制度と最新動向

中堅・中小グループ化税制の適用が年100件超に|M&Aで株式取得額の最大100%を損金にできる準備金の仕組みと、使い勝手の課題

税のしるべ(2026年10月19日)が、中小M&Aの拡大に伴い、「中堅・中小グループ化税制」(中小企業事業再編投資損失準備金)の適用が増えていると報じました。令和3年度に20件だった適用件数は、令和6年度には110件まで伸びています。一方で、実際にM&Aを行っている企業からは手続きの煩雑さを指摘する声があり、経済産業省は令和9年度税制改正要望で、適用期限の延長とあわせて手続面の見直しを求めています。

M&Aで会社を買う側にとって、買収直後の法人税の負担を軽くできる制度です。この記事では、報道で示された内容を引用しながら、制度の仕組み、使うためのタイミング、注意点を整理します。

この記事の結論
  • M&Aで取得した株式の取得価額の最大100%を準備金として積み立て、損金に算入できる。経営力向上計画の認定なら70%以下(据置5年)、特別事業再編計画の認定なら2回目90%・3回目以降100%(据置10年)
  • 据置期間の後、5年間で均等に益金算入する。税金がなくなるのではなく、M&A直後の税負担を繰り延べる制度
  • 適用件数は令和3年度20件→令和6年度110件と増加。一方で、基本合意後・最終合意前に計画の認定を受ける必要があり、M&Aのスピードに合わないとの声も
  • 現行の適用期限は令和8年度末(2027年3月31日)。経産省は3年間の延長と手続面の見直しを要望している

報道で示された内容

項目報道で示された内容
適用件数(実績)令和3年度20件、4年度70件、5年度77件、6年度110件。経産省は7年度以降も増加を見込む
制度の概要M&Aを実施した際、株式取得価額の最大100%を準備金として積み立て、損金算入できる
経営力向上計画の認定中小企業は株式取得価額の70%以下を積立て(据置期間5年)
特別事業再編計画の認定中堅・中小企業は2回目のM&Aで90%、3回目以降で100%を積立て(据置期間10年)。中堅企業は2回目以降のM&Aから活用できる(令和6年度改正で創設)
取崩し据置期間の経過後に、損金に計上した分を5年間で均等に益金算入
適用期限令和8年度末まで
制度の目的M&A後に表に出やすい簿外債務や偶発債務などのリスクに備え、M&A直後の法人税負担を軽くする
利用者の声知名度の不足、申請の煩雑さ。連続的にM&Aをする企業は「その年の包括枠」がほしい。交渉期間が短いM&Aのプロセス中に計画の作成・申請が必要で、実務のスピード感に合わない
経産省の要望3年間の適用期限の延長と、基本合意後・最終合意前までに経営力向上計画(事業承継等事前調査の内容を記載)の認定を受ける必要があるなどの計画認定の見直し

出典:税のしるべ「中堅・中小グループ化税制の適用が年間100件超に、経産省は手続面での見直しを要望」(2026年10月19日)。

仕組みを数字で見る

たとえば、経営力向上計画の認定を受けて、ある会社の株式を1億円で取得したとします(数字は説明のための例です)。

時期処理税務上の影響
取得した事業年度取得価額の70%(7,000万円)まで準備金として積み立て7,000万円が損金になり、その年の法人税が減る
据置期間(5年)準備金を据え置く影響なし
据置期間の後の5年間1年に1,400万円ずつ益金に算入各年の法人税が増える

結果として、法人税の総額は大きく変わらず、支払いの時期が後ろにずれるイメージです。M&A直後は、買収代金の支払いや統合の費用、思わぬ簿外債務の発覚などで資金が必要になりやすい時期です。その時期の税負担を軽くし、手元資金を厚くできることが、この制度の実務上の効果です。

なお、取得した株式を手放した場合などには、準備金を取り崩して益金に戻す必要があります。細かな要件は、計画の認定を受ける前に確認しておくことが大切です。

使うためのタイミングが一番の難所

この制度を使うには、M&Aの基本合意の後、最終合意の前までに、事業承継等事前調査(デューデリジェンス)の内容を記載した経営力向上計画を申請し、認定を受ける必要があると報じられています。

