制度と最新動向

事業承継税制の特例の期限(2027年)と今やるべきこと|特例承継計画は2027年9月30日まで、贈与・相続は12月31日まで

「事業承継税制の特例は、いつまで使えるのですか」。2026年に入ってから、このご質問が急に増えました。答えは、特例承継計画の提出が2027年9月30日まで、贈与・相続が2027年12月31日までです。残された時間は、本稿執筆時点で約1年です。

一方で、2026年は非上場株式の評価方法の見直しが議論され、日本経済新聞(2026年10月18日)によると、財務相は2027年末に期限を迎える事業承継税制とあわせて検討すると述べています。制度の先行きが見えにくい中で、何をいつまでに決めればよいのでしょうか。

この記事では、事業承継税制の特例の期限と、特例措置・一般措置の違い、期限後の見通し、今やるべきことを、国税庁・中小企業庁・財務省の資料で整理します。

この記事の結論
  • 特例措置の期限は、特例承継計画の提出が2027年9月30日、贈与・相続が2027年12月31日(令和8年度改正で計画の提出期限を1年6か月延長)
  • 特例措置は、全株式が対象・猶予割合100%・後継者最大3人・雇用要件の弾力化。一般措置との差は大きい
  • 経済産業省は令和9年度税制改正要望で抜本見直しを求めているが、期限後の制度は未確定
  • 使う可能性があるなら、まず期限までに特例承継計画を出す。贈与するかどうかは株価・家族・M&Aの可能性を踏まえて判断
  • 納税猶予は要件を外れると猶予税額を納める。将来の売却の可能性も含めて決める

期限の整理:何をいつまでに

法人版事業承継税制の特例措置の期限は次のとおりです(国税庁タックスアンサー「No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等」、中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」)。

手続き・期限内容
特例承継計画の提出平成30年4月1日から令和9年(2027年)9月30日まで。都道府県に提出し確認を受ける
贈与・相続の適用期限平成30年1月1日から令和9年(2027年)12月31日までの贈与・相続等
個人版事業承継税制(参考)個人事業承継計画の提出は令和10年(2028年)9月30日まで、適用は令和10年12月31日まで

特例承継計画の提出期限は、もともと令和5年3月31日でしたが、令和4年度改正で1年、令和6年度改正で2年、令和8年度改正で1年6か月延長され、現在の2027年9月30日になりました(財務省「令和9年度税制改正要望(経済産業省)」の要望経緯)。一方、贈与・相続の適用期限(2027年12月31日)は延長されていません。また、令和7年度改正で、特例措置の後継者の役員就任要件は「贈与の直前までに役員に就任していればよい」と見直されています。

中小企業庁の資料によれば、特例承継計画の申請件数は、提出期限の延長前だった令和5年度に5,546件と急増し、令和6年度は1,685件、令和7年度は2,264件でした。期限が近づくと申請が集中し、計画の作成を支援する機関や都道府県の窓口も混み合うことが予想されます。

特例措置と一般措置の違い

特例措置の期限が過ぎても、一般措置は期限の定めなく残ります。ただし、内容は大きく違います(国税庁タックスアンサーNo.4439)。

項目特例措置一般措置
事前の計画提出必要(特例承継計画)不要
適用期限2027年12月31日までの贈与・相続等なし
対象株数全株式(議決権制限のないものに限る)総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合100%相続等80%、贈与100%
後継者複数の株主から最大3人複数の株主から1人
雇用確保要件弾力化(満たさなくても報告書で継続可)承継後5年間平均8割の雇用維持
事業継続困難時の免除ありなし

一般措置では、対象が3分の2までで相続の猶予割合が80%のため、実際に猶予される税額は相続税全体の約53%(3分の2×80%)にとどまります。特例措置との差は、株価が高い会社ほど大きくなります。制度の基本的な仕組みは事業承継税制の仕組みで解説しています。

期限後はどうなるのか:決まっていること・いないこと

経済産業省の要望

経済産業省・中小企業庁は、令和9年度税制改正要望で「事業承継税制の抜本見直し」を求めています。要望書では、平成30年の特例措置が10年間の時限措置として期限を迎えることに伴い、「事業承継を契機に『稼ぐ力』強化に取り組む中小企業等を後押しする措置へ抜本的に見直し・強化を行う」としており、適用期間は「検討中」とされています。

