デューデリジェンス

DDは行うべきか|小規模なM&Aでも省略してよいか、中小M&Aガイドラインの考え方とDDの種類・範囲の決め方

「数千万円の小さな案件だから、DDまではしなくていいでしょう」。中小企業のM&Aでは、こうした判断がされることが少なくありません。DD(デューデリジェンス、買収前の調査)には費用も時間もかかり、売り手にも資料の準備という負担がかかるからです。

しかし、株式譲渡で会社ごと引き継ぐ場合、決算書に出ていない負債やトラブルも、一緒に引き継ぐことになります。この記事では、中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」の考え方をもとに、DDを行うべきか、省略するとどんなリスクが残るか、規模に応じてどこまで行うかを整理します。

この記事の結論
  • DDは「買うかどうか」「いくらで、どんな条件で買うか」を決めるための調査。小規模でも省略はおすすめしない
  • 中小M&Aガイドラインは、DDは簡易な形で行うこともあるとしつつ、予算に制約があっても対象を絞って実施を検討することが望ましいとしている
  • 売り手にとっても、DDが不十分だと表明保証や補償の負担が重くなることがある
  • 規模が小さければ、財務・税務・労務の重要項目に絞った簡易DDが現実的
  • 事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の買い手支援類型では、DDの実施が要件になっている

DDとは何か、どんな種類があるか

中小M&Aガイドラインは、DDを「対象企業である譲り渡し側における各種のリスク等を精査するため、主に譲り受け側がFAや士業等専門家に依頼して実施する調査」と説明しています。一般的には財務DDと法務DDが中心で、ほかに次のような種類があるとしています。

種類主に調べること
財務DD正常な収益力、資産の実在性と評価、簿外債務、運転資本、事業計画の前提
税務DD過去の申告の誤り、源泉所得税・消費税の処理、税務調査の履歴、繰越欠損金
法務DD株主名簿・名義株、重要な契約(チェンジオブコントロール条項)、許認可、訴訟
人事労務DD未払残業代、社会保険、就業規則、キーマンの雇用条件
ビジネス(事業)DD市場、取引先の集中、競争力、事業計画の実現可能性
不動産DD権利関係、遵法性、土壌、修繕の状況
IT・知財・環境DDシステムの保守状況、知的財産の帰属、環境規制への対応

ガイドラインは、税務DDは財務DDに、人事労務DDは法務DDに、一部含まれることがあるとしています。どのDDを行うかは、譲り受け側の意向に従うことになります。種類ごとの範囲と費用の考え方はDDの種類と規模別にどこまで行うかでも扱います。

中小M&Aガイドラインは「省略」をどう考えているか

ガイドラインは、DDの実態について、次のように率直に書いています。

  • DDは、想定し得るリスク全般を調べることもあれば、対象事項を限定して簡易な形で行うこともあり、調査の密度はさまざま
  • 中小M&Aの実務では、譲り受け側が専門家費用を投じて本格的なDDを行うことなく、譲り渡し側の数年分の税務申告書の確認と経営者へのヒアリング等だけで終えることもある

そのうえで、DDによって、客観的資料に基づいてM&Aを実行すべきかを検討でき、最終契約の内容・条件(譲渡額、表明保証、補償等)を調整することでM&A成立後のトラブルを防止できること、PMI(統合作業)に役立つ情報も得られることを挙げています。さらに、譲り渡し側にとっても、DDの調査が十分でない場合には、表明保証の範囲や補償額・補償期間などの負担の増加につながりうると指摘しています。

結論として、ガイドラインは、DDは譲り渡し側・譲り受け側の双方にとって重要なプロセスであり、予算等の制約がある場合でも、検討対象を絞るなどの工夫をして、実施する調査の内容を検討することが望ましいとしています。中小M&Aガイドライン全体の内容は中小M&Aガイドラインの要点をご覧ください。

DDを省略すると、何が残るのか

株式譲渡では、会社の法人格はそのまま残ります。ガイドラインも、株式譲渡は手続が比較的シンプルな一方、未払残業代のような簿外債務や、紛争に関する損害賠償のような偶発債務のリスクも引き継ぐことになると説明しています。

