消費税・インボイス

インボイス登録後に消費税を申告していなかった。所得税も過少申告なら?

ご相談の内容

業務委託で働く個人事業主です。取引先に勧められてインボイス登録をしましたが、確定申告の際に消費税(地方消費税)の申告も必要だと知らず、税務署から通知が届きました。過去2年分の申告を求められていますが、所得税の確定申告では売上を少なく申告していました。修正申告をしなければいけないのか、少ない金額のまま書いてもわからないのか、追徴課税が心配、というご相談です。

結論
  • 過少だった年分の所得税は正しい金額で修正申告、未提出の消費税(地方消費税を含む)は正しい金額で期限後申告をするのがおすすめ
  • 過少な金額のまま提出するのはおすすめできない。消費税の申告や取引先の記録から売上は把握される
  • 調査の事前通知前に自ら申告すれば加算税は軽くなり、2割特例で消費税の負担も抑えられる可能性がある

回答

地方消費税は国の消費税とまとめて税務署へ

インボイス登録により、消費税の課税事業者(消費税を納める義務がある事業者)となっています。地方消費税は国の消費税と同じ申告書でまとめて税務署に申告・納付するもので、別に県へ申告する必要はありません。届いた通知は、この消費税申告が未提出であることのお知らせと考えられます。

過少な金額のままでは発覚する可能性が高い

消費税の申告を行うと、売上の金額が税務署に把握されます。また、業務委託先の帳簿や支払記録、銀行の入出金記録などからも売上は確認できます。そのため、所得税の申告と食い違えば発覚する可能性は高いです。

売上を意図的に隠していたと判断されると、重加算税(仮装・隠蔽があった場合の重い加算税)が課されるおそれがあります(国税通則法第68条)。

自ら申告し直せば負担を抑えられる

税務調査の事前通知を受ける前に自分で申告し直せば、負担を抑えられます。

手続き調査の事前通知前に自ら行った場合の加算税
所得税の修正申告過少申告加算税はかからない(国税通則法第65条)
消費税の期限後申告無申告加算税が5%に軽減(同法第66条)

なお、延滞税(納付が遅れた日数に応じてかかる利息のようなもの)は別途かかります(同法第60条)。今回の通知が調査の事前通知ではなく、申告を促すお知らせ(行政指導)であれば、上記の軽減が受けられると考えられます。

「2割特例」で消費税を計算できる

インボイス登録をきっかけに課税事業者となった人は、いわゆる2割特例を選択できます。売上にかかる消費税額の2割を納付税額とする制度で、事前の届出は不要、申告書に付記するだけで適用できます(平成28年改正法附則第51条の2、タックスアンサーNo.6496)。仕入や経費が少ない業種では、負担を大きく減らせる可能性があります。

注意したいポイント

  • 調査の事前通知を受けてからでは軽減が受けられない:届いた書類が申告を促すお知らせなのか、調査の通知なのかを確認し、早めに対応しましょう。
  • 延滞税は日数に応じて増える:申告と納付が遅れるほど負担が増えます。
  • 一度に払えないときは相談を:納付が一度に難しい場合は、税務署に分割納付について相談することもできます。

加算税と延滞税の仕組みは過少申告加算税・重加算税・延滞税とは、修正申告の手続きは修正申告と更正の請求で解説しています。

まとめ

  • 過少だった所得税は修正申告、未提出の消費税は期限後申告で、正しい金額に直す
  • 調査の事前通知前に自ら申告すれば、過少申告加算税はかからず、無申告加算税は5%に軽減される
  • 2割特例を使えば消費税の負担を抑えられる可能性があり、正しく申告し直すのが結果的に最も負担が少ない

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

地方消費税は、県に別に申告する必要がありますか?
ありません。地方消費税は国の消費税と同じ申告書でまとめて税務署に申告・納付します。インボイス登録で課税事業者になっている場合、税務署から届く通知は消費税申告が未提出であることのお知らせと考えられます。
自分から修正申告・期限後申告をすると、加算税はどうなりますか?
税務調査の事前通知を受ける前に自ら申告し直せば、修正申告では過少申告加算税がかからず、期限後申告では無申告加算税が5%に軽減されます(国税通則法第65条・第66条)。延滞税は別途かかります。

※本記事は2026年10月16日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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