M&Aや組織再編の税務は、条文の要件を一つずつ満たしていけば結果が決まる、と思われがちです。しかし、要件を満たしていても、税負担を減らすことだけを目的とした不自然な形であれば、税務署は行為計算否認の規定を使って否認できます。この規定の使われ方を決定づけたのが、この記事で紹介する判例です。
ここでは、裁判所ウェブサイトの判決原文と、国税庁が公表している税務訴訟資料で内容を確認できた5つの事件を取り上げます。事案の流れ、争点、結論を専門用語をかみくだいて整理し、中小企業の合併・持株会社化・買収にどう関係するかを考えます。組織再編の基本は組織再編の適格要件の基本をご覧ください。
- 組織再編の否認規定(法人税法132条の2)について、最高裁は「組織再編税制の規定を租税回避の手段として濫用するもの」という基準を示した(ヤフー事件・IDCF事件)
- 濫用かどうかは、①通常は想定されない手順や、実態とかけ離れた形式か、②税負担の減少以外の合理的な事業目的があるか、などから判断される
- 同族会社の否認規定(132条1項)は経済的合理性を欠くかで判断され、IBM事件・ユニバーサルミュージック事件はいずれも国が敗れた
- 適格合併の要件を満たしても、事業の実態を移さず欠損金だけを引き継ぐ形は否認された(TPR事件)
- 中小企業でも、欠損金の引継ぎ、合併直前の役員就任、グループ内借入による買収は、事業目的と手順を記録で説明できるようにしておく
前提:2つの「行為計算否認」規定
まず、この記事に出てくる2つの規定を整理します。
| 規定 | 対象 | 判断の基準(判例) | 本記事の事件 |
|---|---|---|---|
| 法人税法132条1項(同族会社等の行為計算否認) | 同族会社等の行為・計算 | 経済的かつ実質的な見地から不自然・不合理、すなわち経済的合理性を欠くか | IBM事件、ユニバーサルミュージック事件 |
| 法人税法132条の2(組織再編成に係る行為計算否認) | 合併・分割・現物出資などの組織再編成に関係する法人の行為・計算 | 組織再編税制の規定を租税回避の手段として濫用するものか | ヤフー事件、IDCF事件、TPR事件 |
どちらも、税務署長が「その行為や計算がなかったもの」として、正常な形に引き直して課税できる規定です。条文の要件を一つずつ満たしたかどうかとは別の、最後の安全弁のような役割を持っています。
ヤフー事件(最高裁平成28年2月29日第一小法廷判決)
事案の流れ
国税庁の税務訴訟資料(第266号、順号12813)によれば、事案の流れは次のとおりです。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 平成20年11月 | 親会社側から、買収と組織再編の提案。売却想定価額700億円には、引き継ぐ未処理欠損金額約500億円に税率40%を掛けた「税務上資産200億円」が含まれていた |
| 平成20年12月 | 買収する側の代表取締役社長が、買収される会社の取締役副社長に就任 |
| 平成21年2月 | 買収される会社の全株式を取得(買収価格の考え方は合計565億円で、うち115億円は短期間で戻ることが確認されていた) |
| 平成21年3月 | 合併。副社長に就任していた社長が合併後も社長を続けるため、特定役員引継要件を満たすとして、約543億円の未処理欠損金額を引き継いだ |
特定役員引継要件とは、グループ内の合併で欠損金の引継ぎが制限される場面で、合併前の両社の常務以上の役員などが合併後も役員を続ける場合には、事業を一緒に行う実態があるとみて制限を外す仕組みです。
争点と判断
最高裁は、132条の2の「不当に減少させる」の意味について、次の基準を示しました。
- 組織再編税制の規定を、租税回避の手段として濫用して法人税の負担を減少させるものをいう
- 濫用かどうかは、①行為・計算が通常は想定されない手順や方法によったり、実態とはかけ離れた形式をつくったりする不自然なものか、②税負担の減少以外に合理的な理由となる事業目的があるか、などを考慮して判断する
そのうえで、副社長に就任していた期間は約3か月で、代表権のない非常勤の取締役であり、具体的な権限を伴う担当業務もなく、役員報酬も受けていなかったことなどから、経営の中枢を継続的・実質的に担ってきた「特定役員」の実質を備えていないと判断しました。副社長就任は要件の形式をつくるための明らかに不自然なもので、税負担の減少以外に合理的な理由も見当たらないとして、欠損金の引継ぎを認めなかった処分を適法としました(上告棄却)。
IDCF事件(最高裁平成28年2月29日第二小法廷判決)
