親族内承継

段階的な事業承継|代表交代が先か、株式が先か。退職金・株価・事業承継税制・経営者保証から考える順番

事業承継というと、ある日社長が交代し、同時に株式も後継者に渡る、という形を思い浮かべるかもしれません。しかし実際には、経営(代表取締役)と所有(株式)を、時期をずらして段階的に移すことがよくあります。「まず社長を譲って、株は様子を見てから」「先に株を渡して、代表はもう少し続ける」。どちらにも理由があり、リスクもあります。

この記事では、段階的な承継で「代表交代が先か、株式が先か」を、退職金の税務(分掌変更の通達と裁決)、退職金と株価の関係、事業承継税制の要件、議決権の設計、経営者保証の扱いから整理します。どちらを選ぶかは家族と会社の状況によります。判断のための材料としてお読みください。

この記事の結論
  • 代表交代が先:後継者が経営の経験を積める。先代は会長などで支えられるが、退職金は実質的な退職が条件(法人税基本通達9-2-32、平成29年7月14日裁決)
  • 株式が先:株価が低いうちに渡せる。ただし先代が代表を続けると、後継者は株主なのに経営権がない状態になる
  • 事業承継税制を使うなら、贈与の時に後継者が代表権を持ち、先代は代表権を持たないことが要件。代表交代は株式の贈与と同時か前
  • 退職金を払うと会社の利益・純資産が減り、株価が下がることがある。株式の移転の時期と組み合わせて考える
  • 先代の関与を残すなら拒否権付株式、保証は経営者保証ガイドラインの特則を使って整理する

2つの順番のメリットとリスク

項目代表交代が先株式が先
後継者の経営経験早く積める。取引先・銀行への顔見せができる代表でないため、対外的な経験は後になる
先代の関与会長・取締役として支える。関与しすぎると退職金の税務や社内の指揮系統に影響代表として経営を続ける
議決権先代が株主のままなら、最終的な決定権は先代後継者が議決権の過半数を持てば、役員の選任を決められる
株価移転を後にするほど、業績次第で上がることがある低いうちに移せる
退職金代表交代時に払うなら実質退職が条件先代が代表を退くまで払えない
事業承継税制(贈与)代表交代と同時か後に贈与すれば要件を満たしやすい贈与時に先代が代表なら使えない
経営者保証新代表への保証の移行、先代の保証解除の交渉代表が変わらないため保証もそのまま

「名ばかりの交代」に注意

代表交代を先にしても、先代が毎日出社して決裁を続け、銀行との交渉も先代が行っているなら、社内も社外も「本当の社長は先代」と受け止めます。後継者が育たないうえ、後で見るとおり、退職金の税務でも不利になります。代表交代を先にするなら、権限も一緒に移すことが前提です。先代の報酬や関わり方は会長になった先代の報酬と関わり方で詳しく取り上げています。

代表交代と退職金:通達と裁決

分掌変更の通達

社長を退いて会長などとして会社に残る場合、役員を辞めていないので、退職金を払うには分掌変更として扱う必要があります。法人税基本通達9-2-32は、分掌変更などで役員としての地位・職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にある場合に、退職給与として扱えるとしています(法人税基本通達9-2-32)。

通達の例示除かれる人
常勤役員が非常勤役員になった常時勤務していなくても代表権がある人、実質的に経営上主要な地位を占める人
取締役が監査役になった実質的に経営上主要な地位を占める人、一定の大株主
給与が激減(おおむね50%以上の減少)した分掌変更後も経営上主要な地位を占める人

裁決事例

裁決事案判断
平成29年7月14日裁決代表取締役社長を辞任し、代表権のない取締役会長になったことに伴い退職金を支給地位や職務に相当程度の変動はあったが、分掌変更後も経営・業務で主要な地位を占め、取締役として重要な決定事項に関与していたため、実質的に退職したとはいえない。損金算入を認めず(棄却)
令和2年12月15日裁決代表取締役・取締役を辞任した元代表者に退職金。原処分庁は退任後も経営に従事するみなし役員と主張経営への関与を示す客観的な証拠がないなどとして、退職の事実を認め、損金算入を認めた

