オーナー社長が急逝したとき、会社が遺族に支払う死亡退職金と弔慰金は、遺族の生活と相続税の納税資金を支える大切なお金です。一方で、金額の決め方や支給の時期を誤ると、遺族側では相続税、会社側では法人税の問題が生じます。
この記事では、死亡退職金・弔慰金の税務を、遺族(相続税・所得税)と会社(法人税)の両面から整理します。国税不服審判所の公表裁決事例と裁判例を表にまとめ、自社株の評価や決算書・銀行への影響もあわせて解説します。
- 死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金はみなし相続財産。相続人が受け取った分は500万円×法定相続人の数まで非課税
- 弔慰金は、業務上の死亡なら普通給与の3年分、業務外なら半年分までは相続税がかからない
- 会社は、支給額が確定した期に損金算入する。過大な部分は損金にならず、業務上の死亡は普通給与3年分の加算を考慮した裁決もある
- 死亡退職金は、自社株の純資産価額の計算で負債になる。会社が受け取る生命保険金と一緒に設計する
死亡退職金・弔慰金の全体像
まず、誰に、どの税金がかかるのかを整理します。
| 支払うもの | 受け取る遺族の税金 | 払う会社の税金 |
|---|---|---|
| 死亡退職金(3年以内に支給確定) | 相続税(みなし相続財産)。非課税枠あり。所得税はかからない | 支給額の確定時に損金。過大な部分は損金不算入 |
| 死亡退職金(3年経過後に支給確定) | 所得税(一時所得) | 同上 |
| 弔慰金(基準額以内) | 課税されない | 社会通念上相当な額は損金 |
| 弔慰金(基準額を超える部分) | 退職手当金等として相続税 | 実質は退職給与として判定 |
相続税の対象になる死亡退職金には、所得税はかかりません(所得税法9条1項)。会社は源泉徴収をしない代わりに、受給者ごとの支払額が100万円を超える場合は、税務署に「退職手当金等受給者別支払調書」を提出します(相続税法59条)。
遺族の税金:みなし相続財産と非課税枠
死亡後3年以内に「確定」したものが相続税の対象
被相続人の死亡によって受け取る退職手当金・功労金などで、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続や遺贈で取得したものとみなされ、相続税の対象になります(相続税法3条1項2号)。名目は問われず、実質的に退職手当金等として支給される金品が対象です(相続税法基本通達3-18、国税庁タックスアンサーNo.4117)。
「確定」とは、支給の有無と金額が決まることを指します。オーナー企業では、株主総会の決議で確定するのが一般的です。社長の死亡から3年を過ぎてから決議した場合は、相続税ではなく、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。
非課税枠:500万円×法定相続人の数
相続人が受け取った死亡退職金は、500万円×法定相続人の数までが非課税です(相続税法12条1項6号)。生命保険金の非課税枠とは別枠です。
- 法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても、放棄がなかったものとして数える
- ただし、相続を放棄した人や相続人以外の人が受け取った分には、非課税枠は使えない
- 養子は、実子がいれば1人まで、いなければ2人までしか数えない
誰に支給するかは、会社の役員退職慰労金規程で定めておくのが基本です。規程がないと、遺族のうち誰が受給者か、遺産分割の対象になるのかで揉めることがあります。
弔慰金の基準額と「業務上の死亡」
弔慰金・花輪代・葬祭料などは、通常は相続税の対象になりません。ただし、実質的に退職手当金等に当たる部分を除き、次の基準額を超える部分は退職手当金等として相続税の対象になります(相続税法基本通達3-20、国税庁タックスアンサーNo.4120)。
| 死亡の原因 | 弔慰金として扱われる上限 |
|---|---|