省略した場合に残りやすいリスク具体例発覚したときの影響
未払残業代固定残業代の運用の誤り、管理職の扱い過去にさかのぼった支払い、労務トラブル
税務の誤り役員への経済的利益、外注費と給与の区分、消費税の処理追徴税額と加算税は会社が負担
名義株・株主の問題株主名簿と実際の株主が違う株式を全部取得できない、経営権の争い
契約の問題主要取引先との契約にチェンジオブコントロール条項株主が変わると契約を解除される
許認可役員や専任者の要件を満たさなくなる事業を続けられない
保証・担保会社が第三者の借入を保証している予期しない債務の負担

これらは、決算書と申告書を見ただけでは分からないものがほとんどです。売り手が隠しているわけではなく、売り手自身も気づいていないことがよくあります。DDでよく見つかる問題はDDでよく見つかる問題と価格への反映で詳しく紹介します。

DDの結果は、銀行や従業員への説明材料にもなる

買い手が買収資金を借りる場合、銀行は対象会社の実態の財務内容と、買収後に返済できるかを確認します。DDの報告書があれば、正常な収益力や簿外債務の有無を客観的に説明でき、融資の検討が進めやすくなります。また、DDで労務や取引先との契約の状況を把握しておくと、買収後に従業員や取引先へ何をどう伝えるかの準備にも役立ちます。

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M&A仲介役員・FAS出身の公認会計士の経験をもとに、株主構成の整理、株価算定、親族内承継、外部への売却とデューデリジェンスまで支援します。初回のご相談は無料です。

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規模に応じて、どこまで行うか

DDの範囲に決まった基準はありません。目安として、次のように考えることができます。

案件の性格考えられるDDの範囲
小規模(個人事業に近い会社、従業員数名)財務・税務の重要項目(申告書3期分、預金・借入の照合、役員との取引)と、労務の基本(残業代、社会保険)に絞った簡易DD
中規模(従業員数十名、複数の拠点や取引先)財務・税務・法務・労務を一通り。重要な契約と許認可は個別に確認
不動産や子会社が多い、事業が複雑上記に加え、不動産DD、ビジネスDD、必要に応じてIT・環境DD
事業譲渡で必要な資産だけを引き継ぐ引き継ぐ資産・契約・従業員に絞る。会社の過去の税務リスクは原則引き継がない

範囲を絞るときに大切なのは、「何を調べないか」を買い手自身が理解して決めることです。調べなかった部分のリスクは、表明保証や補償の条項、あるいは価格で手当てする必要があります。

公的な補助金でも、DDが求められている

中小企業庁の事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の16次公募の公募要領では、買い手支援類型の要件として、補助対象経費に計上するかどうかを問わず、DDを実施することが定められています。理由として、客観的資料に基づくM&Aの実行検討、M&A成立後のトラブル防止、PMIに資する情報の取得が挙げられています。DDを行う場合は、補助上限額に200万円が加算される仕組みもあります(公募回によって内容は変わるため、申請時は最新の公募要領を確認してください)。公的支援の全体像は事業承継・M&Aの補助金と公的支援で紹介しています。

DDの結果を見て、やめることはできるか

DDは、通常、基本合意書を結んだ後に行います。ガイドラインは、基本合意書について、基本的に法的拘束力がないものの、譲り受け側の独占的交渉権や秘密保持義務等については法的拘束力を認めることが通常だと説明しています。財務DDの結果は、譲渡対価やスキームの修正、M&Aそのものを取りやめる判断の重要な要素になり得るともしています。

独占交渉の条項が争われた例として、最高裁第三小法廷 平成16年8月30日決定(平成16年(許)第19号)があります。事業再編の基本合意書に、第三者と基本合意の目的と抵触し得る協議を行わない旨の条項があったところ、一方の当事者が別の相手と協議を始めたため、もう一方が協議の差止めの仮処分を求めた事案です。最高裁は、条項違反による損害は最終的な合意が成立するとの期待が侵害されることによるものにとどまり、事後の損害賠償で償えないほどではないことなどを理由に、差止めの必要性を否定しました(裁判所ウェブサイト)。