平成29年の裁決は、肩書を「会長」に変え、報酬を減らしただけでは足りないことを示しています。分掌変更後に何をしていたかが問われます。会長として残るなら、取締役会や経営会議での役割、決裁の範囲、銀行との窓口を後継者に移したことを、議事録や社内文書で残しておくことが大切です。否認事例の一覧は役員退職金が否認されるケース、実務の詳細は「実質的に退職した」と認められる実務をご覧ください。

株式の移転:株価と事業承継税制

退職金と株価の関係

先代に退職金を払うと、その期の会社の利益と純資産が減ります。非上場株式の相続税評価のうち、類似業種比準価額は会社の配当・利益・純資産をもとに、純資産価額は会社の純資産をもとに計算するため、退職金を払った後は株価が下がることがあります。株式を贈与・譲渡する時期を、退職金の支給の後に合わせるという考え方は、この関係によるものです。評価の仕組みは非上場株式の相続税評価の基本で解説しています。

ただし、退職金は実質的な退職と相当な金額が前提です。株価を下げることだけを目的に、実態のない退職金を払ったり、取引を組み立てたりすると、退職金の否認や、財産評価基本通達総則6項による評価の問題につながりかねません(総則6項と株式評価)。非上場株式の評価方法の見直しも議論されているため、最新の動向も確認が必要です(非上場株式の評価見直しの最新動向)。

事業承継税制の要件は「代表交代と同時か後」

法人版事業承継税制(特例措置)で株式を贈与する場合、国税庁の案内によれば、主な要件に次のものがあります。

対象主な要件
後継者(受贈者)贈与の時に会社の代表権を有していること、18歳以上、贈与の直前に役員であること、後継者と特別の関係がある者で議決権の50%超を持つことなど
先代経営者(贈与者)会社の代表権を有していたこと、贈与の直前に特別の関係がある者と合わせて議決権の50%超を持ち、後継者を除いて最多であったこと、贈与の時に代表権を有していないこと
期限特例承継計画の提出は令和9年9月30日まで、贈与・相続等は令和9年12月31日まで(国税庁 No.4439)

つまり、この制度を使うなら、後継者が代表になり、先代が代表を退くことが、株式の贈与の時までに済んでいる必要があります。「株を先に渡して、代表は先代が続ける」という順番では使えません。なお、先代は代表権を退けば、取締役などの役員として残り、報酬を受けることは可能とされています。制度の要件は事業承継税制(特例措置)の要件をわかりやすくで詳しく取り上げます。

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議決権の設計:拒否権付株式という選択

株式を先に(または代表交代と同時に)渡しつつ、先代が一定の期間は重要な決定に関与したい場合、拒否権付種類株式(いわゆる黄金株、会社法108条1項8号)を先代が持つ方法があります。株主総会や取締役会の決議に加えて、その種類株主総会の決議が必要な事項を定款で定めるものです。

設計内容注意点
普通株式の大部分を後継者に、拒否権付株式1株を先代に後継者が経営し、先代は合併・事業譲渡・役員選任など重要事項にだけ拒否権先代の相続時にその株式を誰が取得するか。後継者以外に渡ると経営の妨げになる
議決権制限株式を後継者以外の相続人に財産としての株式を分けつつ、議決権は後継者に集中配当や買取りの方針を決めておく

拒否権付株式は強い権限なので、先代の判断能力が低下した場合や、相続が起きた場合の扱いまで決めておく必要があります。取得条項をつけて会社が取得できるようにする、遺言で後継者に遺す、といった手当てがよく検討されます(種類株式を事業承継に使う)。後継者以外の相続人との公平は、遺留分の民法特例とあわせて考えます(経営承継円滑化法の遺留分に関する民法特例)。