| 業務上の死亡 | 死亡当時の普通給与(俸給・給料・扶養手当など)の3年分 |
| 業務外の死亡 | 死亡当時の普通給与の半年分 |
「業務上の死亡」かどうかは、厳密に判断されます。乳業会社の専務取締役が業界代表として出席した会議の最中に亡くなった事案で、国税不服審判所は、会議への出席が死亡の原因とは認められず、死亡前の業務が過重だったとも認められないとして、業務外の死亡と判断し、弔慰金は普通給与の半年分が相当としました(昭和57年8月13日裁決・裁決事例集No.24・127頁)。
会社の税金:損金にできる時期と、過大な退職金
損金算入の時期は「支給額が確定したとき」
法人が役員に支給する退職給与は、原則として、株主総会の決議などで支給額が具体的に確定した日の属する事業年度の損金になります(法人税基本通達9-2-28。実際に支払った事業年度に損金経理する方法も認められています)。社長が亡くなった期の決算で未払計上しても、その期中に支給が決まっていなければ、損金になりません。
不相当に高額な部分は損金にならない
役員の退職給与のうち、不相当に高額な部分は損金に算入されません(法人税法34条2項、法人税法施行令70条2号)。相当かどうかは、業務に従事した期間、退職の事情、同業で規模が類似する法人の支給状況などに照らして判断されます。実務では、次の功績倍率法がよく使われます。
死亡退職の場合は「退職の事情」として、業務上の死亡かどうかが考慮されることがあります。
公表裁決・裁判例で見る、死亡退職金と弔慰金の争点
死亡した役員への退職金・弔慰金をめぐって、国税不服審判所や裁判所で争われた主な事例です。
| 裁決・判決 | 事案 | 判断と示唆 |
|---|---|---|
| 国税不服審判所 平成2年12月20日裁決(裁決事例集No.40・177頁) | 業務上の事故で死亡した代表者の遺族に、死亡退職金9,100万円を支給 | 比較法人の平均功績倍率で計算した額に、相続税法基本通達3-20に準じて普通給与の3年分を加算した額を適正額とし、超える部分を過大とした原処分を相当とした |
| 大分地裁 平成21年2月26日判決(平成18年(行ウ)第8号) | 死亡退職した元代表取締役への生前の報酬と退職給与の過大性 | 報酬月額150万円は不相当でないとされた。退職給与は、平均功績倍率だけでなく創業者としての功績などの個別事情も考慮すべきとし、功績倍率3.5を超える部分を過大とした(請求の一部認容) |
| 国税不服審判所 平成13年11月13日裁決(裁決事例集No.62・258頁) | 死亡退任した役員の退職慰労金・弔慰金を、規程を根拠に期末に未払計上 | 規程で社員総会の承認が必要とされ、期中に決議がない以上、債務は確定しておらず損金にならない |
| 国税不服審判所 平成8年2月27日裁決(裁決事例集No.51・504頁) | 遺族が死亡退職金1億400万円のうち4,400万円を会社に返還し、6,000万円に減額したと主張 | 減額の議事録は真正に作成されたものとは認められず、返還額は会社を救済するための資金供与。相続税の死亡退職金の額は1億400万円のまま |
| 国税不服審判所 昭和46年3月31日裁決(裁決事例集No.2・24頁) | 同族会社が元社長の死亡時に弔慰金等を支出し、雑損失に計上 | 在職中の貢献や私財の担保提供などの事情があり、金額も不当に高額でないとして、相続人である代表者への賞与ではなく雑損失として認めた |
平成8年の事案では、法人税の調査で退職金の一部が過大とされ、追徴税額を払うために遺族が会社にお金を戻しています。会社の損金の問題と遺族の相続税の問題は連動しないことに注意が必要です。過大と判断されて会社が追徴を受けても、遺族が受け取った退職金の額は変わらず、相続税はその額で課税されます。
各事例の要旨は、国税不服審判所の公表裁決事例要旨(役員退職給与、弔慰金(法人税)、弔慰金(相続税)、死亡退職金)と、裁判所ウェブサイトの大分地裁判決情報で確認できます。金額が過大とされた事例は役員退職金の金額が過大とされた判例、分掌変更や会長として残る場合の否認事例は役員退職金が否認されるケースで詳しく取り上げています。
