所得税・確定申告

夫に買ってもらったジュエリーを売ったら税金はかかる?購入額より安く売る場合

ご相談の内容

夫に買ってもらったジュエリーがサイズが合わなくなり、買取店で査定してもらったところ、購入額より少し安い査定額がついた、というご相談です。たとえば150万円で買ってもらったものが120万円で売れる場合、税金はかかるのか。また、100万円を超える売却代金が口座に入ると、税務署から何か言われないか、を知りたいという内容でした。

結論
  • 夫の購入額より安く売るなら利益は出ないため、所得税はかからず確定申告も不要
  • 1個30万円を超える宝石は課税対象になるが、取得費は夫の購入額を引き継ぐ
  • 宝石の売却代金が税務署へ自動的に報告される仕組みは原則ない。ただし購入時と売却時の書類は保管する

回答

30万円を超える宝石は課税対象

生活に使う家具や衣服などを売っても、通常は税金がかかりません。しかし、貴金属や宝石は1個または1組の価額が30万円を超えると、この非課税の対象から外れます(所得税法第9条第1項第9号、所得税法施行令第25条)。そのため、売却した場合は譲渡所得(資産を売った利益)として課税の対象になります。

取得費は夫の購入額を引き継ぐ

贈与で受け取った資産は、贈与した人の取得費(購入代金)と取得時期をそのまま引き継ぎます(所得税法第60条第1項)。今回の取得費は夫の購入額です。宝石は使っても価値が減る資産ではないため、減価償却の調整も通常は不要です。

項目金額(例)
売却額120万円
取得費(夫の購入額)150万円
差引△30万円(利益なし)

利益は出ないので、課税される所得はありません。

購入額より高く売れた場合

仮に購入額を上回る価格で売れた場合でも、譲渡所得には年50万円の特別控除があります(所得税法第33条第4項、国税庁タックスアンサーNo.1488)。

税務署への報告

金地金(インゴット)などを一定額以上で売却した場合は、買取業者が税務署へ支払調書(取引の報告書)を提出します。しかし、宝飾品は通常この対象ではありません。

注意したいポイント

  • 今回の損失を、給与など他の所得と相殺することはできません(所得税法第69条第2項)。
  • 後日説明を求められたときに備えて、購入時のレシートや保証書、買取明細書を保管しておきましょう。購入額が分からない場合は、取得費を売却額の5%とみなすため、結果が変わることがあります(国税庁タックスアンサーNo.3258)。
  • 売却とは別に、もらった時点の贈与税も確認しておきましょう。同じ年に夫から受けた贈与の合計が基礎控除の110万円を超えていれば、贈与税の申告が必要だった可能性があります(租税特別措置法第70条の2の4)。社会通念上相当な贈答品は非課税とされる場合もあります(相続税法基本通達21の3-9)。

個人が資産を売ったときの譲渡所得の考え方は、ゴルフ会員権を売ったときの税金(個人)でも解説しています。夫婦間の贈与については妻のNISA資金に毎年110万円を渡すのは贈与税がかからない?もご覧ください。

まとめ

  • 30万円超の宝石は課税対象だが、取得費は贈った人の購入額を引き継ぐ
  • 購入額より安く売るなら利益は出ず、所得税・確定申告とも不要
  • 購入時・売却時の書類を保管し、もらった時点の贈与税もあわせて確認する

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

もらったジュエリーを売るとき、取得費はいくらになりますか?
贈与で受け取った資産は、贈与した人の取得費(購入代金)と取得時期をそのまま引き継ぎます(所得税法第60条第1項)。夫が購入した金額が取得費です。購入額が分からない場合は、売却額の5%を取得費とみなすため、結果が変わることがあります。
宝石を売ってまとまったお金が入ると、税務署に報告されますか?
宝石の売却代金について、税務署へ自動的に報告される仕組みは原則としてありません。金地金などを一定額以上で売った場合は買取業者が支払調書を出しますが、宝飾品は通常その対象ではありません。購入時のレシートや保証書と買取明細書は保管しておきましょう。

※本記事は2026年10月19日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

RELATED

あわせて読みたい

FREE CONSULTATION

決算書と融資のこと、
まずはお気軽にご相談ください。

初回のご相談は無料です。まずは担当者がお話を伺い、内容に応じて担当税理士や金融機関出身のコンサルタントがご提案します。