この決定は、独占交渉の条項に違反しても構わない、という意味ではありません。損害賠償の問題は残ります。基本合意書を結ぶときには、どんな場合に交渉を終了できるか、DD費用を誰が負担するかを条項で決めておくことが大切です。詳しくはDDの結果を見てM&AをやめられるかとDDの費用は誰が負担するかで解説します。

売り手もDDに備えておく

DDは買い手が行うものですが、売り手の準備でスムーズさが大きく変わります。

  1. 3期分の決算書・申告書・勘定科目内訳書をそろえる
  2. 株主名簿、定款、議事録、重要な契約書、許認可の書類を整理する
  3. 残業代の計算、社会保険の加入状況を確認する
  4. 役員との取引、個人的な経費、関係会社との取引を整理する
  5. 顧問税理士に協力を依頼しておく:ガイドラインも、顧問税理士はDDで必要な資料の提供やインタビューに積極的に協力することが望ましいとしている

事前に問題に気づけば、売却前に是正するか、説明の仕方を準備できます。顧問税理士とは別の目で申告内容を確認したい場合は、税理士のセカンドオピニオンという方法もあります。売却準備の全体像は会社を売る前に整えておくことをご覧ください。

まとめ

  • DDは、買うかどうか、いくらで、どんな条件で買うかを決めるための調査。小規模でも省略はおすすめしない
  • 中小M&Aガイドラインは、予算に制約があっても対象を絞って実施を検討することが望ましいとしている
  • 株式譲渡では、未払残業代や税務の誤りなど、決算書に出ない負債も引き継ぐ
  • 規模が小さければ、財務・税務・労務の重要項目に絞った簡易DDが現実的。調べない部分は契約条件で手当てする
  • 基本合意書の独占交渉条項には法的拘束力を持たせるのが通常。やめ方と費用負担は事前に決めておく

クレフティには、大手FASで財務DDやバリュエーションを担当してきた公認会計士・税理士、監査法人でM&A支援を経験した公認会計士・税理士が在籍し、案件の規模に合わせた財務・税務DDや、相手方が行ったDDのセカンドオピニオンをお受けしています。初回のご相談は無料で、担当者がお話を伺い、その後は担当の公認会計士・税理士が対応します。詳しくは事業承継・M&A支援をご覧ください。

よくある質問

譲渡価格が数千万円の小さなM&Aでも、DDは必要ですか?
規模が小さくても、株式譲渡で会社ごと引き継ぐなら、未払残業代や過去の税務の誤りなど、決算書に出ない負債も一緒に引き継ぎます。中小M&Aガイドライン(第3版)も、予算等の制約がある場合でも、検討対象を絞るなどの工夫をして調査の内容を検討することが望ましいとしています。すべてを調べる必要はありませんが、リスクの大きい項目に絞った簡易なDDは行うことをおすすめします。
顧問税理士に決算書を見てもらえば、DDの代わりになりますか?
決算書や申告書の確認は出発点として有益ですが、DDとは目的が違います。DDは、譲渡価格や契約条件を決めるために、決算書に出ていない負債や、契約・許認可・労務の問題まで調べるものです。中小M&Aガイドラインも、譲り受け側が数年分の税務申告書の確認と経営者へのヒアリングだけで終えることもあるとしつつ、DDによってM&A成立後のトラブルを防止できると述べています。
DDで問題が見つかったら、M&Aをやめることはできますか?
基本合意書には通常、法的拘束力がなく、DDの結果を踏まえて最終契約を結ばないという判断はあり得ます。ただし、独占交渉や秘密保持の条項は法的拘束力を持たせるのが通常で、これに違反すると損害賠償の問題になり得ます。最高裁(平成16年8月30日決定)は、独占交渉条項に違反した場合の損害を、最終合意が成立するとの期待の侵害にとどまるとしました。やめ方は、基本合意書の条項で事前に決めておくことが大切です。

※本記事は2026年10月18日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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