外部への売却(M&A)

廃業と売却の比較|手残りはいくら違う?清算のみなし配当と株式譲渡の20.315%を計算例で解説

「子どもは継がない。社員にも継がせる人がいない。あと何年かしたら会社をたたもうと思っている」。こうした相談は少なくありません。2026年版中小企業白書によれば、2025年の休廃業・解散は6万7,949件で、その約半数(49.1%)は直前期に黒字でした。

けれども、会社をたたむ(廃業・清算)か、売る(M&A)かで、オーナーの手元に残るお金は大きく変わります。違いを生むのは、主に次の2つです。

  • 受け取るお金にかかる税金の種類(みなし配当の総合課税か、株式譲渡の分離課税か)
  • 廃業にかかる費用と、資産を処分するときの目減り

この記事では、計算例を使って廃業と売却の手残りを比較し、役員退職金の使い方と裁決事例、従業員・取引先・銀行への影響まで整理します。

この記事の結論
  • 廃業(清算)で受け取る残余財産のうち、資本金等を超える部分はみなし配当として総合課税。所得が多い方は、配当控除を入れても最高で約49%の税率になる
  • 株式の売却益は20.315%の分離課税。同じ純資産の会社でも、売却のほうが手残りが大きくなりやすい
  • 廃業には、在庫・設備の処分損、原状回復、解約、解雇予告手当、登記・公告などの費用がかかる
  • どちらの場合も、役員退職金を組み合わせると手残りが増えることが多い。ただし実質的な退職と金額の妥当性が問われる
  • 廃業は従業員の雇用と取引先との関係を終わらせる。売却は事業を残せるが、買い手選びと契約条件が重要

廃業と売却で、何が違うのか

まず、廃業と売却の主な違いを一覧にします。

項目廃業(解散・清算)売却(株式譲渡)
会社消滅する残る(株主が替わる)
オーナーが受け取るお金残余財産の分配株式の売却代金
オーナーの税金資本金等を超える部分はみなし配当(総合課税)売却益に20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)
会社の税金清算中の各事業年度に通常の法人税(資産の売却益なども課税)会社の課税関係は基本的に変わらない
かかる費用処分損、原状回復、解約・解雇の費用、登記・公告など仲介・FA・DDなどの費用(株式の譲渡費用になる)
従業員雇用が終わる原則として雇用は続く
取引先・銀行取引は終了。借入は返済が必要取引は続くのが基本。借入・保証は買い手との調整が必要
期間解散から清算結了まで最低でも2か月以上(債権者保護手続)相手探しから成約まで数か月〜1年以上

廃業の手続きでは、会社法499条により、解散後に官報で公告し、債権者に2か月以上の期間を定めて債権の申出を求める必要があります。登記の登録免許税は、解散3万円、清算人の選任9,000円、清算結了2,000円です。

手残りの計算例:同じ会社をたたむ場合と売る場合

具体的な数字で比べてみます。以下は説明のための仮の例です。

  • 資本金等の額:1,000万円(オーナーが全株を保有、取得価額も1,000万円)
  • 簿価純資産:2億円(ほぼ現預金・売掛金・在庫・設備)
  • オーナーは他にも所得があり、税率は最高税率帯とする

廃業する場合

廃業では、在庫の処分、設備の売却・撤去、事務所の原状回復、リースの解約、従業員の解雇予告手当(労働基準法20条で30日分以上の平均賃金)などで、資産が目減りし費用がかかります。ここでは合計2,000万円とします。

項目金額
残余財産2億円 − 2,000万円 = 1億8,000万円
みなし配当(資本金等を超える部分)1億8,000万円 − 1,000万円 = 1億7,000万円
税金(最高税率帯の概算)1億7,000万円 × 約49.4% ≒ 8,400万円
手残り1億8,000万円 − 8,400万円 ≒ 9,600万円

※最高税率帯の配当所得の税率は、所得税45%(配当控除5%を差し引くと40%、復興特別所得税を加えて40.84%)と住民税10%(配当控除1.4%を差し引くと8.6%)で、合計約49.4%です。実際には他の所得の金額によって税率が変わり、分配時には20.42%の源泉徴収があり、確定申告で精算します。