評価方法の見直しとの関係

国税庁の有識者会議では、非上場株式の評価方法を残余利益方式に一本化する案が議論されています。経済産業省は意見書で、事業承継税制は中堅企業が対象外で、中小企業でも管理コストなどから活用できる者が限られると指摘しています。日本経済新聞(2026年10月18日)によると、財務相は評価の見直しを事業承継税制とあわせて検討すると述べ、議論の場は与党税制調査会に移る見通しです。詳しくは非上場株式の評価見直しの最新動向をご覧ください。

現時点で言えること

  • 現行法では、2027年12月31日を過ぎると特例措置は使えない
  • 期限後に新しい措置ができるか、その内容(対象・要件・猶予割合)がどうなるかは未確定
  • 「延長されるはず」という前提で準備を止めるのは危険
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期限までにやるべきこと

1. 特例承継計画を出すかどうかを決める

特例承継計画は、後継者や承継時期、承継後5年間の経営計画などを記載し、認定経営革新等支援機関(税理士・金融機関など)の指導・助言を受けて都道府県に提出します。提出しても、実際に使うかどうかは後で選べます。使う可能性が少しでもあるなら、2027年9月30日に間に合うよう、遅くとも2027年春までには準備を始めるのが安全です。

2. 株価を試算し、贈与するか相続を待つかを考える

特例措置を使うには、2027年12月31日までに贈与(または相続)が必要です。相続はいつ起きるかわからないので、特例を確実に使いたい場合は、期限内の贈与を検討することになります。そのためには、

  • 現在の株価(相続税評価額)と、贈与した場合・しなかった場合の税額
  • 後継者以外の家族との公平(遺留分、民法特例)
  • 先代経営者の生活資金(退職金・役員報酬)

を並べて判断します。株式の移し方は暦年贈与・相続時精算課税で株式を移す方法、遺留分は後継者以外の相続人との公平で解説しています。子どもに継がせるかどうかは、人によって答えが違います。制度の期限を、家族で話し合うきっかけにしていただければと思います。

3. 将来のM&Aの可能性を確認する

事業承継税制で猶予を受けた後に、会社を第三者に売却すると、原則として猶予税額(と利子税)を納めることになります。「いずれは売るかもしれない」会社では、猶予を受けるメリットが小さくなることがあります。親族内承継か外部への売却かを決めかねている場合は、子どもに継がせるメリット・デメリットや外部に売却するメリット・デメリットもあわせて検討してください。

4. 行き過ぎた株価対策をしない

贈与の前に株価を下げようとして、通常とは異なる取引を行うと、評価通達6項(総則6項)で否認されることがあります。国税不服審判所の令和6年3月25日裁決(公表裁決)では、事業年度の変更と決算期中の剰余金の配当により相続税が約50%減少した事案で、通達評価額を上回る評価が認められました(総則6項と株式評価)。

逆算スケジュールの例:2027年中に贈与する場合

2027年中に贈与して特例措置を使う場合の、おおまかな逆算スケジュールです。手続きの期限は、国税庁・中小企業庁の手引きで最新のものを確認してください。

時期やること
2026年秋〜2027年春現在の株価の試算、贈与した場合・しない場合の税額比較、家族会議、後継者の役員就任の確認
2027年春〜夏認定経営革新等支援機関と特例承継計画を作成(承継後5年間の経営計画を含む)
2027年9月30日まで特例承継計画を都道府県に提出
2027年10月〜12月31日贈与の実行(贈与契約、株主名簿の書換え、取締役会・株主総会の手続き)
贈与の翌年1月15日まで都道府県知事に経営承継円滑化法の認定を申請
贈与の翌年2月1日〜3月15日贈与税の申告と担保の提供(以後、年次報告・継続届出が続く)

計画の提出期限ぎりぎりに贈与まで同時に進めようとすると、株価の試算や家族の合意が間に合わないことがあります。計画の提出と、贈与するかどうかの判断は切り分けて、計画だけは先に出しておくのが現実的です。なお、相続の場合は、相続開始後8か月以内に都道府県知事の認定を申請し、相続税の申告期限(10か月以内)までに申告と担保の提供を行う流れになります。