M&Aの実務では、基本合意から最終合意までの期間に、デューデリジェンス、条件交渉、契約書の作成、資金調達の準備を一気に進めます。そこに計画の作成と認定の手続きが加わるため、「実務のスピード感と合わない」という声が出ています。

ここからは、公認会計士・税理士として、M&Aの買い手を支援してきた立場からの考えです。この制度を使うなら、次の点を意識しておくと進めやすくなります。

  1. M&Aを検討し始めた段階で、制度を使うかどうかを決める:基本合意の後に気づいても、間に合わないことがあります
  2. デューデリジェンスの内容を計画に書ける形で進める:財務・税務・法務の調査結果を、計画の記載事項と合わせて整理しておきます(買い手のためのDDチェックリスト)
  3. スケジュールに認定の期間を織り込む:売り手との最終合意の日程に、認定を受ける期間を見込んでおきます
  4. 連続してM&Aをするなら、特別事業再編計画も検討する:2回目以降のM&Aでは積立率と据置期間が拡充されています(同業を連続して買収する戦略(ロールアップ))
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銀行から見た準備金

M&Aの資金を借入で調達する場合、銀行は買収後の返済の見通しを重視します。準備金で買収直後の法人税が減れば、手元資金が増え、返済の余力が高まります。一方で、据置期間の後には益金算入で税負担が増えることも、長期の資金計画に織り込んでおく必要があります。M&Aの資金調達の考え方は、M&Aで融資をどう使うか、銀行はM&A融資のどこを見るかで解説しています。

今後も注意して見ていきたいこと

  • 令和9年度税制改正:令和8年度末の期限が延長されるか。経産省は3年間の延長を要望
  • 手続面の見直し:計画の認定のタイミングや、連続M&Aのための「包括枠」のような仕組みが入るか
  • M&A市場の動向:中小M&Aの件数が増えるなかで、適用件数がどこまで伸びるか

まとめ

  • 中堅・中小グループ化税制は、M&Aで取得した株式の取得価額の最大100%を準備金として積み立て、損金算入できる制度
  • 経営力向上計画の認定なら70%以下(据置5年)、特別事業再編計画の認定なら2回目90%・3回目以降100%(据置10年)
  • 据置期間の後に5年間で益金に戻す、税負担の繰延べの制度。M&A直後の手元資金を厚くできる
  • 基本合意後・最終合意前に計画の認定を受ける必要があり、M&Aを検討し始めた段階で準備を
  • 現行の期限は令和8年度末。経産省は延長と手続面の見直しを要望している

M&Aで会社を買う予定があり、この準備金を使えるか、スケジュールをどう組むかを確認したい方は、お気軽にご相談ください。

よくある質問

中堅・中小グループ化税制とは何ですか?
M&Aで他の会社の株式を取得したときに、取得価額の一定割合を準備金として積み立て、その分を損金に算入できる制度です(中小企業事業再編投資損失準備金)。経営力向上計画の認定を受けた中小企業は取得価額の70%以下、特別事業再編計画の認定を受けた中堅・中小企業は2回目のM&Aで90%、3回目以降で100%まで積み立てられます。M&Aの後に表に出やすい簿外債務などのリスクに備えるための制度です。
積み立てた準備金は、ずっと損金のままですか?
いいえ。据置期間(経営力向上計画の場合は5年、特別事業再編計画の場合は10年)が過ぎた後、5年間で均等に益金に算入します。つまり、税金がなくなるのではなく、M&A直後の法人税の負担を後に繰り延べる制度です。M&A直後の手元資金を厚くし、リスクに備える効果があります。
使うには、いつまでに何をすればよいですか?
報道によれば、M&Aの基本合意の後、最終合意の前までに、事業承継等事前調査(デューデリジェンス)の内容を記載した経営力向上計画を申請し、主務大臣の認定を受ける必要があります。M&Aの交渉中に計画の作成と認定の手続きを進める必要があるため、M&Aを検討し始めた段階で準備を始めることが大切です。現行の適用期限は令和8年度末(2027年3月31日)までです。

※本記事は2026年10月23日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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