賃貸経営では、借地の地代、損害保険料、エレベーターや消防設備の保守料、インターネット設備の利用料など、年払いの費用が少なくありません。期末の少し前に1年分を払った場合、その全額を支払った期の経費にできるのか、翌期分を前払費用として繰り越すのか。これが短期前払費用の特例の問題です。
短期前払費用の特例は「決算対策」として紹介されることが多い一方で、要件を外すと否認され、使い方によっては決算書の見え方も変わります。この記事では、法人税基本通達2-2-14と所得税基本通達37-30の2の要件、対象にならない費用、重要性の原則との関係を示した裁決事例、そして決算書の表示と銀行からの見え方を整理します。
- 前払費用は原則として資産。役務の提供を受けた期の経費になる
- 例外として、支払った日から1年以内に提供を受ける役務の前払いを、継続して支払った期の経費にしている場合は認められる(法人:法基通2-2-14、個人:所基通37-30の2)
- 実際に支払っていることが前提。未払いの分、1年を超える期間の分、収入と直接対応する費用には使えない
- 国税不服審判所は、この取扱いは重要性の原則(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準)の範囲内で認められるものと判断している(平成15年2月20日裁決)
- 特例を使うと、その期の利益と純資産は小さく見える。融資を予定している期は、利益の推移とあわせて検討する
前払費用の原則と、短期前払費用の特例
国税庁タックスアンサーNo.5380では、前払費用を「法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するもの」と説明しています。前払費用は、原則として支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金に算入します(国税庁:No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合)。
そのうえで、次の要件を満たす場合は、支払時点で損金に算入することが認められます。
- 一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるための支出であること
- 支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものであること
- その期(年)に実際に支払っていること
- 支払った額を継続して支払った期(年)の損金・必要経費に算入していること
また、タックスアンサーでは、借入金を預金や有価証券などで運用する場合のその借入金の支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものは、1年以内の前払いでも支払時の損金にはできないとしています。
法人と個人の違い
| 項目 | 法人 | 個人(不動産所得) |
|---|---|---|
| 根拠 | 法人税基本通達2-2-14 | 所得税基本通達37-30の2 |
| 判定の基準日 | 事業年度終了の時 | その年12月31日 |
| 要件 | 支払日から1年以内の役務、継続適用 | 同じ(支払日から1年以内の役務、継続適用) |
| 消費税の仕入税額控除の時期 | 特例を受けた前払費用は、支出した課税期間の課税仕入れ(消費税法基本通達11-3-8) | 同じ |
| 注意点 | 決算期の直前に多額を払うと、利益操作と見られやすい | 12月にまとめて払う場合も同じ。青色申告決算書の貸借対照表との整合も確認 |
所得税基本通達37-30の2は、前払費用を「その年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するもの」とし、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを、継続して支払った年分の必要経費に算入しているときは「これを認める」と定めています(国税庁:所得税基本通達37-30の2)。消費税についても、消費税法基本通達11-3-8で、短期前払費用の取扱いを受けた前払費用に係る課税仕入れは、支出した日の属する課税期間に行ったものとして扱うとされています(国税庁:消費税法基本通達 第3節 課税仕入れ等の時期)。
賃貸経営でよくある費用と、特例の使える・使えない
賃貸経営で出てくる主な前払いを、特例の観点で整理すると次のようになります。最終的な判断は契約内容によるため、目安として見てください。
| 費用 | 特例の検討 | ポイント |
|---|---|---|
| 借地の地代(年払い、翌期の12か月分) | 検討できる | 支払日から1年以内の役務か、毎年同じ時期に払っているか |