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事業承継・M&A支援を見る自社株の評価への影響
死亡退職金は、遺族が相続する自社株の評価にも影響します。
国税庁の質疑応答事例によれば、被相続人の死亡によって会社が受け取る生命保険金は、純資産価額の計算上、保険金請求権として資産に計上します。一方で、その保険金を原資に被相続人の死亡退職金を支払う場合は、死亡退職金の額を負債に計上し、保険金から死亡退職金を差し引いた保険差益に対する法人税額等も負債に計上します(国税庁「評価会社が受け取った生命保険金の取扱い」)。
| 項目 | 純資産価額への影響 |
|---|---|
| 会社が受け取る死亡保険金 | 資産(保険金請求権)に計上。株価を上げる |
| 資産計上していた保険積立金 | 資産から除く |
| 遺族に支払う死亡退職金 | 負債に計上。株価を下げる |
| 保険差益にかかる法人税額等 | 負債に計上 |
保険金が大きく、死亡退職金が小さいと、株価が上がって相続税が増えることがあります。逆に、適正な死亡退職金を支給すれば、遺族は非課税枠を使って現金を受け取り、株価も下がります。保険金額と退職金規程は、セットで設計するものです。自社株評価の基本は自社株評価の方法をご覧ください。
決算書と銀行への影響
死亡退職金を支給した期の決算書は、次のようになります。
- 会社が受け取った死亡保険金は益金(決算書では特別利益として表示されることが多い)
- 支給額が確定した死亡退職金は損金(特別損失として表示されることが多い)
- 保険金の入金と退職金の支払いが期をまたぐと、ある期は大きな黒字、次の期は大きな赤字になる
表示区分は、金額の重要性や内容に応じて、一般に公正妥当と認められる会計基準(GAAP:Generally Accepted Accounting Principles)に沿って判断します。
銀行は、臨時的な損益を除いた本業の収益力を見ようとしますが、著書のモデルで返済能力を測る債務償還年数(借入金−現預金)÷(経常利益+減価償却費−法人税等)は、現預金の減少で悪化します。保険金で退職金を払っても現預金が残るか、後継者の代での運転資金まで足りるかを試算しておくことが大切です。
今のうちに整えておきたい3つのこと
- 役員退職慰労金規程をつくる:支給の計算方法、死亡時の受給者(配偶者、子などの順位)、弔慰金の額、株主総会の決議で確定することを定めます
- 生命保険の金額を規程と合わせる:保険金額が死亡退職金・弔慰金と、後継者の資金繰りに見合っているかを確認します。保険の経理は法人の生命保険は損金になる?で解説しています
- 支給の段取りを決めておく:社長の死亡から3年以内に、株主総会で支給を決議します。相続税の申告期限(10か月)までに決めれば、納税資金としても使えます
まとめ
- 死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は相続税の対象。相続人分は500万円×法定相続人の数まで非課税
- 弔慰金は、業務上の死亡で普通給与3年分、業務外で半年分まで非課税。業務上かどうかは厳格に判断される(昭和57年8月13日裁決)
- 会社の損金は支給額が確定した期。規程で総会の承認が必要なら、決議のない期には損金にならない(平成13年11月13日裁決)
- 過大な部分は損金不算入。業務上の死亡は普通給与3年分の加算を考慮した裁決がある。遺族が後から返還しても相続税の額は変わらない
- 死亡退職金は純資産価額で負債になる。保険金額・退職金規程・株価を一緒に設計する
死亡退職金は、遺族の生活、相続税の納税、会社の資金繰りを同時に左右します。クレフティでは、事業承継・M&A支援の中で、役員退職慰労金規程の整備、保険金額と株価の試算、銀行への説明までご相談をお受けしています。初回のご相談は無料です。担当者がお話を伺い、その後は担当の公認会計士・税理士が対応します。