よくある誤解

  • 「計画を出したら必ず贈与しなければならない」→ 出しても使わない選択はできます
  • 「期限はどうせまた延びる」→ 計画の提出期限は延長されてきましたが、贈与・相続の適用期限(2027年12月31日)は延長されていません
  • 「納税猶予なら税金はかからない」→ 要件を外れれば、猶予税額と利子税を納めます
  • 「株価が低い会社ほど使うべき」→ 株価が低ければ通常の贈与でも負担は小さく、管理コストに見合わないこともあります
  • 「後継者が1人でないと使えない」→ 特例措置では、一定の要件を満たせば最大3人の後継者が対象になります

猶予を受けた後の管理と、銀行の見え方

事業承継税制は「税金をなくす制度」ではなく、要件を守っている間、納税を猶予する制度です。後継者が代表者であり続けること、株式を持ち続けること、都道府県への年次報告や税務署への継続届出を出し続けることなど、長い期間の管理が必要です。猶予税額には担保の提供も必要です(対象株式の全部を担保に提供することで足りる取扱いがあります)。

銀行から見ると、事業承継税制を使った会社は、後継者が株式と経営権を確実に持っている会社です。これは後継者の信用づくりにプラスに働きます。一方で、経営者保証の引継ぎや、後継者個人の資産背景は別に見られます。承継と同時に経営者保証をどうするかは事業承継と経営者保証で解説しています。

まとめ

  • 特例措置の期限は、特例承継計画の提出が2027年9月30日、贈与・相続が2027年12月31日。計画の期限は延長されてきたが、適用期限は延長されていない
  • 特例措置は全株式・猶予100%・後継者最大3人。一般措置(3分の2・相続80%)との差は大きい
  • 経済産業省は抜本見直しを要望し、評価の見直しとあわせた検討が報じられているが、期限後の制度は未確定
  • 使う可能性があるなら、まず期限までに特例承継計画を出す。贈与するかは、株価・家族・将来の売却の可能性で判断する
  • 猶予は要件を守る間だけ。長期の管理と、行き過ぎた株価対策の否認リスクを理解しておく

クレフティでは、事業承継税制を使うかどうかの判断材料づくり(株価と税額の試算、一般措置との比較)、特例承継計画に記載する内容(後継者・承継時期・承継後の経営計画)の整理、贈与・相続後の申告や届出の確認まで、事業承継・M&A支援の中でご相談をお受けしています。なお、クレフティは認定経営革新等支援機関ではないため、計画への所見の記載(指導・助言)は認定支援機関にご依頼いただく必要があります。初回のご相談は無料です。担当者がお話を伺い、その後は担当の公認会計士・税理士やコンサルタントが対応します。

よくある質問

特例承継計画を出せば、必ず事業承継税制を使わなければいけませんか?
いいえ。特例承継計画は、特例措置を使うための前提となる計画で、提出しても実際に贈与・相続で使うかどうかは後で判断できます。2027年12月31日までに贈与や相続が起きたときに特例措置を使える状態にしておくため、使う可能性が少しでもあるなら、提出期限(2027年9月30日)までに提出しておく、という考え方が一般的です。計画には認定経営革新等支援機関の指導・助言が必要です。
2028年以降に相続が起きた場合、事業承継税制は使えませんか?
現行法のままであれば、特例措置は2027年12月31日までの贈与・相続が対象で、それ以後は期限の定めのない一般措置(対象株式は総株式数の3分の2まで、相続の猶予割合は80%など)だけが残ります。経済産業省は令和9年度税制改正要望で事業承継税制の抜本見直しを求めていますが、2026年10月時点で、期限後の制度は決まっていません。
事業承継税制を使うと、後で税金を払うことになる場合がありますか?
あります。納税猶予は、後継者が代表者を続けること、株式を持ち続けることなどの要件を満たしている間だけ続きます。一定の期間内に要件を満たさなくなったり、株式を譲渡したりすると、猶予された税額と利子税を納めることになります。将来M&Aで会社を売る可能性がある場合は、猶予税額の扱いを事前に確認しておく必要があります。

※本記事は2026年10月18日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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