銀行と社内:段階的承継の伝え方

経営者保証

代表交代は、銀行にとって保証人が変わることを意味します。経営者保証ガイドラインには、事業承継時に焦点を当てた特則があり、金融機関は前経営者と後継者の双方からの二重徴求を原則として行わないことや、前経営者の保証解除の検討などが示されています。代表交代を先にする場合は、このタイミングで先代の保証の扱いを交渉します(事業承継と経営者保証)。

著書のモデルでは、債務償還年数を「(借入金−現預金)÷(経常利益+減価償却費−法人税等)」で計算し、10年以内を健全の目安としています。退職金を払った期は利益が減り、この数字が一時的に悪化します。退職金が一時的な費用であること、後継者の体制で利益がどう推移するかを、事業計画として銀行に説明できるようにしておくことが、代表交代後の融資を続けるうえで大切です(事業承継と銀行:後継者の信用をどうつくるか)。

社内への伝え方

段階的な承継では、「誰が決めるのか」が従業員に見えにくくなります。代表交代の時点で、後継者に移す権限と、先代が引き続き担う役割をはっきり伝えることが、社内の混乱を防ぎます(事業承継で従業員が不安にならないために)。

順番を決めるためのチェックリスト

確認すること代表交代を先にする方向株式を先にする方向
後継者の経験社内で実績があり、対外的な経験を積ませたいまだ経営を任せる段階ではない
株価の見通し当面は大きく上がらない今後の業績拡大で上がる見込み
事業承継税制使う予定(代表交代は贈与と同時か前)使わない、または相続時に使う予定
先代の意向経営の第一線から退きたい代表は続けたい
保証・借入保証の移行・解除を交渉したい当面は先代の保証で借入を続ける

まとめ

  • 段階的な承継は、代表交代が先と株式が先のどちらにもメリットとリスクがある
  • 代表交代時の退職金は実質的な退職が条件。会長に残っても重要な決定に関与していれば否認される(平成29年7月14日裁決)
  • 退職金の後は株価が下がることがあるが、実態のない退職金や評価の操作は否認・総則6項のリスク
  • 事業承継税制を使うなら、贈与の時に後継者が代表、先代は代表権なし。期限は令和9年
  • 先代の関与は拒否権付株式で設計できるが、相続時の扱いまで決める。保証はガイドラインの特則で整理する

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よくある質問

代表交代と株式の移転は、どちらを先にすべきですか?
一律の正解はありません。経営の実務を早く後継者に任せたいなら代表交代が先、株価が低いうちに株式を渡したいなら株式が先、という考え方があります。ただし、法人版事業承継税制を使う場合は、贈与の時に後継者が代表権を持ち、先代は代表権を持っていないことが要件のため、代表交代は株式の贈与と同時かそれより前になります。家族の状況、株価、借入と保証を見て順番を決めます。
社長を退いて会長として残る場合、退職金は払えますか?
払えますが、実質的に退職したと同様の事情が必要です。法人税基本通達9-2-32は、常勤から非常勤になる、報酬がおおむね50%以上減るなどの例を挙げていますが、経営上主要な地位にとどまる人は除かれます。国税不服審判所の平成29年7月14日裁決は、代表権のない取締役会長になり報酬も減ったものの、その後も重要な決定事項に関与していたとして、退職給与とは認めませんでした。
株式を先に渡すと、先代は会社をコントロールできなくなりますか?
議決権の過半数を後継者に渡せば、取締役の選任など株主総会の普通決議の事項は後継者が決められるようになります。先代が一定の期間関与したい場合は、重要事項に拒否権を持つ種類株式(会社法108条1項8号)を先代が持つ方法もあります。ただし、先代が亡くなったときにその株式を誰が相続するかを決めておかないと、かえって経営の妨げになるため、遺言などとセットで設計します。

※本記事は2026年10月18日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。

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