高級腕時計を免税で販売し、仕入れにかかった消費税の還付を受けていたとして、東京国税局から約5億円の追徴課税を受けていたと報じました。

訪日客向けの免税販売を行う小売店や、中古品の買取・販売を行う会社にとって、他人事ではない事案です。この記事では、報道で示された内容を整理したうえで、免税販売がなぜ否認されるのか、消費税の還付とどう関係するのか、そして11月1日から始まるリファンド方式と、買取する側に適用されている仕入税額控除の制限について、国税庁の公表資料をもとに解説します。

この記事の結論
  • 報道によれば、OKURAは一部の外国人客による転売が疑われるのに十分な確認をせずに高級腕時計を免税で販売し、仕入れの消費税の還付を受けていた。東京国税局は転売目的のため免税に当たらないと判断し、去年7月までの約4年間について約5億円を追徴課税した(日本テレビ)
  • 免税販売の対象は「通常生活の用に供する物品」で、事業用・販売用として購入されることが明らかな物品は対象外。その判定は販売する事業者が総合的に行うとされている(国税庁)
  • 免税が否認されると課税売上げになり、受け取っていない消費税をお店が負担する。免税売上げが多く還付を受けていた会社ほど影響が大きい
  • 11月1日からのリファンド方式では、出国時の税関の確認後に免税が成立する。一方、買取する側は、免税購入品と知りながら仕入れると仕入税額控除が受けられない(令和6年4月から)

報道で示された内容

記事では、次のような内容が紹介されています。

項目報道で示された内容
対象の会社ブランド品の買取・販売を行う「OKURA」
追徴した当局東京国税局
追徴税額約5億円
対象の期間去年7月までの約4年間の取引
指摘された取引一部の外国人客による転売が疑われるにもかかわらず、十分に確認することなく高級腕時計を免税で販売し、仕入れ時にかかった消費税の還付を受けていた(関係者による)
国税局の判断転売目的のため免税には当たらず、消費税の還付の対象ではない
取引の背景ブローカーが転売を主導していたとみられる
会社の対応追徴金は納付済み。「今回の指摘を重く受け止め、再発防止に努めてまいります」とコメント

出典:日本テレビ(日テレNEWS)「ブランド品売買『OKURA』 消費税不正還付で約5億円の追徴課税」(2026年10月24日)。

報道は関係者への取材に基づくもので、追徴課税の内訳(本税と加算税の割合など)や、個々の取引の詳細は明らかにされていません。この記事では、報道された範囲の事実をもとに、制度の仕組みを一般論として解説します。

なぜ「免税」にならないのか

免税の対象は「通常生活の用に供する物品」

訪日客向けの免税販売(輸出物品販売場制度)は、旅行者がお土産などとして国外に持ち帰る物品について、消費税を免除する制度です。国税庁の「輸出物品販売場制度に関するQ&A」(令和7年2月)では、免税の対象となる物品は「輸出するために購入される物品のうち、通常生活の用に供する物品」とされ、事業用又は販売用として購入されることが明らかな物品は含まれないと説明されています。旅行者が国外の事業者の代理として購入する場合も同じです。

つまり、旅券を持つ外国人旅行者への販売であっても、転売のための購入であれば、そもそも免税の対象ではありません。

判定するのは「販売するお店」

注意したいのは、その判定を販売する事業者が行うとされている点です。国税庁のQ&Aでは、たとえば次のような事項を総合的に勘案して判定するとしています。

確認する事項具体的な例
購入の頻度・数量反復継続的な購入、販売場から携帯して持ち帰るのが難しい数量
配送先国内の個人の住所や法人の事業所が配送先に指定されている
決済・名義旅券とは別名義のクレジットカードでの決済、別名義のポイントカードの提示
注文・支払の方法継続的な事前注文、掛け売りや振込みでの決済
その他事業用や販売用としての購入が明らかと見込まれる事情

出典:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A」(令和7年2月)問6・問7。

高級腕時計のように単価が高く、国内外で値崩れしにくい商品は、転売目的の購入が起きやすい商品です。同じ人が繰り返し買う、付添人が主導して購入する、といった兆候があるのに確認をせずに免税で販売すれば、後から免税を否認されるリスクを抱えることになります。

