法人税・会社の経理

同族会社で社長や社員の昼食代は経費になる?福利厚生費・役員給与・会議費の分かれ目

ご相談の内容

家族で経営している同族会社で、昼食費を会社の経費にしてよいのか、というご相談です。社長や家族役員、従業員の日々の昼食代、取引先と一緒にとる昼食など、会社が負担する食事代はさまざまです。どこまでが経費として認められるのかを知りたい、という内容でした。

結論
  • 経費になるかは「誰の」「どのような目的の」昼食かで決まる。同族会社かどうかで扱いは変わらない
  • 役員・従業員の日常の昼食は、4つの要件を満たせば福利厚生費。満たさなければ給与
  • 役員自身の日常の昼食代を会社が負担すると、原則として役員給与(経済的利益)の扱いになる

回答

昼食代が会社の損金(税務上の経費)になるかは、食事の目的と対象者で分かれます。

昼食の種類扱い根拠
役員・従業員の日常の昼食(要件を満たす)福利厚生費。給与課税なし所得税基本通達36-38の2、タックスアンサーNo.2594
役員・従業員の日常の昼食(要件を満たさない)会社負担分が給与(役員なら役員給与)法人税法第34条第1項第1号、同法施行令第69条第1項第2号
残業・宿日直のときに現物で出す食事給与課税なし所得税基本通達36-24、タックスアンサーNo.2597
取引先との打合せを兼ねた昼食会議費または交際費租税特別措置法関係通達61の4(1)-21、租税特別措置法第61条の4

日常の昼食を福利厚生費にする4つの要件

次の要件をすべて満たせば、福利厚生費として経費になり、給与としても課税されません。

  • 全従業員を対象とする
  • 弁当業者等へ会社が直接支払う(現金支給や、食事手当として給与に上乗せするのは不可)
  • 本人が食事の価額の半分以上を負担している
  • 会社の負担額が月額7,500円(税抜)以下である

要件を満たさない場合

会社負担分が給与になります。役員の場合は役員給与ですが、毎月おおむね一定額の経済的利益であれば、定期同額給与として損金に算入できます(法人税法第34条第1項第1号、同法施行令第69条第1項第2号)。この場合は源泉徴収が必要です。

取引先との昼食

会議の際に通常提供される程度の昼食は会議費です。それ以外の飲食でも、1人当たり10,000円以下(令和6年4月1日以後の支出分)であれば、一定の書類を保存することを条件に交際費から除かれます(租税特別措置法第61条の4、同法施行令第37条の5)。交際費になった場合も、資本金1億円以下の法人は年800万円まで損金に算入できます。

注意したいポイント

  • 役員だけが対象で従業員は対象外という昼食補助は、福利厚生費とは認められにくくなります。家族役員中心の同族会社では特に注意が必要です。
  • 役員が一人でとる昼食など、業務と関係のない日常の食事は、上記のどれにも当たらなければ経費にならず、役員給与として扱われる可能性があります。
  • 会議費や交際費として処理する場合は、領収書に参加者や目的をメモしておくと安心です。

交際費の考え方は不動産賃貸業の交際費|法人の800万円枠・飲食費1万円基準、役員報酬の全体像は役員報酬の決め方でも解説しています。

まとめ

  • 昼食代の扱いは「誰の」「何の目的の」食事かで決まり、同族会社かどうかは関係ない
  • 日常の昼食は4つの要件を満たせば福利厚生費、満たさなければ給与(役員給与)
  • 取引先との昼食は会議費・交際費。参加者と目的の記録を残す

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

社員の昼食代を会社が負担すると、福利厚生費になりますか?
全従業員を対象に、弁当業者等へ会社が直接支払い、本人が食事の価額の半分以上を負担し、会社の負担額が月額7,500円(税抜)以下であれば、福利厚生費として経費になり給与としても課税されません(所得税基本通達36-38の2、タックスアンサーNo.2594)。
社長が一人で食べる昼食代を会社の経費にできますか?
業務と関係のない日常の食事は、福利厚生費・会議費・交際費のいずれにも当たらなければ経費にはならず、役員給与として扱われる可能性があります。

※本記事は2026年10月19日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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