同じ日に、同じ一連の取引の別の部分について判断されたのが、この事件です(平成27年(行ヒ)第177号)。
- 買収される会社が新設分割で新会社をつくり、その株式を分割の直後に買収する側へ115億円で譲渡した
- 分割の時点で株式の譲渡が予定されていたため、分割は非適格になった。新会社は、株式の評価額115億円と移転を受けた資産の時価純資産約14億6,606万円との差額約100億3,393万円を、税務上ののれんに当たる資産調整勘定として計上し、5年で損金に算入した
- 税務署長は、資産調整勘定を生じさせることを目的とした異常ないし変則的なものだとして、132条の2で否認した
最高裁は、ヤフー事件と同じ基準を示し、税負担の減少以外に合理的な理由となる事業目的がなく、実態とはかけ離れた形式をつくる明らかに不自然なものとして、否認を適法としました(上告棄却)。適格になるよう整える行為だけでなく、あえて非適格にする行為も否認の対象になりうることを示した判決です。資産調整勘定の仕組みは買い手がのれんを損金にできるスキームで解説します。
- ヤフー事件:国税庁 税務訴訟資料 第266号 順号12813(PDF)(第一審:東京地裁平成26年3月18日、控訴審:東京高裁平成26年11月5日)
- IDCF事件:裁判所ウェブサイトの判決原文(PDF)
M&A仲介役員・FAS出身の公認会計士の経験をもとに、株主構成の整理、株価算定、親族内承継、外部への売却とデューデリジェンスまで支援します。初回のご相談は無料です。
事業承継・M&A支援を見るIBM事件(東京高裁平成27年3月25日判決、国の上告受理申立て不受理)
事案の流れ
国税庁の税務訴訟資料(第265号、順号12639)によれば、外国の親会社グループが全持分を持つ日本の中間持株会社が、平成14年4月に、日本の事業会社の全株式を外国法人から1兆9,500億円で購入しました。その後3回にわたり、取得したときと同じ1株当たりの価額で、その株式の一部を発行会社自身に譲渡しました(自己株式の取得に応じた譲渡)。
発行会社への譲渡では、代金のうち一定額がみなし配当とされ、法人株主である中間持株会社では受取配当等の益金不算入の対象になります。一方、代金からみなし配当を除いた額が譲渡対価になるため、株式の譲渡損失が生じます。中間持株会社はこの譲渡損失総額約3,995億円を損金に算入し、のちに連結納税で利用しました。
争点と判断
税務署長は、一連の行為は独立した当事者間の通常の取引とは異なり経済的合理性を欠くとして、132条1項で譲渡損失を否認しました。東京高裁は、132条1項の「不当に減少させる」とは同族会社の行為・計算が経済的合理性を欠く場合をいうとしたうえで、国の主張を退け、処分を取り消した第一審(東京地裁平成26年5月9日判決)を維持しました。最高裁は平成28年2月18日、国の上告受理申立てを受理しない決定をしています(税務訴訟資料 第266号 順号12802)。
なお、その後の税制改正で、完全支配関係にある法人間で発行法人に株式を譲渡した場合には、譲渡損益を計上しない取扱いが設けられています(平成22年度税制改正、法人税法61条の2)。判決で認められた形が、その後の改正で使えなくなることがある点も、この事件から学べることです。
ユニバーサルミュージック事件(最高裁令和4年4月21日第一小法廷判決)
事案の流れ
判決原文(令和2年(行ヒ)第303号)によれば、外国の企業グループが、日本の関連会社を整理するため、平成20年に日本の統括会社として合同会社を設立しました。この合同会社は、グループ内のフランス法人から無担保で約866億円を借り入れ(年6.8%、のち5.9%)、出資金と合わせて国内の関連会社3社の株式を買い取り、多額の利益を上げていた関連会社を吸収合併しました。そして、借入の支払利息(各年約38億〜44億円)を損金に算入しました。
税務署長は、この借入は税負担を減らすためのもので経済的合理性を欠くとして、132条1項で利息の損金算入を否認しました。
争点と判断
最高裁は、132条1項の基準(経済的合理性を欠くか)を確認したうえで、組織再編成の一連の取引の一環として行われたグループ内借入については、一連の取引全体が経済的合理性を欠くかを、ヤフー事件と同じ①不自然さ、②事業目的の観点から検討するとしました。
そして、地域ごとに統括会社を置くことは一般に合理的であること、法人の数を減らす目的、為替リスクを抑える目的などがあったこと、借入金は株式の購入代金に限って使われ、利息や返済期間は予想される利益に基づいて決められ、実際に利息の支払が困難になった事情もないことなどから、税負担の減少が目的に含まれていたことは認めつつ、取引全体が経済的合理性を欠くとはいえないとして、国の上告を棄却しました。