| 損害保険料(1年契約) | 検討できる | 契約日に全額を支払っているか。分割払いの未払分は不可 |
| 火災保険・地震保険(長期一括) | 使えない | 1年を超える期間の分は期間按分。火災保険・地震保険の記事 |
| エレベーター・消防設備などの保守料(年払い) | 検討できる | 継続的な役務の提供か、1年以内か |
| インターネット設備・クラウドサービスの年額利用料 | 検討できる | 1年以内の利用期間か。ソフトウェアの取得に当たらないか |
| 修繕工事の前払金・着手金 | 対象外 | 継続的な役務の提供ではない。工事の完了時に修繕費か資本的支出かを判定 |
| 広告の一括前払い(単発の出稿) | 対象外 | 継続的な役務の提供ではない。前払金として処理 |
| 転貸(サブリース)物件の支払家賃 | 慎重に | 転貸の収入と直接対応する費用は対象外とされる。契約と収入の対応関係を確認 |
「1年以内」の数え方に注意
国税庁の質疑応答事例「短期前払費用の取扱いについて」では、3月決算の法人の事例として、毎月末に翌月分の地代を払うもの、毎年3月末に4月から翌年3月までの地代を前払いするものなどは通達を適用してよいとされています。一方、2月に4月から翌年3月までの家賃を前払いする事例は、通達の適用が認められないとされています(国税庁:短期前払費用の取扱いについて)。
理由として、通達は企業会計上の重要性の原則に基づく処理を税務上も認めるものであること、利益が出たから今期だけまとめて1年分払うような利益操作のための支出や、収益との対応期間のずれを放置すると課税上の弊害があるものは排除する必要があること、役務の受入れの開始前に支払い、支払時から1年を超える期間を対象とするようなものには歯止めが必要であることが示されています。
「支払っていること」が前提
1年契約の損害保険の保険料を分割払いにして、初回分だけ払った場合に、保険料の全額を損金にできるかという質疑応答事例もあります。回答は「できない」です。通達は、支出した費用のうちまだ役務の提供を受けていない部分の取扱いを定めたもので、まだ支払っていない費用の損金計上まで認める趣旨ではないとされています(国税庁:短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い)。
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不動産投資家向け税務・融資支援を見る企業会計上の扱い:前払費用と重要性の原則
税務上の特例は、もともと企業会計の考え方から来ています。企業会計では、一定の契約に従って継続して役務の提供を受ける場合の、まだ提供を受けていない役務の対価を前払費用とし、貸借対照表の資産に計上します。そのうえで、重要性の原則により、重要性の乏しい前払費用は経過勘定として処理せず、支払った期の費用とすることが認められています。
ここでいう企業会計の基準は、一般に公正妥当と認められる会計基準(GAAP:Generally Accepted Accounting Principles)のことです。法人税法22条4項は、収益・費用の額は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って計算すると定めており、短期前払費用の通達は、この考え方を税務上も認めたものと説明されています。
大切なのは、税務上「損金に算入できるか」と、決算書で「どう表示するか」は別の問いだということです。重要性の乏しい少額の年払いを支払時の費用とすることは、会計上も税務上も自然な処理です。一方、利益の規模に比べて大きな金額をまとめて前払いし、全額を費用にする処理は、会計上も重要性の原則の範囲を超えるおそれがあり、税務上も否認のリスクが高まります。税務と会計の関係は税務上の損金と企業会計(GAAP)の違いで詳しく整理しています。
裁決事例:重要性の原則の範囲内でしか認められない
国税不服審判所 平成15年2月20日裁決(裁決事例集No.65 343頁)
- 事案:写真製版業・出版業を営む同族会社が、翌事業年度に対応する役員報酬・従業員の給料・賞与を、事業年度終了の日までに約束手形で一括して支払い、支払った期の損金に算入した。会社は、債務は確定している、仮にそうでなくても法人税基本通達2-2-14の後段の取扱い(1年以内・継続)の要件を満たすと主張した
- 判断:審判所は、翌事業年度に役務の提供を受けることを原因とする支出で、期末までに給付をすべき原因となる事実が発生していないとして、債務の確定を否定した。そのうえで、通達の後段の取扱いは、法人税法22条4項の一般に公正妥当と認められる会計処理の基準といえる重要性の原則に沿う限りにおいて例外として認められるものであり、その範囲内かどうかは、前払費用の金額だけでなく、その法人の財務内容に占める割合や影響も含めて総合的に考慮すべきとした。人件費は企業活動の根幹に係る対価で、金額的にも重要性を有するとして、通達の適用を認めなかった(税額の計算上、更正処分の一部は取り消されている)