免税が否認されると、なぜ「還付」が問題になるのか

免税売上げが多い会社は、消費税が還付になりやすい

消費税は、売上げにかかる消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引いて納める仕組みです。免税で販売した分の売上げには消費税がかからない一方、その商品の仕入れにかかった消費税は差し引くことができます。そのため、売上げの多くが免税販売の会社では、差し引く消費税のほうが大きくなり、差額が還付されます。

中古品の場合も、古物商などが個人から買い取ったときは、一定の要件のもとで帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられる特例があります。高額な中古品を仕入れて免税で販売すると、還付額は大きくなりやすいのです。

否認されると「受け取っていない消費税」を負担する

免税販売が否認されると、その販売は課税売上げとして扱われます。

場面免税が認められた場合免税が否認された場合
販売時に受け取る金額消費税なしの価格(同じ。消費税は受け取っていない)
売上げの区分免税売上げ課税売上げ
消費税の申告仕入れの消費税が還付になりやすい還付額が減る、または納付になる
お店の負担なし受け取っていない消費税を自社で負担。過去の分は追徴に加えて加算税・延滞税の対象にもなりうる

販売時に消費税を受け取っていない以上、否認された分の消費税は、旅行者ではなくお店が負担することになります。しかも税務調査では、今回の報道のように数年分がまとめて指摘されます。加算税や延滞税の仕組みは過少申告加算税・重加算税・延滞税とはで解説しています。

消費税の還付を受けると、税務署は還付の理由を確認します。還付が続いている会社は、それだけで調査の対象になりやすいと考えておくべきです(税務調査が来る会社・来ない会社)。

11月1日からのリファンド方式で、何が変わるか

免税品の国内での横流しが問題になってきたことを受けて、令和7年度の税制改正で、2026年11月1日から免税制度はリファンド方式に変わります。

国税庁は、多額・多量の免税購入物品が国外に持ち出されず国内で横流しされていると疑われる事例が多発し、出国時に物品を持っていない旅行者から即時に徴収しようとしても多くが滞納になっている、と説明しています。そのうえで、不正を排除し、免税店が不正の排除のために負担を負うことのない制度とするため、次のように見直すとしています。

項目これまで2026年11月1日から
購入時の支払い消費税なしで購入税込価格で購入
免税の成立販売時出国時に税関で持ち出しが確認されたとき
旅行者への返金なし確認後に、免税店などが消費税相当額を返金
高額品の記録—単価100万円(税抜)以上の商品は、名称・型番などの詳細やシリアル番号の記録が必要

出典:国税庁「免税購入品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限」(令和6年5月、令和7年5月改訂)、同「輸出物品販売場制度はリファンド方式に移行します」(令和7年4月)、同「Q&A(リファンド方式・概要編)」。

リファンド方式では、税関の確認を受けなければ免税は成立せず、旅行者に返金もされません。今回のような「販売時に免税にしたが、実は国外に持ち出されていなかった」というリスクは、仕組みのうえで小さくなります。ただし、税関の確認前に返金する「事前返金」をした場合、旅行者が確認を受けなければ、返金した分はお店の負担になります。制度の詳細は11月1日から訪日客の免税が「リファンド方式」にをご覧ください。

なお、リファンド方式は2026年11月1日以後の販売に適用されます。それより前の販売は、従来の制度で判定されます。過去の免税販売について、上の表で挙げたような兆候がなかったかを一度見直しておくことをおすすめします。

買取する側にも制限がある

今回の報道は販売の側の話ですが、ブランド品の買取業者には、買取の側にも注意すべき改正があります。

令和6年4月1日以後に行う仕入れから、免税店で消費税が免除された物品(免税購入品)と知りながら仕入れた場合、その仕入れの消費税は仕入税額控除を受けられないことになりました。古物商等が帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられる特例を使っている場合でも同じです。

国税庁は、免税購入品が疑われる例として、次のような場面を挙げています。

  • 本人確認書類から、日本に住んでいない人からの買取りと認められる
  • 免税用の包装がされている、またはされていた跡がある
  • 同じ種類の物品を、大量に、または定期的に買い取るよう求められる
  • 本人確認書類を出した本人ではなく、付添人が主導して対応する
  • 高級品の買取りで、持ち込んだ人が本当の所有者か疑わしい
  • 仕入先がSNSで免税品購入のアルバイト(いわゆる買い子)を募集している