TPR事件(東京高裁令和元年12月11日判決)
国税庁の税務訴訟資料(第269号、順号13354)によれば、会社が完全子会社を適格合併で吸収し、子会社の未処理欠損金額を引き継いで損金に算入しました。ところが合併と同時に、子会社の事業を行うための新会社を設立し、子会社の従業員を新会社に転籍させ、資産を譲渡・賃貸していました。
裁判所は、実態としては子会社の事業を新会社に移し、合併では欠損金だけを引き継いだに等しいとして、通常想定されない不自然な形であり、欠損金の引継ぎ以外に合理的な事業目的もないとして、132条の2による否認を適法としました(第一審:東京地裁令和元年6月27日判決)。会社側は、5年超の支配関係があり条文上の制限を受けない合併だと主張しましたが、認められていません。合併と欠損金の関係は合併で繰越欠損金を引き継げる場合・引き継げない場合で解説します。
- IBM事件:税務訴訟資料 第265号 順号12639(PDF)/不受理決定:順号12802(PDF)
- ユニバーサルミュージック事件:裁判所ウェブサイトの判決原文(PDF)
- TPR事件:税務訴訟資料 第269号 順号13354(PDF)
5つの判例を一覧で比べる
| 事件 | 規定 | 否認された(されようとした)もの | 結論 | 判断を分けた点 |
|---|---|---|---|---|
| ヤフー事件 | 132条の2 | 欠損金約543億円の引継ぎ | 否認は適法 | 合併直前の副社長就任が形式だけ |
| IDCF事件 | 132条の2 | 資産調整勘定約100億円の損金算入 | 否認は適法 | 分割を意図的に非適格にした |
| TPR事件 | 132条の2 | 子会社の欠損金の引継ぎ | 否認は適法 | 事業を新会社に移し、欠損金だけ引き継いだ |
| IBM事件 | 132条1項 | 自己株式の譲渡による損失約3,995億円 | 否認は違法(国が敗訴) | 経済的合理性を欠くとまではいえない |
| ユニバーサルミュージック事件 | 132条1項 | グループ内借入の利息 | 否認は違法(国が敗訴) | 一連の取引に税負担減少以外の事業目的があった |
中小企業のM&A・組織再編への示唆
いずれも大企業の事件ですが、中小企業の実務にもそのまま当てはまる考え方があります。
- 「要件を満たしたか」だけで終わらせない:適格要件や欠損金の引継ぎ要件を満たしていても、手順が不自然なら132条の2の対象になりうる。欠損金のある会社との合併はM&Aと繰越欠損金もあわせて検討する
- 合併直前の役員就任・人事は要注意:役員の引継ぎで要件を満たす場合、就任の時期・権限・報酬・業務の実態が問われる
- 事業目的を記録に残す:取締役会資料、事業計画、金融機関への説明資料など、税負担以外の目的を示す資料が判断の材料になる(ユニバーサルミュージック事件では、グループの再編方針と各目的が重視された)
- グループ内借入・持株会社による買収:借入の使途、金額、利率、返済計画が実態に合っているかを確認する。外部の金融機関から借りる場合も、返済計画の合理性は銀行の審査そのものです(融資を使ったM&Aの仕組み)
- 判決後の改正に注意:IBM事件の形は、その後の改正で譲渡損が出ない扱いになった。古い事例のスキームをそのまま使わない
銀行の目線では、組織再編の目的を説明できない会社は、税務リスクだけでなく、経営の意思決定そのものに不安があると見られます。合併後の決算書と事業計画を一貫した形で説明できることが、融資の継続にもつながります。
まとめ
- 132条の2の判断基準は、ヤフー事件で示された「濫用」基準(不自然さと事業目的)
- 適格にする行為も、あえて非適格にする行為も、欠損金だけを引き継ぐ合併も、否認の対象になった
- 132条1項は経済的合理性の基準で、IBM事件・ユニバーサルミュージック事件はいずれも国が敗訴した
- ただし、事業目的と実態の裏付けがあったからで、「グループ内取引なら何でもよい」という判断ではない
- 中小企業でも、欠損金・役員就任・グループ内借入を伴う再編は、目的と手順を記録で説明できるように準備する
組織再編やM&Aのスキームは、税務・会計・銀行の見え方を同時に検討する必要があります。クレフティでは事業承継・M&A支援の中で、スキームの税務検討やセカンドオピニオンのご相談をお受けしています。初回のご相談は無料で、担当者がお話を伺ったうえで、担当の公認会計士・税理士が対応します。持株会社を使った再編は株式交換・株式移転で持株会社をつくる税務もご覧ください。