- 一次情報:国税不服審判所 公表裁決事例(平15.2.20裁決、裁決事例集No.65 343頁)
国税不服審判所 平成22年2月15日裁決(裁決事例集No.79)
- 事案:白蟻防除業の法人が、施工の保証に係る損害保険料を支払時に全額損金に算入した
- 判断:保険料は5年間の保証期間に対する役務提供の対価として支払われたもので、法人税基本通達2-2-14の短期の前払費用には該当しないとされた
- 一次情報:国税不服審判所 公表裁決事例(平22.2.15裁決、裁決事例集No.79)
実務への示唆
平成15年の裁決は人件費の事案で、地代や保険料の年払いがそのまま否認されるという意味ではありません。ただし、特例の根拠が重要性の原則にあり、金額の大きさや財務内容への影響も判断材料になることは、賃貸経営でも意識しておくべき点です。継続的に同じ時期に支払い、契約書と支払の記録を残し、毎期同じ処理をしていることが、特例を使う前提になります。期末だけ前払いを増やす使い方は避けましょう。
銀行からの見え方
短期前払費用の特例を使っても使わなくても、現預金の動きは同じです。違うのは決算書の見え方です。
| 決算書の項目 | 特例を使う(支払時に費用) | 原則どおり(前払費用に計上) |
|---|---|---|
| 当期の経常利益 | 翌期分の費用が加わり、小さくなる | 当期分だけが費用 |
| 純資産 | 小さくなる(税額の減少分は残る) | 大きくなる |
| 流動資産・流動比率 | 前払費用が計上されない | 前払費用が流動資産に計上される |
| 利益の推移 | 初めて適用した期だけ、2期分に近い費用が出る | 毎期の期間対応で安定 |
| 債務償還年数 | 初年度は利益が小さく、やや長く見える | 影響なし |
特に注意したいのは、初めて特例を使う期です。原則どおりの処理から特例に切り替えた期は、当期分と翌期分の費用が重なり、その期だけ利益が落ちます。金額が小さければ問題になりませんが、地代や保守料の総額が大きい法人では、利益の推移が不自然に見えることがあります。融資の申込みを予定している期であれば、決算書に注記や説明資料を添えるか、適用の時期をずらすことも検討します。
なお、金融機関によっては、実態の貸借対照表を作るときに前払費用のような換金性のない資産を割り引いて見ることもあります。どちらの処理が有利かは一概に言えないため、利益の推移と純資産の積み上がりを軸に、自社の状況で判断することが大切です。期末に利益を減らすことばかりを優先すると、純資産が積み上がらず、次の融資で不利になることもあります。節税と財務の考え方はやってよい節税・やりすぎの節税でも解説しています。減価償却費と同じく、銀行が利益をどう組み替えて見るかは減価償却費と銀行の見方も参考にしてください。
実務のチェックポイント
- 契約書で役務の期間を確認する:支払日から1年以内に提供を受ける役務か。役務の開始前に払い、支払時から1年を超える期間が対象になっていないか
- 実際に支払った金額だけを対象にする:分割払いの未払分、請求書が届いただけの分は対象外
- 毎期同じ処理を続ける:利益が出た期だけ前払いを増やす使い方はしない
- 収入と直接対応する費用ではないか確認する:転貸の支払家賃、運用目的の借入金の利息などは慎重に
- 継続的な役務か確認する:修繕工事の前払金や単発の広告費は前払金であり、特例の対象ではない
- 消費税の課税仕入れの時期をそろえる:特例を受けた前払費用は、支出した課税期間の課税仕入れになる
- 融資を予定している期は影響を試算する:初めて適用する期の利益の落ち込み、債務償還年数への影響を確認する
決算の前に確認したい項目全体は、決算前に税理士と確認すべきことのチェックリストにまとめています。
まとめ
- 前払費用は原則として資産で、役務の提供を受けた期に経費になる
- 支払日から1年以内の役務の前払いを、継続して支払った期の経費にしている場合は、法人は法基通2-2-14、個人は所基通37-30の2で認められる
- 実際に支払っていること、1年を超える期間を対象にしていないこと、収入と直接対応する費用でないことが前提
- 国税不服審判所は、この取扱いは重要性の原則の範囲内で認められ、金額や財務内容への影響も考慮すると判断している
- 特例を使うとその期の利益と純資産は小さく見える。融資を予定している期は、利益の推移とあわせて判断する
年払いの費用をどう処理するかは、税額だけでなく決算書の見え方にも関わります。税理士法人クレフティでは、税務上の処理と、銀行から見た決算書の両面から賃貸経営の決算をサポートしています。初回のご相談は無料です。不動産投資家向けサービスからお気軽にお問い合わせください。