対応としては、本人確認の徹底、仕入先への調達先の確認と記録、現金ではなく本人の口座への振込み、場合によっては仕入れそのものを避けることが挙げられています(国税庁「免税購入品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限」)。

銀行から見た「追徴課税」と、事業者が今やっておくこと

ここからは、税理士・公認会計士として、また融資を受けて事業を続けてきた立場からの考えです。

追徴は、決算書と資金繰りの両方に響く

数年分の消費税をまとめて追徴されると、本税に加えて加算税・延滞税の支払いで手元資金が一度に出ていきます。加算税や延滞税は法人税の計算上、損金になりません。利益と純資産が削られ、銀行の格付けにも響きます。決算書の租税公課や未払消費税が急に動けば、金融機関から理由を聞かれることもあります。

特に、消費税の還付を資金繰りに組み込んでいる会社は注意が必要です。還付は、申告の内容が正しいことが前提のお金です。還付が否認されれば、見込んでいた入金がなくなるうえに、過去の分の返還も求められます。消費税の還付は「利益」ではなく「一時的に戻ってくるお金」と考え、資金繰り表でも分けて管理するのが安全です。

事業者が今やっておくこと

立場やっておくこと
免税販売をしている小売店同じ客の繰り返し購入、高額品の大量購入、別名義の決済などの兆候を確認するルールを決め、販売時の確認の記録を残す。11月1日以後はリファンド方式のシステムと返金のルールを整える
中古品の買取業者非居住者や免税用包装の有無の確認、仕入先の記録、本人口座への振込みを徹底する。疑わしい買取りは断る
消費税の還付を受けている会社還付の理由を説明できる資料(免税販売の記録、輸出の証明など)を整理しておく。資金繰り表では還付を利益と分けて管理する

「売上げが増えるなら、多少の確認は省いてもよい」と考えたくなる場面はあります。しかし、免税販売の要件を満たしていなかった売上げは、後から課税売上げに変わります。数年分まとめての追徴は、売上げで得た利益をはるかに上回ることもあります。払うべき税金を払い、純資産を積み上げる会社が、最後は融資でも強いというのが、私の考えです。

まとめ

  • 報道によれば、OKURAは転売が疑われる外国人客への高級腕時計の免税販売について、東京国税局から約4年分・約5億円の消費税の追徴課税を受けた
  • 免税販売の対象は「通常生活の用に供する物品」。事業用・販売用として購入されることが明らかな物品は対象外で、その判定は販売する事業者が総合的に行う
  • 免税が否認されると課税売上げになり、受け取っていない消費税をお店が負担する。免税売上げで還付を受けていた会社ほど影響が大きい
  • 11月1日からのリファンド方式では、税関の確認後に免税が成立する。それより前の販売は従来の制度で判定される
  • 買取する側も、免税購入品と知りながら仕入れると仕入税額控除を受けられない(令和6年4月から)
  • 追徴は決算書と資金繰りの両方に響く。消費税の還付は利益と分けて管理する

免税販売や中古品の買取を行っていて、消費税の申告や還付、記録の残し方を一度確認したい方は、お気軽にご相談ください。

よくある質問

免税店で外国人旅行者に販売すれば、免税になるのではないのですか?
旅行者であっても、事業用や販売用として購入されることが明らかな物品は、免税販売の対象になりません。国税庁のQ&Aでは、反復継続的な購入や持ち帰りが困難な数量、国内の住所への配送の指定、旅券と別名義のカードでの決済などを総合的に見て、販売する事業者が判定するとされています。対象にならない販売は、免税売上げとして認められません。
免税販売が否認されると、お店にはどんな負担が生じますか?
その販売は課税売上げとして扱われ、消費税を納める必要が生じます。販売時には旅行者から消費税を受け取っていないため、その分はお店の負担になります。過去の申告で還付を受けていた場合は還付額が減り、追徴となるうえ、加算税や延滞税がかかることもあります。
買取店が、旅行者が免税で買った商品を買い取るとどうなりますか?
令和6年4月1日以後、免税店で消費税が免除された物品と知りながら仕入れた場合、その仕入れの消費税は仕入税額控除の対象になりません。古物商等の帳簿のみ保存の特例を使っている場合も同じです。本人確認や仕入先への確認、記録の保存を確実に行い、疑わしい場合は仕入れそのものを避けることも考えられます。

※本記事は2026年10月24日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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