売却する場合

純資産と同じ2億円で売れた場合と、事業の収益力が評価されて2億5,000万円で売れた場合を比べます。仲介・FAの費用は譲渡費用として差し引けますが、ここでは省略します。

項目2億円で売却2億5,000万円で売却
譲渡益2億円 − 1,000万円 = 1億9,000万円2億5,000万円 − 1,000万円 = 2億4,000万円
税金(20.315%)約3,860万円約4,876万円
手残り約1億6,140万円約2億124万円

純資産と同じ価格でしか売れなくても、廃業より約6,500万円多く手元に残る計算です。差が生まれる理由は、①廃業の費用と資産の目減りがない、②税金が総合課税(最高約49.4%)ではなく分離課税(20.315%)になる、の2つです。売却価格の考え方は年買法(純資産+営業利益×年数)や正常EBITDAの考え方で解説しています。

なお、オーナーの所得がそれほど多くない場合は、みなし配当の税率も下がり、差は小さくなります。また、会社に不動産などの含み益がある場合、廃業ではその売却益に法人税がかかってから分配されるため、二重に課税される形になり、差はさらに広がることがあります。

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役員退職金を組み合わせる:税制上の利点と裁決事例

廃業でも売却でも、オーナーが役員を退くときに役員退職金を受け取ると、手残りが増えることが多くあります。

受け取り方課税
役員退職金退職所得。(収入 − 退職所得控除)× 1/2 に課税(役員等としての勤続5年以下などは1/2が使えない場合あり)。会社では損金
みなし配当(廃業)配当所得として総合課税
株式の売却代金(売却)20.315%の分離課税

退職所得控除は、勤続20年以下は1年あたり40万円(最低80万円)、20年を超える部分は1年あたり70万円です。勤続30年なら1,500万円になります。廃業前に退職金を支払えば残余財産(みなし配当)が減り、売却前に支払えば純資産が減って株価が下がります。株価と退職金をどう分けるかは退職金スキームとはで詳しく扱います。

ただし、退職金が会社の損金になるには、本当に退職したといえるかが問われます。国税不服審判所の公表裁決から2件を紹介します。

裁決事案結論
平成29年7月14日裁決(裁決事例集No.108)代表取締役社長を辞任し、代表権のない取締役会長になったことに伴って支給した退職金。会社は、業務の権限を他の役員に移し、地位・職務が激変したと主張地位や職務に相当程度の変動はあったが、分掌変更後も経営・業務で主要な地位を占め、重要な決定に関与していたとして、実質的に退職したとはいえず、退職給与として損金算入できないとした
令和2年12月15日裁決(裁決事例集No.121)代表取締役・取締役を辞任した元代表者に支払った退職金。税務署は、辞任後も経営に従事する「みなし役員」だと主張税務署の主張には退職当時の客観的な証拠がなく、元代表者は退職後に報酬を受けておらず、後任の代表者が職務を行っていなかったとも認められないとして、退職給与として損金算入を認めた

(出典:国税不服審判所「公表裁決事例要旨」役員退職給与)

売却後も顧問や会長として会社に残る、廃業の清算人として関わり続けるといった場合は、退職後の役割・報酬・関与の度合いが記録で説明できるようにしておくことが大切です。退職金の金額が勤続年数や功績、同業他社の水準に比べて過大な場合も、損金にならないおそれがあります。

お金以外の違い:従業員・取引先・銀行

廃業と売却の違いは、手残りだけではありません。

従業員

廃業すれば、従業員の雇用は終わります。解雇予告手当や退職金の支払いが必要になり、再就職の支援も課題になります。売却(株式譲渡)なら、雇用契約は会社との間で続くため、原則としてそのまま引き継がれます。従業員への伝え方は従業員・取引先・銀行に売却をどう伝えるかを参照してください。

取引先

廃業すると、仕入先・外注先・顧客との取引は終わり、地域のサプライチェーンに穴が開くこともあります。売却なら取引は続くのが基本ですが、契約によっては株主の変更で相手方に解除権が生じる条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)があるため、事前の確認が必要です。

銀行と経営者保証

廃業する場合、借入は清算の中で返済しなければなりません。資産を処分しても借入を返しきれなければ、経営者保証を通じて社長個人が返済を求められることになります。売却の場合は、買い手が借入を引き継ぐのか、借り換えるのか、そして社長の経営者保証をいつ外すのかを、最終契約で明確にしておく必要があります(事業承継と経営者保証)。

私の著書のモデルでは、銀行は会社を「安全性・収益性・成長性・返済能力」の4つで評価します。廃業を考えるほど業績が落ちてからでは、売却の相手も見つかりにくくなります。決算書が健全なうちに判断することが、選択肢を広げる一番の方法です。

廃業か売却か:判断のステップ

ステップやること
1. 実態の把握簿価ではなく時価で資産・負債を見た実態の純資産、正常な収益力、借入と保証の状況を整理する
2. 廃業した場合の試算処分損・費用、法人税、みなし配当の税金を差し引いた手残りを計算する
3. 売却した場合の試算想定される価格帯と、20.315%の税金、手数料を差し引いた手残りを計算する。退職金との組み合わせも検討する
4. お金以外の比較従業員の雇用、取引先、地域への影響、オーナー自身のその後の生活を並べる
5. 時間軸の確認売却には数か月〜1年以上かかる。業績が保てるうちに動き出せるかを確認する

売却を検討する場合は、外部に売却(M&A)するメリット・デメリット、M&Aの流れと期間もあわせてご覧ください。公的な相談窓口や、廃業費用を補助する制度(事業承継・M&A補助金の廃業・再チャレンジ枠)もあります(事業承継・M&Aの補助金と公的支援)。

まとめ

  • 廃業の残余財産はみなし配当として総合課税(最高で約49.4%)、売却益は20.315%の分離課税。税金の種類の違いが手残りの差を生む
  • 廃業には処分損や原状回復、解雇予告手当、登記・公告などの費用がかかる。計算例では、純資産と同額で売れた場合でも売却のほうが約6,500万円多く残った
  • 役員退職金を組み合わせると手残りが増えることが多いが、実質的な退職と金額の妥当性が問われる。裁決でも判断は分かれている
  • 廃業は雇用と取引を終わらせ、借入は個人保証に跳ね返ることがある。売却は事業を残せるが、契約条件の詰めが重要
  • 判断は、決算書が健全なうちに、手残りの試算とお金以外の要素を並べて行う

クレフティでは、廃業した場合と売却した場合の手残りの試算、役員退職金の設計、売却の進め方や契約条件の確認まで、事業承継・M&A支援の中でご相談をお受けしています。初回のご相談は無料です。担当者がお話を伺い、その後は担当の公認会計士・税理士やコンサルタントが対応します。

よくある質問

会社を清算して残ったお金を受け取ると、どんな税金がかかりますか?
残余財産の分配のうち、資本金等の額を超える部分は「みなし配当」として配当所得になり、他の所得と合算する総合課税の対象です。配当控除はありますが、所得が多い方は税率が高くなります。一方、株式を第三者に売った場合の譲渡益は、所得税・住民税あわせて20.315%の分離課税です。同じ金額を受け取っても、手取りが大きく変わることがあります。
赤字の会社でも、廃業より売却のほうがよいのですか?
一概には言えません。売却できるかどうかは、事業の収益力、借入の大きさ、従業員や取引先との関係などで決まります。赤字でも、事業の一部や顧客・人材に価値があれば、事業譲渡などで引き継げる場合があります。逆に、借入が資産を大きく上回る場合は、廃業も売却も、債務整理とあわせて考える必要があります。
廃業するときに役員退職金を払うと、税金は有利になりますか?
会社に残ったお金を退職金として受け取ると、退職所得として退職所得控除と2分の1課税が使えるため、みなし配当で受け取るより税負担が軽くなることが多いです。ただし、勤続年数や功績に照らして過大な金額は会社の損金にならないおそれがあり、退職後も実質的に経営に関わっていると退職金と認められないこともあります。金額と時期は事前に専門家と検討してください。

※本記事は2026年10月18日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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